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放送法

【目次】
  昭和二五年 五月 二日法律第一三二号  
改正昭和四二年 七月二八日法律第 九四号--
改正昭和四四年 六月二三日法律第 五〇号--
改正昭和四五年 五月 六日法律第 四八号--
改正昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号--
改正昭和四七年 七月 一日法律第一一一号--
改正昭和四七年 七月 一日法律第一一四号--
改正昭和五四年 六月一二日法律第 四六号--
改正昭和五六年 六月一一日法律第 八〇号--
改正昭和五七年 六月 一日法律第 六〇号--
改正昭和六二年 六月 二日法律第 五六号--
改正昭和六三年 五月 六日法律第 二九号--
改正平成 元年 六月二八日法律第 五五号--
改正平成 二年 六月二七日法律第 五四号--
改正平成 四年 四月二四日法律第 三四号--
改正平成 五年 六月一四日法律第 六三号--
改正平成 五年一一月一二日法律第 八九号--
改正平成 六年 六月二九日法律第 七四号--
改正平成 七年 五月一二日法律第 九一号--
改正平成 七年 五月一二日法律第 九二号--
改正平成 九年 五月二一日法律第 五七号--
改正平成 九年 五月二一日法律第 五八号--
改正平成 九年 六月二四日法律第一〇三号--
改正平成一〇年 六月 三日法律第 八八号--
改正平成一一年 五月二八日法律第 五八号--
改正平成一一年一二月二二日法律第一六〇号--(施行=平12年7月1日)
改正平成一一年一二月二二日法律第一六〇号--(施行=平13年1月6日)
改正平成一二年 五月三一日法律第 九一号--
改正平成一三年 六月二九日法律第 八〇号--(施行=平13年10月1日)
改正平成一三年 六月二九日法律第 八五号--
改正平成一三年一一月二八日法律第一二九号--
改正平成一四年 六月一二日法律第 六五号--
改正平成一四年一二月 六日法律第一三四号--
改正平成一四年一二月一三日法律第一五六号--
改正平成一四年一二月一三日法律第一六一号--
改正平成一六年 五月一九日法律第 四七号--
改正平成一六年 六月 九日法律第 八八号--(施行=平21年1月5日)
改正平成一六年一二月 一日法律第一四七号--
改正平成一七年 七月二六日法律第 八七号--(施行=平18年5月1日)
改正平成一七年一一月 二日法律第一〇七号==
改正平成一八年 六月 二日法律第 五〇号--(施行=平20年12月1日)
改正平成一八年 六月一四日法律第 六六号--(施行=平19年9月30日)
改正平成一八年一二月一五日法律第一〇九号--(施行=平19年9月30日)
改正平成一九年一二月二八日法律第一三六号==(施行=平20年4月1日)
改正平成二一年 四月二四日法律第 二二号==(施行=平22年4月23日)
改正平成二二年一二月 三日法律第 六五号==(施行=平22年12月3日、平23年3月1日、平23年3月31日)
改正平成二二年一二月 三日法律第 六五号==(施行=平23年6月30日)
改正平成二六年 六月 四日法律第 五一号--(施行=平28年4月1日)
改正平成二六年 六月一三日法律第 六七号--(施行=平27年4月1日)
改正平成二六年 六月一三日法律第 六九号--(施行=平28年4月1日)
改正平成二六年 六月二七日法律第 九六号==(施行=平26年6月27日、平27年4月1日)
改正平成二七年 五月二二日法律第 二六号(未)(施行=平28年5月21日1年内)
【LINK】(財)放送番組センター日本放送協会放送大学学園
《分野》総務-通信-放送
【令】施行令
【則】施行規則

