内閣総理大臣・安倍晋三様
内閣官房長官・菅 義偉様
文部科学大臣・下村博文様
北海道知事・高橋はるみ様
旭川アイヌ協議会
原住、アイヌ民族の権利を取り戻すウコ チャランケの会
東大のアイヌ民族遺骨を返還させる会
京大のアイヌ民族遺骨問題の真相を究明 し責任を追及する会
阪大・人骨問題の真相を究明する会
北大人骨問題の真相を究明する会
ピリカ全国実行委員会
【共同連絡先・札幌市白石区栄通10-5-1 フォーレストフヴィレッヂ栄通301号
ピリカモシリ社 電話 011-375-9711】
2014年7月18日
「アイヌ文化の復興等を促進 するための『民族共生の象徴となる空間』の
整備及び管理運営に関する基本方針」の閣議決定を弾劾する
はじめに
政府は6月13日、「アイヌ文化の復興等を促進するための『民族共生の象徴となる空間』の整備及び管理運営に関 する基本方針」(以下、「基本方針」)を閣議決定した。アイヌ政策をめぐる重要政策での閣議決定は、1997年のアイヌ文化振興法以 来である。「基本方針」の主な内容は以下の通りである。「施策の中核となる」「象徴空間は、アイヌ文化の復興等に関するナショナルセ ンターとして、・・・北海道白老町に整備する」。「象徴空間の役割」は、「(1)アイヌ文化の復興」「(2)アイヌの人々の遺骨及び その副葬品の慰霊及び管理」である。そのための施設は「国立のアイヌ文化博物館(仮称)及び国立民族共生公園(仮称)」と「遺骨等の 慰霊及び管理のための施設」(「慰霊・研究施設」)で、
「2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に合わせて一般公開する」。なお、「遺骨等の集約につい ては、象徴空間の一般公開に先立ち…できる限り早期に行う」としている。私たちは、またもやアイヌ民族の先住権・民族自決権や民族的 諸権利を無視・抹殺したこの閣議決定を断固弾劾する。
「民族共生の象徴となる空間」は「虚構 の空間」
「基本方針」は第6回アイヌ政策推進 会議(座長・管義偉内閣官房長官 6月2日)の報告を受けたものだが、歴史的には「アイヌ政策の あり方に関する有識者懇談会」(以下、「アイヌ有識者懇談会」)の「報告書」(2009年7月)、それを受けた「アイヌ政策推進会議 『民族共生の象徴となる空間』作業部会」(以下、「象徴空間・作業部会」)の「報告書」(2011年6月)の路線に沿ったものであ る。「アイヌ政策有識者懇談会」の「報告書」は、「明治に入ってからは和人が大規模に北海道へと移住し開拓が進展する。その陰で先住 していたアイヌの人々は、文化に深刻な打撃を受ける」と述べていた。これを受けた「象徴空間・作業部会」の「報告書」は、「象徴空 間」をアイヌ政策の「扇の要」と位置づけたうえで「国の政策の結果としてアイヌ文化に深刻な打撃がもたらされた歴史を踏まえて、国が 主体性を持ってこのプロジェクトを立案し実現する」としたのである。
この立場は、近代天皇制国家によるア イヌモシリ(北海道)侵略・植民地支配が鮭や鹿の捕獲の禁止、強制移住による餓死などアイヌ民族に対するジェノサイド(「集団的虐殺」) であったことを認めない「開拓史観」そのものであり、侵略無責任の歴史観に貫かれたものである。そして、アイヌ民族への「打撃」を文化に のみ切り縮めたうえでアイヌ政策を文化保存・復興に収斂しようとしている。実際、各報告書も「基本方針」も「アイヌの人々」という呼称を 使い、一貫してアイヌ民族を独自の民族として認めていない。したがって「先住民族の権利に関する国連宣言」(2007年)で認められた先住権・民族自決権や民族的諸権利も完全に否定している。このことは、アイヌ民 族は既に日本国民(皇民)に完全に同化しているとする立場であり、アイヌ文化も民族としてのアイデンティティに裏打ちされた民族文化 としてではなく、単なる異文化程度の意味しか付与されていない。
