意外と面倒!?相続預金を引き出す方法といざ困らないために今から知っておきたいコト

預金 相続

「銀行預金の相続手続き面倒そう・・」

いずれは親名義の預金口座の相続手続きが必要になります。

この預金の相続手続きは、実は揃える書類も多く手間がかかる事をご存知でしょうか?
何が必要で、気を付けるべき点が何かを事前に知っておけば相続が発生した後の手続きはスムースに進みます。

また預金の相続手続きは、手順やルールを知っておかないと以下の様な事が起こるリスクが有ります。

・どこの銀行に親の口座が有るのか分からずに財産を失うリスク
・勝手に亡くなった親の口座から預金を引き出して、他の相続人とトラブルになるリスク
・預金を引き出してしまった事により相続放棄を出来なくなり借金を相続するリスク

本記事では、数多くの相続の案件に関わってきた司法書士の私が、預金の相続手続きの流れと預金の相続のリスクに備える方法を分かり易く解説していきます。
いずれ来るこの重要な手続きについてどうぞお役立て下さい。

1章 そもそも親の死後、相続が始まると銀行口座はどうなってしまうのか

1 銀行が相続発生の事実を知ると凍結されます

 亡くなった方の口座が有る銀行が、死亡の事実を知ると銀行口座は、入出金を停止されていわゆる「凍結」をされます。
 なぜなら、銀行からすると遺産分割協議書や遺言書を確認してから預金を払い戻さないと、誰が正当な権利者かが分からないから、相続手続きをふませてからでないと払い戻しをしないのです。

 凍結とは、その口座の取引の一切を停止する事をいいますので、それ以降は預金を引き出したりはできなくなります。光熱費等も引き落としがされなくなりますので、払う必要が有る場合は速やかに引き落とし口座の変更の手続きをしましょう。
 口座が凍結されると、出金が出来ない点は実はメリットでも有ります。なぜなら、他の相続人から勝手に引き出されてしまうという様な心配もなくなるからです。

 口座が凍結されてしまっても、葬儀費用の支払い等で、どうしても緊急に資金が必要な場合は銀行にその金額の分かる資料等を用意して交渉をしてみましょう。ケースバイケースで対応してくれる銀行も有ります。

1-2 まだ凍結されて無いからと預金を引き出すのはやめましょう

 銀行が死亡の事実を確認できていない間は、キャッシュカードの暗証番号を相続人の方が知っている様な場合は預金を引き出すことも可能ですが、下記の2つのリスクが発生しますので引き出しはやめましょう。

①他の相続人とトラブルになるリスク

 → 相続が発生してからもキャッシュカードの暗証番号を知っているからと、現金を引き出していると後になって、資金の使途等について他の相続人から、横領ではないかと疑われる事も有ります。

 なぜなら、遺産分割協議が終わるまでは誰がどういう配分で相続するかが決まってない状態ですので、他の相続人から自分の権利を侵害されたと主張されても仕方が無いでしょう。

②相続放棄をできなくなるリスク

→ 負債等の借金も相続して「相続放棄」という手続きを選択する場合には、預金を引き出した行為がもとで相続放棄ができなくなる場合も有りますので慎重に行動しましょう。

 なぜなら相続放棄は、相続した財産を使用してしまった後は原則として認められないからです。この預金を引き出すという行為は、相続財産を使用したと言われても仕方ない行為ですので気を付けてください。

2章 銀行口座の相続手続きはやることが沢山必要です

2-1 銀行ごとに手続きが違います

 銀行口座の相続手続きは、大枠はどの金融機関でも似ているのですが、銀行ごとに求められる書式が異なっていますのでそれぞれの銀行ごとに対応しなければなりません。

2-2 遺言書が無いと、相続人全員で手続きが必要です

 遺言書が無い場合は、相続人全員で相続手続きをしなければ預金の相続手続きはできません。
 以前は、法定相続分のみの払い戻しを銀行から受ける事もできましたが判例の変更が有り、自分の相続分のみの払い戻しを受ける事が難しくなったのです。

