平成30年4月20日
金融庁
鹿児島相互信用金庫に対する行政処分について
本日、九州財務局長から、鹿児島相互信用金庫(本店:鹿児島県鹿児島市)に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出されました(詳細は、九州財務局ウェブサイトを参照してください。)。
お問い合わせ先
九州財務局
理財部金融監督第二課
Tel:096-353-6351(代表)
(内線3210、3211)
九州財務局
鹿児島財務事務所理財課
Tel:099-226-6155(代表)
(内線29)
金融庁
監督局総務課協同組織金融室
Tel:03-3506-6000(代表)
(内線3378、3383)