「アイヌ政策推進会議」の「北海道外 アイヌの生活実態調査」作業部会は「北海道外アイヌの生活実態調査」などを行い、内閣府は「アイヌ政策に関する世論調査」を実施したが、 第6回アイヌ政策推進会議では各政策の進捗状況が報告されただけで具体的なアイヌ政策は何ひとつ示されていない。道外アイヌ民族の長年の 要求である「生活館」建設も認めていない。まさに「民族共生の象徴となる空間」とはアイヌ民族を日本天皇制国家に包摂するための「空間」 でしかありえない。何故なら日本社会においてアイヌ民族は差別と貧困に苦しめられており、和人との「共生」など現実には存在していないか らだ。
「慰霊・研究施設」に反対する
特に問題としなければならないのは、 「象徴空間」に建設されようとしている「遺骨等の慰霊及び管理のための施設」である。第6回アイヌ政策推進会議は「個人が特定されたアイ ヌ遺骨等の返還手続に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」)を発表した。文部科学省によれば全国の12大学が保管しているアイヌ民族遺骨は1636体で、そのうち個人が特定できる遺骨は23体(北大19 体、札幌医科大4体)となっている。これらは、あくまでも各大学が保管状況を報告したものであり「北大医学部アイヌ人骨収蔵経緯に関 する報告書」(2013年3月)を見ても明らかように、とても信用できる代物ではない。北大はアイヌ民族に対してこれまで保管してい る遺骨を1004体としてきたが、「北大医学部アイヌ人骨収蔵経緯に関する報告書」では1500体近い遺骨を保持しているとした。し かもこの数は医学部だけであり、その他の学部は何ら調査もしていない。
「ガイドライン」では、各大学の「個 人が特定されたアイヌ遺骨及び当該遺骨と一対一で対応する副葬品」を「特定遺骨等」としたうえで、「特定遺骨等を返還する意向がある大学 は、民法及び裁判判例等を考慮し、返還を希望する祭祀承継者に返還するものとする」としている。「特定遺骨等」であっても「祭祀承継者か ら返還請求がなかった場合」や「祭祀承継者を特定できなかった場合」は「象徴空間」に集約するとしている。遺骨の返還について、民法第897条「祭祀に関する権利の承継」を引き合いに出して、「個人が特定された」遺骨に限り「祭祀承継者」 (返還申請者)に返還するとしている。しかし、そもそもアイヌ民族遺骨略奪は、単なる個人の遺骨問題ではなく「純粋アイヌ滅亡論」・ 「アイヌ民族劣等論」に基づく民族差別研究の為に行われた。そのためにアイヌ民族が居住していたコタン(郷里)の共同墓地から遺骨を 盗掘したのだ。墓地破壊・コタン破壊であり、民族総体に対する抹殺行為であった。
天皇を国家の最高の祭主として神々や祖先を祀る(まつる)ことに由来する日 本の「祭祀承継権」を持ち出すこと自体が、アイヌ民族の文化を無視している。それは民族・コタン(郷里)への返還を拒否する口実に過ぎな い。「遺族等への返還の目途が立たないもの」は「象徴空間」へ集約する方針は変わらない。「遺骨等の慰霊及び管理のための施設」とは、 「慰霊」を口実とした人骨研究(DNAなど)施設に他ならない。「象徴空間・作業部会」の「報告書」には、「集約した遺骨については、ア イヌの人々の理解を得つつ、アイヌの歴史を解明するための研究に寄与することを可能とすること」と明記されている。今後は国家的規模でア イヌ差別研究を大々的に行おうとしているのだ。
政府は遺骨問題を関係大学に任せ、お ざなりでデタラメな遺骨の集約と事実上の返還拒否をもって歴史的なアイヌ民族遺骨略奪の歴史的責任の決着をはかろうとしている。
アイヌ民族同化・抹殺の戸籍制度と「血 族・血縁」思想を弾劾する