2-3 平日の限られた時間しか手続きができません

ほとんどの銀行は、平日の9時~15時までしか窓口が空いてませんので平日の限られた時間に書類のやり取りをしなければなりません。郵送等で対応もしてくれますが、書き方の質問等はその時間に行わなければなりません。

2-4 司法書士・行政書士に依頼する方法も有ります

当事務所の様に、預金の相続手続きの依頼を受ける事務所も有りますので、ご自身でされる時間が無い方や専門家に依頼をしてアドバイスを受けたい方は依頼を検討しましょう。

3章 銀行口座の相続手続きの流れ

預金 相続

本章では一般的な銀行口座の相続手続きの流れを解説していきます。窓口に出向いてやり取りする場合を基本にして解説していきます。
そして、銀行により必要な書類や流れが変わる場合も有りますので、それぞれの銀行に確認をしましょう。

Step1 口座のある銀行に連絡しよう

 亡くなった方の口座のある銀行にまず連絡をして、連絡をする先は「手続きをされる方のお近くの支店」・「相続担当部署」・「被相続人の取引支店」のどれかを選んで連絡を入れましょう。

 そして、残高証明書を取得する事を伝えて「どこの窓口に」「何を持っていくのか」を必ず確認しておきましょう。

Step2 残高証明書を取得しよう

 次に残高証明書を取得しましょう。残高証明書とは、被相続人が亡くなった日の預金の残高を証明してくれる書類です。絶対に必要な書類では有りませんが、相続税の申告が有る方は必ず必要ですし、遺産分割協議の際にもそれを元に相続人の間で話し合うのに役立ちますので取得することをおすすめします。

 残高証明書は、法定相続人であれば取得する事ができます。委任状があれば他の人でも取得は可能です。

 必要書類はおおむね下記の書類です。

① 被相続人の死亡及び窓口に行く方が相続だと分かる戸籍謄本
② 窓口に行く方の免許証等の本人確認書類、実印、印鑑証明書
③ 被相続人の通帳やキャッシュカード等

 上記①~③と他に銀行によっては他の書類を要求するケースも有るので、必ず事前連絡の際に確認をしましょう。

 そして、残高証明書を取得する際は必ず「死亡日当日の時点」のものを取得しましょう。
残高証明書発行の手数料は各銀行により異なりますが約500円~1000円位が必要です。

下記に主な銀行の残高証明書の手続き方法をまとめた図を載せます。

残高証明比較表

Step3 相続手続きの用紙をもらおう

残高証明書を取得したら、窓口で相続手続きの用紙を貰いましょう。

各銀行により書式が違います、参考に三井住友銀行の場合の相続手続きの用紙を掲載します。

三井住友銀行の相続届け

三井住友銀行の相続届け2

 

Step4 遺産分割協議をして相続する割合を決めよう

 遺言書が無い場合は、相続人全員でどんな割合で預金を相続するかを話し合う遺産分割協議をしましょう。
話し合いがまとまれば、遺産分割協議書に署名と実印を押印しましょう。 

Step5 必要書類を集めよう

 次に必要書類を集めていきましょう。遺言書が有るか、無いかにより集める書類が変わってきます。

 そして、相続人の間での話し合いが付かずに調停等の裁判所が関与した場合も集める書類が変わります。

 下に一般的に銀行の相続手続きに必要な書類をケース別にまとめています。ただし、銀行により戸籍や印鑑証明書の有効期限が違いますので必ず各銀行に確認をしましょう。

 

パターン

必要書類

遺言書が有るパターン

① 遺言書

② 亡くなられた方の死亡の事実が確認できる戸籍謄本

③ その預金を相続する方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書

④ 遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者がいる場合)

⑤ 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言で手続きをする場合は不要です)

