「慰安婦」問題を知ろう
外国議会の「慰安婦」決議
EU議会「慰安婦」決議(2007.12.13 可決)
欧州議会「慰安婦」決議
欧州議会は、
2007年を持って迎える奴隷売買廃止200周年に鑑み、
日本も署名した婦人及児童の売買禁止に関する国際条約(1921)に鑑み、
日本が批准したILO強制労働禁止条約29号条約(1930)に鑑み、
女性と平和及び安全保障に関する国際連合安全保障理事会決議1325(2000年)に鑑み、
武力紛争時の組織的なレイプ、性奴隷制と類似の慣行に関する国連特別報告者ゲイ・マクドゥーガルによる報告(1998年6月22日)に鑑み、
国連拷問禁止委員会第38回会合(2007年5月9日、10日)の結論と勧告に鑑み、
ハーグの日本占領下オランダ領東インドにおけるオランダ人女性に対する強制売春に関するオランダ政府文書調査報告(2004)に鑑み、
2007年7月30日に採択された米合衆国下院の決議と、2007年11月29日に採択されたカナダ議会の決議に鑑み、
手続き規則の規則115に鑑み、
A. 1930年代から第二次世界大戦終了までのアジアと太平洋諸島の植民地及び戦時占領地において、日本政府はianfuないしは’慰安婦’として世界に知られることとなる若い女性たちを帝国軍の性奴隷にするためだけの目的で公務として徴用し、
B. ‘慰安婦’制度は輪姦、強制堕胎、屈辱及び性暴力を含み、障害、死や自殺を結果し、20世紀の人身売買の最も大きなケースのひとつであり、
C. 日本の裁判所に持ち込まれた多数の’慰安婦’訴訟では、皇軍の直接・間接の関与を裁判所が認めながらも、原告による補償請求はその全てにおいて却下に終わり、
D.’慰安婦’制度の被害者のほとんどはすでに故人であり、生存者は80歳以上であり、
E. この数年の間に、多数の日本政府の高官や公人が’慰安婦’制度に関する謝罪の声明を発表した一方、日本の公人の幾人かはそれらの声明を希薄化したり無効化させようという遺憾な願望を最近になって表明し、
F. 日本政府はその性奴隷制度の全貌をすべて明らかにしたことはなく、最近の必修教材の中には、’慰安婦’の悲劇やその他の第二次世界大戦中の日本の戦争犯罪を最小化しようと試みるものがあり、
G. 政府の発意によって創設された民間財団であり、’慰安婦’の虐待と痛みを償うための事業や企画を実施する役割を持つアジア女性基金の任務期限は、2007年3月31日をもって終了したのであるが、
1. 多党制民主主義、法の支配、人権の尊重などの価値を相互共有することに基づく欧州連合と日本の間のすばらしい関係を歓迎し、
2. 第二次世界大戦中の’慰安婦’制度の被害者である女性たちと連帯することを表明し、
3. 1993年の河野洋平内閣官房長官並びに1994年の村山富一首相による’慰安婦’に関する声明、また1995年と2005年の’慰安婦’制度の被害者を含む戦時被害者に対する謝罪を表明した日本の国会の決議を歓迎し;
4. 日本政府による1995年のアジア女性基金設立の発意を歓迎し、但し、同基金は今は解散しており、そのほとんどの資金が政府拠出の民間財団であるが、’償い金’を数百人の’慰安婦’に配ったことを歓迎する。しかしこの人道的措置は被害者たちの法的な認知と、公的な国際法による賠償への請求を満たすものではないとする女性に対する暴力に関する国連特別報告者ゲイ・マクドゥーガルが1998年の報告で述べた内容を考慮し;
5. 1930年代から第二次世界大戦終了までのアジアと太平洋諸島の植民地及び戦時占領地において、世界に’慰安婦’として知られる、皇軍による’若い女性を強制的に性奴隷状態においた行為を、日本政府は明確かつあいまいなところのないやり方で、公式に認め、謝罪し、そして歴史的、法的な責任を受け入れることを要請し;
6. 生存している全ての’慰安婦’制度の被害者及び死亡した被害者の家族に対する賠償を行うための効果的な行政機構を日本政府が設置すべきことを要請し;
7. 日本の裁判所で賠償を獲得する障害となっている現行法の不備を取り除くための法的措置を講じることを日本の国会に要請する。特に個人が政府に賠償を求める権利は国内法において明確に認められるべきであり、国際法で犯罪である性奴隷制度の生存者に対する賠償請求訴訟は、生存者の年齢を考慮すれば優先されるべきであり;
8. 日本政府が、’慰安婦’を服従させ隷属させたことは一度もなかった、といった意見に対して公的に論破することを要請し;
9. 日本の人々と政府に対して、全国家の道徳的義務であるように、自国の歴史を全て認識すること、そして’慰安婦’に関連することを含め1930年代から1940年代にかけての日本の行為を認識するために、さらなる手段をとることを奨励し; 日本政府にこれらの事例を現在及び未来の世代に教育することを要請し;
10. 欧州議会議長に、この決議を日本政府と議会、国連人権委員会、ASEAN諸国の政府、朝鮮民主主義人民共和国、大韓民国、中華人民共和国、台湾、東ティモール民主共和国、及び欧州理事会、欧州委員会とEU加盟国に送付するように指示する。