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2018年4月15日 (日)

第392回:政府与党による海賊版対策とは名ばかりのネット検閲推進策の決定

 報道されていた通り、先週4月13日に知的財産推進本部・犯罪対策閣僚会議の合同会合が開かれ、インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策(pdf)概要(pdf)も参照)とインターネット上の海賊版対策に関する進め方について(pdf)が決定された。この著作権ブロッキングを求める政府の緊急対策と対策の進め方は、既に様々なところで批判されているが、徹頭徹尾その理屈は良く分からず、到底まともな議論に耐え得るものではない。(なお、リンク先の資料は案がついたままだが、そのまま決定されて案が取れている。)

 まず、緊急対策の第1ページに「昨今運営管理者の特定が困難であり、侵害コンテンツの削除要請すらできない海賊版サイト」云々と書かれているが、運営管理者の特定が本当に民事救済におけるボトルネックとなっているのであれば、著作権法やプロバイダー責任制限法をどのようにすればこのような問題を解消できるかという話をすればいいだけである。また、刑事の話をするならば、名指しで挙げられているサイトはリーチサイトですらなく、これらのサイトの提供・運営は明らかに違法なので、刑事訴追できない理由もない。それなりの規模の違法サイトを運営できるだけのサーバーを置ける国で著作権法やプロバイダー責任制限法に相当する法律が整備されていないということも考え難く、サーバーが外国にあることやクラウドサービスであることなどもサイト運営者が免責される理由になる訳がない。必要であれば、その国の弁護士を使って民事裁判をすることができるだろうし、刑事における捜査協力もできるだろう。(前回も書いたが、政府与党にブロッキングを求める前に権利者としてこれらのサイトに対してどこまで権利行使をしようとしたのか甚だ疑わしいと私は思っている。)

 第1~2、4~6ページに、特に悪質な海賊版サイトのブロッキングに関する考え方の整理が書かれているが、ここで書かれていることも法的整理としてはほとんど与太話の域を出ない。今までの官民の整理で著作権ブロッキングが認められる余地がないのは前回も書いた通りである。これでブロッキングをしろと言われてもインターネットサービスプロバイダー(ISP)としては対応に困るだろう。(これも前回の繰り返しになるが、緊急避難かどうかは個々の事案に応じて個別具体的に判断されるべきものであって、産業界、行政、立法の懈怠を誤魔化すために緊急避難が使われることは断じてあってはならないことである。)

 第2ページで結論のように、「当面の対応としては、法制度整備が行われるまでの間の臨時的かつ緊急的な措置として、下記類型の考え方に基づき、民間事業者による自主的な取組として、『漫画村』、『Anitube』、『Miomio』の3サイト及びこれと同一とみなされるサイトに限定してブロッキングを行うことが適当」、「ブロッキングの実施は、以下類型に沿って、あくまで民間事業者による自主的な取組として、民間主導による適切な管理体制の下で実施されることが必要」、「新たに特に悪質な海賊版サイトが登場した際に、速やかに以下類型の考え方に基づいたブロッキングを実施するため知的財産戦略本部の下で、関係事業者、有識者を交えた協議体を設置し、早急に必要とされる体制整備を行う」と書かれているが、民間の自主的な取組という言葉で僅かに取り繕っているものの、政府がどのような基準で選んだのかすら良く分からない特定サイトを名指ししてブロッキングを求めること自体異常極まることという他ない。これがネット検閲命令でなくて何だというのか。これが通るなら、政府与党の指導であらゆるサイトはブロッキングされる危険に晒されることになるし、今後確実に政府与党は自分たちにとって都合の悪い情報を載せたサイトを隠すためにこのようなネット検閲を濫用して来るだろう。(毎日新聞の記事などによると、政府はブロッキングの要請を民間の自主的な取組を促すという言葉に急遽差し替えたらしいが、私には質の悪い言葉遊びとしか思えない。ここでは、単にこれらの3サイトがブロッキングされて然るべきかどうかということが問題なのではない。言うまでもないことだが、さらに念のために書いておくと、一旦可能となったら、このようなネット検閲は著作権の問題に留まらず、あらゆることに拡大解釈されて適用されて行くことになるだろう。)

(なお、そもそも緊急避難は被害の多寡だけの問題ではないが、第4ページの注釈には、「サイトへの訪問者が、『漫画村』では、約1億6000万人(96%が日本からのアクセス)」等とコンテンツ業界がロビー活動の際に使ったと思われる数字がそのまま垂れ流されているが、単純計算で日本に約1億5000万人の利用者がいることになるになるなど、政府としてこのペーパーを書くにあたり内容をまともに検証したとは到底思えない。)

