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2018.4.16
仮想通貨NEMの不正送金に係る補償金の課税関係につきまして、国税当局に相談をした結果、以下のとおりの回答がありましたので、お知らせをさせていただきます。
補償金が仮想通貨NEMの取得価額を上回る場合
補償金が仮想通貨NEMの取得価額を上回る場合は、その上回る部分が課税対象となり、原則として雑所得となります。
補償金が仮想通貨NEMの取得価額を下回る場合
補償金が仮想通貨NEMの取得価額を下回る場合は、その下回る部分が雑所得の計算上、損失が生じていることとなりますので、その損失を他の雑所得と通算することができます(給与所得などの他の所得と通算することはできません。)。
※本件補償金は、平成30年に発生した事実に基づいて、同年中にお支払いしたものです。本件による所得は、原則として平成30年分の確定申告(申告期限は平成31年3月15日)が必要となります。
※国税庁ホームページに、本件に関連する課税関係が掲載されていますので、ご参照ください。
○仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合:
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525.htm
○給与所得で確定申告が必要な人:
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。
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