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働き方改革で変わるいやな予感

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ようこそ(^o^)丿

お金を通して、人生を豊かに生きるヒントをアツく語る当サイトの管理人「ぱんぱんぱぱ」です。

さて、2018年第196回国会の最重要法案といえば、「働き方改革関連法案」ではないでしょうか。

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残念ながら、サラリーマンやOLのみなさんは関心が低いようです。

今ひとつよくわからない法案ですが、このまま可決されれば2019年4月(大企業)、2020年4月(中小企業)より、サラリーマンやOLのみなさんの生活は一変するかもしれません。

まだまだ、流動的ですが、大きく変わる可能性のある働き方改革について考えてみます。

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1 働き方改革の目指すもの

働き方改革関連法案は、平成30年4月6日に厚生労働省から提出され現在審議中です。

法案提出理由は次の通りです。

● 我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。
● こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。

う〜ん、管理人にはよくわかりません。

理解できる人はいるでしょうか?

管理人なりの解釈です。(^^;

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我が国は人口減少で労働者不足なんだよ。

女性の社会進出もあって育児も大変なんだよ。

超高齢化社会に突入して、せっかく作った介護保険も破たんしかけているんだよ。

だからAI化して、どんどん労働力を機械に置き換えていくんだよ。

働きたい奴は、もっと意欲や能力を持てよ。

そういう奴にだけ国は面倒を見てあげるよ。

どうでしょうか。(^^;

法案後、国の目指す働き方は次のとおりです。

「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。

これも管理人にはよくわかりません。(^^;

お国が働き方をしっかり考えてやるから、安心して法案改正後を待っていろというところでしょうか。

2 働き方改革の重要ポイント

働き方改革関連法案は、労働法関係法6つを合わせて改正するものです。

そのテーマは9つに渡っています。

わかりやすくまとめたサイトがありますので、深く知りたい方は、ぜひお読みください。

www.jiji.com

重要ポイントは3つです。

残業時間の上限規制

同一労働同一賃金

高度プロフェッショナル制度の創設

この3つについて、管理人の解釈で説明します。

2-1 残業時間の上限規制

残業時間の上限規制は、働き方改革の最大の目玉です。

労働基準法が施行されて、初めての上限規制となります。

残業規制は年720時間、1カ月では休日出勤も含めて100時間の上限を設定。

月45時間を超えるのは年に6カ月、平均80時間を限度とする。

従来は事実上青天井だった残業時間に、1947年の労基法制定以来初めて上限を定める。 

年間の残業時間を960時間(月80時間)か720時間(月60時間)にするかで、もめにもめましたが、トータルとして年720時間に決着しました。

また、年末や年度末など忙しい時期を考慮して月の上限を100時間と設定しました。

残業時間に上限を設けたことに管理人も諸手を挙げて賛成です。

この残業上限問題は、経済界と労働界にとってそれぞれに思惑があります。

経済界にとって人件費を抑えることは悲願です。

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一方、労働界にとって、実態として残業は一種の第2の給与と化しています。

残業時間の上限を低く設定されると生活に多大な影響を生じることから上限を緩く要望していました。

経営者側はもっと働いてもらいたいので、上限を伸ばしたい、労働者側は長時間労働は防ぎたいので、上限を下げたいと議論するのが、当たり前の議論と思いますが、現実は反対です。

笑ってしまいたくなります。( ゚Д゚)

これはサラリーマンの世界に足を踏み込んだ人なら誰もがわかっています。(いるはずです。)

残業は一種の麻薬と同じです。

定時以降に働くと、通常勤務の125%増しで残業手当が出ます。

労働の結果として残業代がつくのが本来のあり方ですが、得てして残業目当ての超過勤務労働が横行している場合があります。

いわゆる5時から男です。

ダラ勤、カラ勤ともいいます。

17時まではダラダラ勤務して、17時以降シャキッと仕事する人は少なからず存在します。

中にはカラ勤といって、実際には残業しなくとも残業したことにする犯罪のような組織がらみの部署もあるらしいです。

特にひどいのは、家族旅行で休むなど個人的な理由で仕事が押してしまっての残業、飲み代でお金が無くなった、競馬でお金が無くなったという理由での残業、ローン支払いのための残業などが横行しています。(しているかもしれません。)

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経営サイドは、この実態を苦々しく思っており、この機会に上限を厳しくしようとしています。