さらに「ガイドライン」では、「返還 に向けた事前準備」として「祭祀承継者等の同意に基づくDNA鑑定等による確認の実施」をするとしている。しかも「関係大学に対する返還 申請」する場合は、「自己が祭祀承継者であることを示す書類(家系図、戸籍、除籍謄本等)」の提出を条件にしている。「祭祀承継者である こと」を日本の戸籍制度とそれからたどる「家系図」によって証明せよ、と言うのは許し難いアイヌ民族差別である。そもそも戸籍制度は1871年の戸籍法制定以来、大地略奪や民族名剥奪をもって、アイヌ民族の民族としての存在を否定する同 化・抹殺の一大装置である。しかも戸籍制度は「血統・血縁」思想を制度化し、民族差別などあらゆる差別を再生産する温床となってき た。「アイヌ政策推進会議」は、一貫して「誰がアイヌ民族か?」を議論してきたが、それはアイヌ民族の民族自決権に属する事柄であっ て、日本国家が云々する問題では一切ない。
「返還」にあたって、かかる戸籍制度 とその「血統・血縁」思想を持ち込むことは、アイヌ民族に対するさらなる抑圧管理であり、断じて許すことはできない。
もはや「アイヌ政策推進会議」が言う 「遺骨返還」などは、まったくのまやかしでしかない。「特定遺骨等」は1636体中たった23体 であり、しかも「返還」には遺族が自ら「祭祀承継者」であることを証明し、DNA鑑定までしなければならない。盗人猛々しいとはこの ことだ。事実この間アイヌ民族は各大学に遺骨と副葬品返還を求めて申し入れ行動を行ったが、すべての大学が「門前払い」であり一切話 し合いを拒んでいる。
本来、「慰霊」と「研究」は相矛盾す る。アイヌ民族は、1980年代から北大医学部に対する遺骨返還要求の闘いや、この20年間北大 文学部人骨事件糾弾など闘いぬいてきた。真の「慰霊」とは、真相究明、謝罪と賠償の上で略奪してきたコタン(郷里)の墓地に埋葬する ことでしかありえない。
私たちは、アイヌ民族の「同化完了」 宣言に等しい「基本方針」の閣議決定を断固として弾劾し、白紙撤回を求める。
以 上
内閣官房長官・菅 義偉様
文部科学大臣・下村博文様
北海道知事・高橋はるみ様
旭川アイヌ協議会
原住、アイヌ民族の権利を取り戻すウコ チャランケの会
東大のアイヌ民族遺骨を返還させる会
京大のアイヌ民族遺骨問題の真相を究明 し責任を追及する会
阪大・人骨問題の真相を究明する会
北大人骨問題の真相を究明する会
ピリカ全国実行委員会
【共同連絡先・札幌市白石区栄通10-5-1 フォーレストフヴィレッヂ栄通301号
ピリカモシリ社 電話 011-375-9711】
2014年7月18日
「アイヌ文化の復興等を促進 するための『民族共生の象徴となる空間』の
整備及び管理運営に関する基本方針」の閣議決定を弾劾する
はじめに
政府は6月13日、「アイヌ文化の復興等を促進するための『民族共生の象徴となる空間』の整備及び管理運営に関 する基本方針」(以下、「基本方針」)を閣議決定した。アイヌ政策をめぐる重要政策での閣議決定は、1997年のアイヌ文化振興法以 来である。「基本方針」の主な内容は以下の通りである。「施策の中核となる」「象徴空間は、アイヌ文化の復興等に関するナショナルセ ンターとして、・・・北海道白老町に整備する」。「象徴空間の役割」は、「(1)アイヌ文化の復興」「(2)アイヌの人々の遺骨及び その副葬品の慰霊及び管理」である。そのための施設は「国立のアイヌ文化博物館(仮称)及び国立民族共生公園(仮称)」と「遺骨等の 慰霊及び管理のための施設」(「慰霊・研究施設」)で、
「2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に合わせて一般公開する」。なお、「遺骨等の集約につい ては、象徴空間の一般公開に先立ち…できる限り早期に行う」としている。私たちは、またもやアイヌ民族の先住権・民族自決権や民族的 諸権利を無視・抹殺したこの閣議決定を断固弾劾する。
「民族共生の象徴となる空間」は「虚構 の空間」
「基本方針」は第6回アイヌ政策推進 会議(座長・管義偉内閣官房長官 6月2日)の報告を受けたものだが、歴史的には「アイヌ政策の あり方に関する有識者懇談会」(以下、「アイヌ有識者懇談会」)の「報告書」(2009年7月)、それを受けた「アイヌ政策推進会議 『民族共生の象徴となる空間』作業部会」(以下、「象徴空間・作業部会」)の「報告書」(2011年6月)の路線に沿ったものであ る。「アイヌ政策有識者懇談会」の「報告書」は、「明治に入ってからは和人が大規模に北海道へと移住し開拓が進展する。その陰で先住 していたアイヌの人々は、文化に深刻な打撃を受ける」と述べていた。これを受けた「象徴空間・作業部会」の「報告書」は、「象徴空 間」をアイヌ政策の「扇の要」と位置づけたうえで「国の政策の結果としてアイヌ文化に深刻な打撃がもたらされた歴史を踏まえて、国が 主体性を持ってこのプロジェクトを立案し実現する」としたのである。
この立場は、近代天皇制国家によるア イヌモシリ(北海道)侵略・植民地支配が鮭や鹿の捕獲の禁止、強制移住による餓死などアイヌ民族に対するジェノサイド(「集団的虐殺」) であったことを認めない「開拓史観」そのものであり、侵略無責任の歴史観に貫かれたものである。そして、アイヌ民族への「打撃」を文化に のみ切り縮めたうえでアイヌ政策を文化保存・復興に収斂しようとしている。実際、各報告書も「基本方針」も「アイヌの人々」という呼称を 使い、一貫してアイヌ民族を独自の民族として認めていない。したがって「先住民族の権利に関する国連宣言」(2007年)で認められた先住権・民族自決権や民族的諸権利も完全に否定している。このことは、アイヌ民 族は既に日本国民(皇民)に完全に同化しているとする立場であり、アイヌ文化も民族としてのアイデンティティに裏打ちされた民族文化 としてではなく、単なる異文化程度の意味しか付与されていない。
「アイヌ政策推進会議」の「北海道外 アイヌの生活実態調査」作業部会は「北海道外アイヌの生活実態調査」などを行い、内閣府は「アイヌ政策に関する世論調査」を実施したが、 第6回アイヌ政策推進会議では各政策の進捗状況が報告されただけで具体的なアイヌ政策は何ひとつ示されていない。道外アイヌ民族の長年の 要求である「生活館」建設も認めていない。まさに「民族共生の象徴となる空間」とはアイヌ民族を日本天皇制国家に包摂するための「空間」 でしかありえない。何故なら日本社会においてアイヌ民族は差別と貧困に苦しめられており、和人との「共生」など現実には存在していないか らだ。
「慰霊・研究施設」に反対する
特に問題としなければならないのは、 「象徴空間」に建設されようとしている「遺骨等の慰霊及び管理のための施設」である。第6回アイヌ政策推進会議は「個人が特定されたアイ ヌ遺骨等の返還手続に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」)を発表した。文部科学省によれば全国の12大学が保管しているアイヌ民族遺骨は1636体で、そのうち個人が特定できる遺骨は23体(北大19 体、札幌医科大4体)となっている。これらは、あくまでも各大学が保管状況を報告したものであり「北大医学部アイヌ人骨収蔵経緯に関 する報告書」(2013年3月)を見ても明らかように、とても信用できる代物ではない。北大はアイヌ民族に対してこれまで保管してい る遺骨を1004体としてきたが、「北大医学部アイヌ人骨収蔵経緯に関する報告書」では1500体近い遺骨を保持しているとした。し かもこの数は医学部だけであり、その他の学部は何ら調査もしていない。
