アルバイトの残業代、あなたはきちんと支払っていますか?
多くのお店や会社で発生する残業。残業代はきちんと支払っていますか?
「延長して働いてもらった分の賃金を支払えばOKでしょう?」と思っている店長さんは要注意! 残業手当の正しい算出方法を確認していきましょう。
そもそも「残業」ってなに?
一般に残業といわれるものには、「法内残業」と「法外残業」の2種類があります。ここでみなさんに思い出していただきたいのが、以前お伝えした労働時間の決まり。覚えていますか?
会社が労働者に働いてもらえる時間の上限は、
1日の労働時間 = 8時間(休憩時間を除く)
1週間の労働時間 = 40時間
でしたね!
この1日8時間、週40時間以内の範囲において、会社ごとに定めた規定労働時間を超えて働くことを「法内残業」といいます。たとえば、9時~14時の規定労働時間で働くパートさんが1時間延長して15時まで働いた場合などがこれにあたります。
一方、「法外残業」はこの上限を超える労働のことを指し、超過労働、時間外労働ともいわれます。
割増賃金が発生するのはこんなとき
残業した人には、割増賃金を支払うことが義務づけられています。ですが、割増賃金の支払い義務が発生するのは法外残業をおこなったとき。
法内残業の場合、割増賃金は必要なく、ノーワーク・ノーペイの原則に沿って実際に働いた分の賃金を支払えば問題ありません(もちろん、雇用者独自の判断で法内残業にも割増分を上乗せするのはOKです)。
ただし、もし時間外残業をしたのに残業代をもらえないケースが発生した場合、企業のイメージダウンにつながる場合があります。そうした事態を避けるためには、従業員の労働時間をきちんと管理し、決められた残業時間分の賃金を正しく支払うことが大切です。
割増率は法外残業がいつおこなわれたかによって異なりますので、それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。
時間外勤務手当
1日8時間、週40時間を越えた場合に支払われるもの。
割増率は25%以上です。ただし、残業時間が月60時間を超えた場合は50%になります。
休日勤務手当
会社の就業規則で別段定めがある場合を除き、法定休日(週1日または月4日)に労働した場合に支払われるもの。
割増率は35%以上です。法律で決められている法定休日ではなく、土曜や祝祭日など「会社が定めた休日」に労働が発生した場合は、割増の対象にはなりません。この場合は、休日勤務手当ではなく時間外勤務手当になります。
深夜勤務手当
労働が、深夜(夜22時から朝5時)に及んだ場合に支払われるもの。
割増率は50%以上です。
休日深夜勤務手当
労働が法定休日かつ深夜に発生した場合に支払われるもの。
割増率は60%以上です。
実際に残業代を計算してみよう!
では、アルバイトAくんの場合を例に実際に計算してみましょう。
■Aくん/時給1,000円、9:00~15:00(休憩1時間含む)、週3勤務
【ある月の勤務状況】
出勤日数12日、時間外勤務:40時間(うち深夜労働:3時間、法定休日労働:0時間)
時間外勤務
今回は時間外勤務が、月60時間を越えていないので、割増率は25%になります。
時給1,000円 × 1.25 × 40時間 = 50,000円(a)
深夜勤務
深夜に働いた3時間についてはさらに深夜勤務手当の支払いが必要です。
時給1,000円 × 0.25 × 3時間 = 750円(b)
法定休日労働
法定休日労働時間は0時間ですが、計算式は以下のようになります。
時給1,000円 × 1.35 × 0時間 = 0円(c)
支給額
a + b + c = 50,750円
となり、
基本給60,000円(時給1,000×5時間×12日) + 残業手当50,750円 = 110,750円
が、Aくんのこの月の支給額となります。
ちなみに、計算時にはいくつか注意点がありますので、特に月給の方は、以下を確認してくださいね。
計算時の注意点をおさらい
(1) 月給の場合、月給を1ヶ月の平均所定労働時間で割って、1時間あたりの賃金単価を計算しておきましょう。
(2) 割増賃金の基礎になる賃金には、「家族手当」「通勤手当」「別居手当」「子女教育手当」「住宅手当」「臨時に支払われた賃金」「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」は含みません。これらを除いた金額から、賃金単価を計算しましょう。
(3) 賃金の計算途中では端数処理せず、算出された金額を四捨五入、もしくは切り上げで最終的な金額を出しましょう。
最近は、給与の計算ソフトを導入している事業所が多く実際に計算をする店長さんは少ないかもしれませんが、こうした労務関連の基礎知識はやはりもっているに越したことはありません。ぜひ、覚えておいてくださいね。
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