反対に労働界は、それでなくとも給料が頭打ちなのに残業時間の上限は死活問題と360時間規制には(36協定)猛反対しました。

まともに月80時間以上残業を続ければ、間違いなく心がやられます。

管理人も若い頃はそういった無理な仕事をしたこともありました。

80時間を突破するには毎日4時間以上の残業が必要であり、23時退社です。

疲れが全然取れません。

しかし、変に職場全体がハイになり、楽しくて仕方がなくなります。

ランナーズハイのようなものかもしれません。(怖)

まともな感覚であれば、いずれOUTになります。

それができるという部署は。。。推して知るべしです。

2-2 同一労働同一賃金

同じ労働に従事するのであれば、正規雇用労働者も非正規雇用労働者も等しく賃金を同じにしろという案です。

確かに管理人が見ても、一生懸命働くのは正社員よりもむしろ臨時社員、派遣社員、アルバイトの方です。

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ですが、財源はどうすればいいのでしょうか?

我が社はとてもケチンボなので、臨時社員の給与は、1日6120円、時給816円(7.5時間)です。

社員の平均時給は2000円くらいです。

実質、2.5倍程度の賃金格差が生じています。

非正規雇用労働者数はすでに2,000万人を超えています。

彼らの給与を正規雇用労働者並みに2.5倍に上げられればこんなウィンウィンの構造はありません。

しかし、現実問題として可能なのでしょうか?

想定できるのは3つあります。

◆AI化による大胆な雇用労働者削減

◆非正規雇用労働者を雇い止めにして、正規雇用労働者だけで仕事をすること

◆正規雇用労働者の給与を非正規雇用労働者並みに下げること

働き方改革で、かえって仕事を失い、仕事量が増え、しかも給与が下がる可能性があります。

2-3 高度プロフェッショナル制度の創設

年収1,075万円以上の高度な専門的職業の人に限って、残業代は出す必要がないという制度です。

想定としては弁護士やシステムエンジニアなどの職業の人です。

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管理人も含めて、ほとんどのサラリーマンには該当しないし、また管理職になるとそもそも残業代の支給はないので、限定された職種の高給取りの方に限られます。

ただ、怖いのはこの1,075万円が、どんどん制度改悪で下げられる可能性があるというところです。

法案の制度設計は、とても甘い理想論で進んでいきます。

たとえば介護保険料はその典型です。

35歳以上の国民に月3,000円の保険料で、100年設計の手厚い介護をという主旨で導入されたにもかかわらず、すでに5回の値上げで8,000円(労使折半)を超えています。

また、要支援者は自助努力でという方針に代わり、要介護者が対象とほとんどの国民が介護サービスを受けられない状態となっています。

こんな甘い目測しかできないのに、1,075万円が未来永劫続くとは、とても思えません。

経済界は2006年に廃案となったホワイトエグゼンプション(ホワイトカラー職種へは残業代なし)の再来を渇望しています。

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3 まとめ

いかがでしたか。

サラリーマンやOLのみなさんそして家族のみなさんにとって働き方改革は、今後の働き方や生活設計に大きな影響を及ぼすことは避けられません。

働き方改革関連法案が施行されると、残業代は最大8兆5千億円目減りするという試算もあります。

www.excite.co.jp

そうなれば、2018年10月に実施が予定されている消費税10%値上げよりもはるかに影響が大きいと懸念する声も出始めています。

管理人は労働貴族とまで揶揄されるダラ勤野郎、17時から男がとても許せません。

組織のモラルやモチベーションが下がって、不正の温床にもなりかねません。

そういった意味で、少なくとも残業時間に上限を設けることは画期的なことと思います。

ただし、むしろこのことが足かせになって、さらなる業務量増加の中での事務処理量の増大が懸念され、社員個人の業務量増、責任増となることが懸念されます。

まず生き延びろ!考えるのはそれからだ!

ジョージソロス氏の金言が頭をよぎります。

仕事時間を減らせ。

臨時社員は減らすから仕事は正社員だけでしっかりやれ。

でも新規ビジネスはどんどん増やし会社のために働け。

そうじゃないとAI化で仕事どんどん奪うからね。

君のスペアはいくらでもいるよ。

こんな近未来とならないことを切に祈ります。

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なお、このブログはあくまでも管理人の考えであり、働き方改革には多様な意見があるということをご理解いただければ幸いです。

ブログに愛と真の情報を

それでは