更新日:2017年11月15日
ここから本文です。
条例制定の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、住民(選挙権を有する者)が有権者の総数の50分の1以上の署名をもって、市長に対して条例の制定または改廃を請求できる制度です。
請求が有効な場合、市長は条例制定請求代表者から提出された条例案に意見を付し、市議会に付議することとされています。
「半田市立半田病院の移転新築予定地を問う住民投票条例」の制定を求める直接請求がありましたので、その経過についてお知らせします。
年月日 | 内容 |
---|---|
平成29年8月9日(水曜日) |
条例制定請求代表者から市長に、「半田市条例制定請求代表者証明書」の交付申請がありました。 |
平成29年8月18日(金曜日) |
市長は、条例制定請求代表者が半田市選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、「半田市条例制定請求代表者証明書」を交付し、その旨を告示しました。 これにより、条例制定請求代表者は、署名収集(期間:平成29年8月18日~9月18日)をすることができます。 |
平成29年9月21日(木曜日) |
条例制定請求者から半田市選挙管理委員会に署名簿が提出されました。 ※現在、半田市選挙管理委員会で署名簿の審査をしています。 |
平成29年10月6日(金曜日) |
半田市選挙管理委員会が半田市条例制定請求者署名簿の縦覧に係る告示をしました。
|
平成29年10月11日(水曜日) |
半田市選挙管理委員会が半田市条例制定請求書名簿に署名し印を押した者の総数及び有効署名の総数に係る告示をしました。
|
平成29年10月12日(木曜日)~平成29年10月18日(水曜日) |
半田市選挙管理委員会が半田市条例制定請求署名簿を縦覧しました。 |
平成29年10月19日(木曜日) |
半田市選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議申出がなかったため、署名簿の効力を確定し有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。 |
平成29年10月19日(木曜日) |
条例制定請求代表者から、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、受理しました。 |
平成29年10月24日(火曜日) |
平成29年10月19日に条例制定請求書を受理した旨について、告示しました。 |
平成29年11月6日(月曜日) |
市長は、条例制定の請求があった「半田市立半田病院の移転新築予定地を問う住民投票条例案」を、議案として平成29年第5回半田市議会臨時会に提出しました。 |
平成29年11月14日(火曜日) |
半田市議会は、「半田市立半田病院の移転新築予定地を問う住民投票条例案」を否決しました。 |
地方自治法により、地方公共団体の住民に直接、参政の機会を与えるために認められた制度です。
法が規定する直接請求は、住民(選挙権を有する者)が一定の署名をもって、その代表者から請求するものであり、主に次のものがあります。
詳しくは、サイト内「直接請求について」をご覧ください。
よくある質問
現在よくある質問は作成されていません。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください