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「児童の権利に関する条約」
全文
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html
>>
第28条

1 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、

(a) 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。
(b) 種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。
(c) すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機会が与えられるものとする。
(d) すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとする。
(e) 定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。
2 締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。
3 締約国は、特に全世界における無知及び非識字の廃絶に寄与し並びに科学上及び技術上の知識並びに最新の教育方法の利用を容易にするため、教育に関する事項についての国際協力を促進し、及び奨励する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。
<<


能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機会が与えられるとの事。
つまり、成績が悪いなら大学へ進学するなとか、偏差値の低い大学は存在しなくて良いと言うことは出来ても(それが現実的に良いことであるか、そういう評価は別にして)、
「貧困家庭の子は大学に進学するべきでなく働くべきだ」という論は間違っているという事になります。
児童福祉法の総則にあるような、全て国民はという国民側の義務では無いにせよ、児童の権利に関する条約を日本政府が批准しているのですから権利の否定は出来ません。


しかし、「児童の権利に関する条約」での児童の定義は「この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。」
となっています。
日本で大学に進学するなら、高校を卒業した18歳以降になるのですが、これはどのように解釈すべきなのでしょうか?
例えば、仮に飛び級を意識した条文であるなら、日本では実質上殆ど意味がない事になりませんか。

質問者からの補足コメント

  • 子どもの権利の前に、世界人権宣言の中で大学について触れている箇所がありました。
    なので、貧困は進学できない合理的理由にならないようです。
    >第二十六条
    >1  すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。
    http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/1b_002.html

      補足日時:2018/04/20 07:40
  • 文部科学省のサイトにある「高等教育の国際的な動向」を見ても、高等教育は大学という事のようです。
    http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shitu/index. …

      補足日時:2018/04/20 07:54
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あと4000文字

A 回答 (2件)

日本で大学に進学するなら、高校を卒業した18歳以降に


なるのですが、これはどのように解釈すべきなのでしょうか?
  ↑
文言を素直に解すれば、この条約は高校までの
教育を権利としている、それ以降については
触れていない、ということになります。

世界的には、高校は高等教育です。





例えば、仮に飛び級を意識した条文であるなら、日本では
実質上殆ど意味がない事になりませんか。
  ↑
高校に行けない人には意味がありますが、
日本では、ほとんど全員高校に進学します
から、あまり意味がないですね。

国連ですから、大多数を占める途上国を
対象にしているのでしょう。

尚、能力に応じて進学する権利は、日本では
憲法26条で保障されています。

この権利は、そもそも法的権利ではない、
いや法的権利だが、努力義務に過ぎない、などの
説があります。



第二十六条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、
その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。世界的には高校は中等教育、大学が高等教育ではないでしょうか?
https://ja.wikipedia.org/wiki/高等教育

お礼日時:2018/04/20 07:34

自分達の時代は授業料が月額1000円でした。


一日8時間最低時給で頑張れば、払うことができました。
でも、今は授業も出ずにバイト優先にしないと大学を卒業できません。
大学に行く権利、大学で勉強できる権利が
今の日本では実現できているとは
とても思えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/04/19 20:29

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