「ガイドライン」では、各大学の「個 人が特定されたアイヌ遺骨及び当該遺骨と一対一で対応する副葬品」を「特定遺骨等」としたうえで、「特定遺骨等を返還する意向がある大学 は、民法及び裁判判例等を考慮し、返還を希望する祭祀承継者に返還するものとする」としている。「特定遺骨等」であっても「祭祀承継者か ら返還請求がなかった場合」や「祭祀承継者を特定できなかった場合」は「象徴空間」に集約するとしている。遺骨の返還について、民法第897条「祭祀に関する権利の承継」を引き合いに出して、「個人が特定された」遺骨に限り「祭祀承継者」 (返還申請者)に返還するとしている。しかし、そもそもアイヌ民族遺骨略奪は、単なる個人の遺骨問題ではなく「純粋アイヌ滅亡論」・ 「アイヌ民族劣等論」に基づく民族差別研究の為に行われた。そのためにアイヌ民族が居住していたコタン(郷里)の共同墓地から遺骨を 盗掘したのだ。墓地破壊・コタン破壊であり、民族総体に対する抹殺行為であった。
天皇を国家の最高の祭主として神々や祖先を祀る(まつる)ことに由来する日 本の「祭祀承継権」を持ち出すこと自体が、アイヌ民族の文化を無視している。それは民族・コタン(郷里)への返還を拒否する口実に過ぎな い。「遺族等への返還の目途が立たないもの」は「象徴空間」へ集約する方針は変わらない。「遺骨等の慰霊及び管理のための施設」とは、 「慰霊」を口実とした人骨研究(DNAなど)施設に他ならない。「象徴空間・作業部会」の「報告書」には、「集約した遺骨については、ア イヌの人々の理解を得つつ、アイヌの歴史を解明するための研究に寄与することを可能とすること」と明記されている。今後は国家的規模でア イヌ差別研究を大々的に行おうとしているのだ。
政府は遺骨問題を関係大学に任せ、お ざなりでデタラメな遺骨の集約と事実上の返還拒否をもって歴史的なアイヌ民族遺骨略奪の歴史的責任の決着をはかろうとしている。
アイヌ民族同化・抹殺の戸籍制度と「血 族・血縁」思想を弾劾する
さらに「ガイドライン」では、「返還 に向けた事前準備」として「祭祀承継者等の同意に基づくDNA鑑定等による確認の実施」をするとしている。しかも「関係大学に対する返還 申請」する場合は、「自己が祭祀承継者であることを示す書類(家系図、戸籍、除籍謄本等)」の提出を条件にしている。「祭祀承継者である こと」を日本の戸籍制度とそれからたどる「家系図」によって証明せよ、と言うのは許し難いアイヌ民族差別である。そもそも戸籍制度は1871年の戸籍法制定以来、大地略奪や民族名剥奪をもって、アイヌ民族の民族としての存在を否定する同 化・抹殺の一大装置である。しかも戸籍制度は「血統・血縁」思想を制度化し、民族差別などあらゆる差別を再生産する温床となってき た。「アイヌ政策推進会議」は、一貫して「誰がアイヌ民族か?」を議論してきたが、それはアイヌ民族の民族自決権に属する事柄であっ て、日本国家が云々する問題では一切ない。
「返還」にあたって、かかる戸籍制度 とその「血統・血縁」思想を持ち込むことは、アイヌ民族に対するさらなる抑圧管理であり、断じて許すことはできない。
もはや「アイヌ政策推進会議」が言う 「遺骨返還」などは、まったくのまやかしでしかない。「特定遺骨等」は1636体中たった23体 であり、しかも「返還」には遺族が自ら「祭祀承継者」であることを証明し、DNA鑑定までしなければならない。盗人猛々しいとはこの ことだ。事実この間アイヌ民族は各大学に遺骨と副葬品返還を求めて申し入れ行動を行ったが、すべての大学が「門前払い」であり一切話 し合いを拒んでいる。
本来、「慰霊」と「研究」は相矛盾す る。アイヌ民族は、1980年代から北大医学部に対する遺骨返還要求の闘いや、この20年間北大 文学部人骨事件糾弾など闘いぬいてきた。真の「慰霊」とは、真相究明、謝罪と賠償の上で略奪してきたコタン(郷里)の墓地に埋葬する ことでしかありえない。
私たちは、アイヌ民族の「同化完了」 宣言に等しい「基本方針」の閣議決定を断固として弾劾し、白紙撤回を求める。
以 上