 第2ページで、「インターネット上の海賊版に効果的に対応していくためには、著作権者等による侵害コンテンツの削除要請等の地道な取組や広告出稿抑止等侵害者の資金源を断つための取組のほか、そもそもインターネット上の海賊版の流通・閲覧防止のため、学校関係者、事業者、関係団体等と連携しながら、学校、地域における著作権教育に取り組んでいく必要があり」と書かれているが、本来であれば、この点で今まで何をどうしていたのかということこそ問われるべきであるのに、この部分は最後に取ってつけた様に書かれており、その具体的な内容が全くない。

 次に、インターネット上の海賊版対策に関する進め方について(pdf)だが、上の緊急対策で書かれたネット検閲命令に加えて、こちらでは、次期通常国会を目指す法改正事項として、別紙に以下のような3つの項目が書かれている。

1.海賊版サイトへのブロッキングに関する法制度整備
○一定の要件の下でISP事業者に対してブロッキングの請求を行うことができる規定の整備等、海賊版サイトへのブロッキングが実効性のあるものとするための制度の整備。なお、法制度整備にあたっては、「2.」の措置を踏まえて、リーチサイトの取扱いについても併せて検討を行う。
[→ 対象とするサイト選定の基準、最適な手続手法(司法手続又は行政手続)等が主な論点。]

2.リーチサイト関係の法制度整備
○リーチサイトを通じた侵害コンテンツへの誘導行為について著作権法上「みなし侵害行為」等として法的措置が可能である事を明確にするための手当。
[→ 差止請求の対象として特に対応する必要性が高い行為類型の定義が主な論点。]

3.その他論点となり得るもの
○ 静止画(書籍)のダウンロードの違法化等

 要するに、これは、行政指導によって無理矢理なし崩しの内に入れさせようとしているネット検閲を立法によって合法化しようとするものであり、ここで書かれていることはさらに危険である。

 上の緊急対策ではあくまで民間主導と言いながら、こちらでは法制化によるブロッキングの強制を狙っているなど、児童ポルノ対策においてすら喧々諤々の議論の末にブロッキングの法制化は見送られ民間の自主的な取組としてされていることを忘れているなど、ブロッキングの基準を論点にしており、良く分からない基準で3サイトを選びブロッキングを求めていることを政府自ら認めているなど、ここでの論理破綻は覆い隠すべくもない。

 また、この対策の進め方では、緊急対策では具体的内容がないながら一応書かれていた「削除要請等」や「広告出稿抑止等」の本来取り組むべき地道な海賊版対策の言及すらなくなり、やはりネット検閲に繋がるものでしかない画像のダウンロード違法化(今の著作権法の構成で静止画のダウンロード違法化を追加すると刑事罰付与(犯罪化)も同時にされることになるのではないか)を検討項目として挙げるなど、著作権侵害にかこつけて、海賊版対策そっちのけで、とにかく国民の情報の自由を圧殺してネット検閲を実現したいとする政府与党の犯罪宣言に等しいものとなっている。

 この政府のペーパーの内容が海賊版対策に全くならないことを私は確信しているが、もはや海賊版対策とは名ばかりで、ネット検閲こそが今の政府与党の真の狙いなのだろうと私は見る。曲がりなりにも表現の自由や検閲の禁止、通信の秘密の保護などの情報の自由に関する国民の権利を含む民主主義的な憲法を擁し、法治国家を唱える日本政府において、最初から最後までネット検閲を実現したいということしか書かれていない方針ペーパーが決定されたことを私は極めて深く憂慮する。

 既に報道等もされているが、先週から今週にかけての、政府の著作権ブロッキング推進方針に対する団体などの声明等へのリンクを最後に張っておくが、まず、反対・懸念を表明するものとしては、

  • インターネットユーザー協会と主婦連合会の共同声明(主婦連サイトの共同声明(内容は同じ))(4月11日)
  • モバイルコンテンツ審査・運用監視機構の意見(pdf)(4月11日)
  • インターネットコンテンツセーフティ協会の声明(4月11日)
  • 情報法制研究所の緊急提言(pdf)(4月11日)
  • 日本インターネットプロバイダー協会の声明(pdf)(4月12日)
  • 日本ネットワークインフォメーションセンターの見解(4月12日)
  • 安心ネットづくり推進協議会の意見書(pdf)(4月12日)
  • Internet Society日本支部の意見表明(4月12日)
  • 全国地域婦人団体連絡協議会の意見書(pdf)(4月12日)

があり、歓迎・賛成するものとしては、

がある。

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