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ホーム > 取引・表示指導 > 処分事業者等一覧 > 「月収50万円なんてコピペするだけで簡単に稼げます」などとうたい、高額な契約を結ばせる事業者に注意してください

更新日:2018年4月26日

「月収50万円なんてコピペするだけで簡単に稼げます」などとうたい、高額な契約を結ばせる事業者に注意してください!

 東京都は、情報商材等を販売していた事業者について、東京都消費生活条例第27条に基づく調査の結果を情報提供します。

 都内の消費生活センターには、「情報商材」(※1)に関する相談が多く寄せられています。この度、都は消費者庁と合同で、情報商材等を販売していた事業者の調査を行いました。調査の結果、「株式会社イメージ」(以下、「イメージ」という。)が「月収50万円なんてコピペ(※2)するだけで簡単に稼げます」「知ってる人は100%稼いでいます!」などと広告を掲載し、不適正な取引行為を行っていたことが判明しましたので、消費者被害の発生及び拡大を防止するため、東京都消費生活条例第27条の規定に基づき、調査の結果を明らかにし、皆様に注意を呼び掛けます。

※1「情報商材」とは、インターネット等で販売されている、お金の儲け方等に関する情報のことです。
※2「コピぺ」とは、コピー&ペーストの略語。動画等のデータをコピーし、他の場所に貼り付けること。

事業者の勧誘の手口

gazou180426 

事業者の概要

名 称

株式会社イメージ

代表者

吉田 夏記

所在地

東京都渋谷区幡ヶ谷三丁目39番12号渋谷ウェストビル1階      

ウェブサイト

http://cptube.net/ほか

*同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。

 勧誘行為等の特徴

  1. 自社のウェブサイトに、「15分のコピペ作業で最低月収50万円!」「月収50万円なんてコピペするだけで簡単に稼げます!」「スマホやPCでコピー&ペーストするだけで即完了!」「知ってる人は100%稼いでいます!」「最低3万円キャッシュバック!」などと記載し、また高齢の男性が簡単な作業で即日に収入を得ている動画を掲載することにより、あたかも簡単な作業ですぐに高額な収入を得ることができると消費者を誤信させて、情報商材等を販売していた。
  2. 広告会社を通じ、SNSのメッセージ機能等を使って、「1か月で500万円稼げる」「コピペするだけでお金が稼げる」「一緒にやりませんか」などと、自社のウェブサイトと同様の広告をすることにより、消費者に興味を持たせ、消費者をイメージのウェブサイトに誘導する場合もあった。
  3. ウェブサイトを見て情報商材の購入申込みをした消費者に対し、メールで「完全コピペビジネスデジタル版」というPDF形式の情報商材を送付していた。情報商材には、キャッシュバックの受け取り方法や高額な収入を得るための詳細な情報が記載されていないため、消費者は、それらの情報を得るために「キャッシュバックの受け取り方法や稼ぎ方を電話にて直接ご説明させていただきます」と記載されている「電話予約フォーム」に電話説明を受けたい日時を入力する。また、情報商材には、DO-GAと称する自動動画編集ツール(以下、「DO-GA」という。)を使用すれば、効率的に高い収入を得ることができることが記載されている。
  4. 「電話予約フォーム」に入力された情報をもとに、消費者に電話をかけ、情報商材に記載されている内容を示しながら、DO-GAは動画共有サービス「YouTube」に投稿されている第三者の動画を、簡単に消費者自身の動画として加工することが出来る自動動画編集ツールであると説明し、「DO-GAを使うともっと稼げる」「数十万払う契約をすれば数百万単位の収入が得られる」などと告げて勧誘し、10万円~130万円の高額なDO-GAとサポートサービスの契約を締結させる。
        また、消費者は3万円のキャッシュバックのうち、5千円は決められた作業を行い申請することで受け取れるが、残り2万5千円については、消費者がネット上に投稿した動画の再生回数が1万回を超えた場合に支払われるという条件があることを伝えられる。
  5. 消費者は、イメージに教えられたとおり、DO-GAを使用して第三者の動画を加工し、消費者自身の動画としてアップロードして動画再生回数等に応じた収入を得ようと試みるが、その収入は、動画再生回数が一定以上のときに発生し、また動画を再生するかは、個々の閲覧者の判断に依るため、誰もが簡単に高額な収入を得られるわけではない。

