来年の秋に迫った消費税増税。

住宅購入という大きな買い物を検討中の方にとっては、家づくりの予算に影響を与える大きな要因の一つと言えます。

そこで、今回は消費税が8%から10%に上がると、どのくらい住宅購入金額に差がでるのか考えてみました。

 

1.建築資金

例えば土地代金が1500万円、建物代金が1800万円の住宅を購入しようとします。この時、土地代金の1500万円には消費税は課税されません。そのため、増税によって影響を受けるのは、建物代金の1800万円となります。

つまりこれらの建築資金に消費税を加算すると、

  8%の時に購入

土地代1500万円+建物代金1800万円+消費税144万円 合計3444万円

 10%の時に購入

土地代1500万円+建物代金1800万円+消費税180万円 合計3480万円

増税前後の差額は、36万円です。

 

2.こんなところにも消費税は影響する

住宅を購入する時には、上記の土地代金と建築代金以外に、諸費用や、引っ越し代、新しく家具を購入する費用も必要になります。当然これらにも消費税が課税されますので、注意しましょう。

<消費税がかかる諸費用>

・建築確認申請費用

・地盤調査費用

・地盤改良費用

・外構、エクステリア費用

・家電・照明器具購入費

・カーテン工事

・登記費用

・土地の仲介手数料

・住宅ローンの事務手数料

・引っ越し費用    ・・・等

 

3.増税後は税制の優遇が拡充する

消費税増税による家計負担を緩和するために、さまざまな優遇措置が施行されていますが、これらは10%になった後、さらに拡充されることが決定しています。

<住まいの給付金>

・・・年収に応じて国から一定額が給付される制度

8%の時は、年収510万円以下の方を対象に10~30万円が国から給付されましたが、10%になると、年収の上限が775万円まで引き上げられ、給付額も10~50万円と増額されます。

自分がいったいどのくらいの給付額を受け取ることができるのかは、年収だけでなく、住宅の持ち分の割合や扶養家族の人数によっても異なります。

<住宅資金贈与の非課税枠>

・・・親から住宅購入資金を贈与された場合の一定額までは課税対象とならない制度

一般的な住宅の場合、8%の時は700万円が上限だったのに対し、10%になると2500万円まで枠が拡大します。またある一定基準を満たした住宅になると、さらに500万円上乗せされた金額までが非課税となります。

<住宅ローン減税>

・・・年末の住宅ローン残高の1%が10年間控除される制度(上限あり)

住宅ローン減税については、消費税が10%に引き上げられても、8%の場合と特に変更はありません。

 

4.まとめ

・増税前後では、建物代金1800万円の場合、36万円の差が生じる

・土地代金に消費税はかからない

・建物代金以外に、諸費用や引っ越し費用の増税も考慮する必要がある

・増税による負担額を緩和するための、国からの税制優遇がある

・税制優遇はその人の条件によって異なる

 

 

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