⑥ 預金通帳やキャッシュカード、証書等

遺言書が無いパターン

① 亡くなられた方の除籍謄本、戸籍謄本等(出生から死亡までつながりのわかるもの)

② 相続人全員の戸籍謄本

③ 相続人全員の印鑑証明書

④ 遺産分割協議書(遺産分割協議を行った場合)

⑤ 預金通帳やキャッシュカード、証書等

家庭裁判所の調停調書・審判書が有るパターン

① 調停調書謄本又は審判書謄本(審判書上で確定表示が無ければ、審判確定証明書も必要)

② その預金を相続する方の印鑑証明書

上記のケースごと必要な書類を収集していきましょう。

 

Step6 銀行に書類を提出しよう

 必要書類を収集したら、銀行に書類を提出しましょう。Step5で集めた書類と、各銀行所定の相続手続きの用紙をセットにして提出します。支店の担当に提出する場合と、相続センターの様な専門部署に提出する場合と有りますので必ず確認をしましょう。

Step7 預金を払い戻してもらいましょう

 必要書類の提出が終わり、銀行の確認が終わると預金の払い戻しを受けましょう。通常は提出してから1週間から2週間くらいの期間がかかるケースが多いでしょう。

 

4章 どこの銀行に亡くなった方の口座が有るのか分からない場合

 あなたは親の預金がどこの銀行に有るのかご存知ですか?知らないという方は多いでしょう。
 当事務所への相談でも、どこの銀行に口座が有るのか分からないという方は非常に多いです。

 この場合にどうすれば見つかる可能性を上げられるかを下記に記載します。

① 亡くなった方の、遺品をもう一度良く確認する。
→ もう一度遺品を良く確認しましょう。手掛かりになる様なメモ等が出てくることも有ります。

② 亡くなった方の、郵便物を確認する。
→ 定期的に残高を送ってくる銀行も有りますので、ポストや家の中に残っている郵便物を確認しましょう。

③ メールやPC・スマホのブックマーク等を調べる
→ 最近はネット銀行で口座を開設されている方も多いです。その場合は通帳は無い場合がほとんどですのでメールやブックマーク等を調べましょう。

④ 他の相続人や、亡くなった方の勤務先や友人等に聞き取りをする。
→ 現役時代の勤務先や、仲の良かった友人の方に何か情報が無いか聞き取りをしましょう。給与の振込先の銀行を引退してからも使われているケースも多いので調べましょう。

 上記の①~④を行った上で、めぼしい銀行に対して連絡をしての残高証明取得の手続きをとります。それで見つかる場合も有ります。

 

5章 預金の相続に備えて今のうちにやっておくとよいこと

5-1 親に預金先の銀行を聞きましょう

 4章で解説した通り、どこに口座が有るのかを相続人が知らないと折角の財産を相続する事ができない場合も有ります。そのリスク避ける為に、親に説明をしてどこの銀行の何支店に預金が有るのかを聞いておきましょう。

5-2 預金の凍結に備えて、葬儀費用等の準備をしておく

 相続が始まった事を銀行が知ると、口座は凍結されてしまいます。
 そうなってもすぐに現金が用意できる準備をしておきましょう。

 具体的なやり方をいくつかご紹介します。

葬儀費用等を生前契約をして支払いを終えておく。

死亡保険金は死亡後すぐに請求できますので、生命保険に加入しておく。

家族信託という仕組みを使って、相続が発生しても変わらずに現金を使用できるようにしておく。

 家族信託とは、親が元気なうちに子ども等に財産を託しておく仕組みです。子どもは親が亡くなる前から、信託対象の預金については管理しておくことが出来ますので、親が亡くなってもすぐにその預金を引き出して必要な費用に使う事が出来るのです。

(家族信託の詳細はこちら)

まとめ

 銀行口座を持っていない方はほとんど居ないでしょう。
 本記事を参考にして、スムースな相続手続きを進めて下さい。

[/引用]

判例六法(有斐閣)

一般社団法人全国銀行協会