合同調査の実施

イメージの行為により、消費者被害が急速に拡大していることを踏まえ、早期に注意喚起を行う必要があったため、東京都は、消費者庁と協力して消費者安全法及び東京都消費生活条例に基づき、迅速かつ効率的に調査を行った。 

合同調査によって確認された事実

    [ ]内は東京都消費生活条例施行規則で定めた不適正な取引行為に該当する条項

  1. イメージは、情報商材を販売するウェブサイト上に、実際の活動場所とは異なる、「渋谷区幡ヶ谷」のバーチャルオフィス(貸住所)の住所のみを記載していた。
    [東京都消費生活条例施行規則第6条第7号 住所の虚偽記載] 
  2. イメージは、DO-GAとそれに付随するサポートサービスを電話で勧誘するのが目的であることを明確にせず、「キャッシュバックの受け取り方法や稼ぎ方を電話にて直接ご説明させていただきます」と記された「電話予約フォーム」に希望日時を入力してキャッシュバックの電話説明等を受けるように誘導し、その後消費者に電話をかけて、DO-GAとサポートサービスの勧誘を行っていた。
    [東京都消費生活条例施行規則第6条第1号 勧誘目的の不明示]
  3. イメージは、ウェブサイト上に「最低3万円キャッシュバック」等と記載して情報商材を販売していたが、3万円のキャッシュバックを受け取るには、消費者がアップロードした動画再生回数が1万件を超えることが条件であることをサイト上に示していなかった。
    [東京都消費生活条例施行規則第6条第2号 重要情報の不提供]
  4. イメージが自社の販売している情報商材やDO-GA等の効果により得られると説明している収入は、消費者が動画共有サービス「YouTube」にアップロードした動画の再生回数が一定数を超えた場合に発生するものであり、また収入金額の多寡は、第三者の動画再生回数等に左右されるもので、再生回数が増えるかどうかは、個々の閲覧者の判断に依るものであるから、確実に高額を稼げる保証ができないにもかかわらず、「最低月収50万円」「毎月500万円の収入」「誰でも!確実に、しっかり稼げちゃう」「知っている人は100%稼いでいます」等と、あたかも確実に高額な収入を得ることができるかのように告げていた。
    [東京都消費生活条例施行規則第6条第3号 断定的判断等の提供]
  5. イメージの代表者への聴き取りから、代表者は、イメージと契約した消費者から儲からない旨の苦情が寄せられていることを知っていたことが判明した。
    また、ウェブサイトには、「78歳の○○さんもYouTubeで簡単に稼いでいらっしゃいます。」と記載していたが、この人物の設定は架空のものであること、さらに高齢者が簡単な作業で即日に収入が得られると誤信させるような動画を掲載していたが、実際の広告収入は即日に発生する仕組みではないことが判明した。
  6. イメージの代表者は、事業を閉鎖する旨を申し立てているが、平成30年4月25日現在、同社の商業登記については解散登記も清算人選任登記もなされていない。
  7. YouTubeを運営する米国のYouTube LLCによれば、ダウンロードが許可されていない動画をダウンロードする行為はYouTubeの利用規約に違反するとのことである。
  8. イメージ以外にも、インターネットビジネスに関する消費者からの相談は数多く寄せられており、今後、別の事業者が今回の事案と同様の手口で消費者被害を引き起こす蓋然性が高い。

本件に関する消費者庁の注意喚起情報

  http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/

都内における本件事業者の相談概要(平成28年10月(設立)~平成30年4月25日現在)

相談件数 契約者平均年齢 平均契約額

11件

約32.5歳
(19歳~63歳)

約48.7万円
(最高:130万円)

都内の消費生活センターに寄せられた「情報商材」に関する相談件数

gazou180426-1

(注)相談件数は、平成30年4月25日現在。平成29年度の相談件数は速報値であり、今後増加する可能性がある。

消費者の皆さまへ

インターネット上の「おいしい話」にご注意を!

儲かるとの広告を見て情報商材を購入したところ、もっと高額な収入を得るために必要などと勧誘されて追加で高額な商品やサービスの契約をさせられたが、全く儲からない、などのトラブルが増加しています。インターネット上の情報には十分注意してください。

困ったときはすぐに相談!

契約内容等に不安を感じたら、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

 参考資料

東京都消費生活総合センター
 03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

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お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター

電話番号:03-3235-1155【相談はこちら】

東京都生活文化局消費生活部取引指導課取引指導担当(1-1)

電話番号:03-5388-3073【本件問い合わせはこちら】

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