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
《改正》平22法065
(定義)
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
二 「基幹放送」とは、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送をいう。
三 「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。
四 「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送をいう。
五 「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び協会国際衛星放送以外のものをいう。
六 「邦人向け国際放送」とは、国際放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。
七 「外国人向け国際放送」とは、国際放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。
八 「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)により外国において受信されることを目的として国内の放送局を用いて行われる放送をいう。
九 「協会国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局(基幹放送をする無線局をいう。以下同じ。)又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。
十 「邦人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。
十一 「外国人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。
十二 「内外放送」とは、国内及び外国において受信されることを目的とする放送をいう。
十三 「衛星基幹放送」とは、人工衛星の放送局を用いて行われる基幹放送をいう。
十四 「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。
十五 「地上基幹放送」とは、基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のものをいう。
十六 「中波放送」とは、五百二十六.五キロヘルツから千六百六.五キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
十七 「超短波放送」とは、三十メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
十八 「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
十九 「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、超短波放送又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。
二十 「放送局」とは、放送をする無線局をいう。
二十一 「認定基幹放送事業者」とは、第九十三条第一項の認定を受けた者をいう。
二十二 「特定地上基幹放送事業者」とは、電波法の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けた者をいう。
二十三 「基幹放送事業者」とは、認定基幹放送事業者及び特定地上基幹放送事業者をいう。
二十四 「基幹放送局提供事業者」とは、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の無線設備及びその他の電気通信設備のうち総務省令で定めるものの総体(以下「基幹放送局設備」という。)を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供するものをいう。
二十五 「一般放送事業者」とは、第百二十六条第一項の登録を受けた者及び第百三十三条第一項の規定による届出をした者をいう。
二十六 「放送事業者」とは、基幹放送事業者及び一般放送事業者をいう。
二十七 「認定放送持株会社」とは、第百五十九条第一項の認定を受けた会社又は同項の認定を受けて設立された会社をいう。
二十八 「放送番組」とは、放送をする事項の種類、内容、分量及び配列をいう。
二十九 「教育番組」とは、学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。
三十 「教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。
三十一 「特定役員」とは、法人又は団体の役員のうち、当該法人又は団体の業務の執行に対し相当程度の影響力を有する者として総務省令で定めるものをいう。
三十二 「支配関係」とは、次のいずれかに該当する関係をいう。
イ 一の者及び当該一の者の子会社(第百五十八条第一項に規定する子会社をいう。)その他当該一の者と総務省令で定める特別の関係にある者が有する法人又は団体の議決権の数の当該法人又は団体の議決権の総数に占める割合が十分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の者と当該法人又は団体の関係
ロ 一の法人又は団体の特定役員で他の法人又は団体の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該他の法人又は団体の特定役員の総数に占める割合が五分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の法人又は団体と当該他の法人又は団体との関係
ハ イ及びロに掲げるもののほか、一の者が株式の所有、役員の兼任その他の事由を通じて法人又は団体の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令で定める場合における当該一の者と当該法人又は団体の関係
【則】第三条
《改正》平9法58
《改正》平10法88
《改正》平11法058
《改正》平14法156
《改正》平19法136
《改正》平21法022
《改正》平22法065
《改正》平26法096
《1条削除》平22法065

第二章 放送番組の編集等に関する通則

(放送番組編成の自由)
第三条 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
《改正》平22法065
(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
《改正》平22法065
《2項削除》平22法065
 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。
《追加》平9法58
《改正》平22法065
《1条削除》平9法58
(番組基準)
第五条 放送事業者は、放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。)及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。
《改正》平22法065
 放送事業者は、国内放送等について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
【則】第四条
《改正》平11法160
《改正》平22法065
(放送番組審議機関)
第六条 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。
《改正》平22法065
 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。
 放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。
 放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
 放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。
一 前項の規定により講じた措置の内容
二 第九条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況
三 放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要
【則】第五条
《追加》平9法58
《改正》平11法160
《改正》平22法065
 放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
一 審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要
二 第四項の規定により講じた措置の内容
【則】第四条
《改正》平9法58
《改正》平11法160
《1項削除》平22法065
第七条 放送事業者の審議機関は、委員七人(テレビジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める七人未満の員数)以上をもつて組織する。
【則】第六条
《追加》平22法065
 放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該放送事業者が委嘱する。
《追加》平22法065
 二以上の放送事業者は、次に掲げる要件のいずれをも満たす場合には、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、前項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの放送事業者が共同して行う。
一 当該放送事業者のうちに同一の認定放送持株会社の関係会社(第百五十八条第二項に規定する関係会社をいう。)である基幹放送事業者(その基幹放送に係る放送対象地域(第九十一条第二項第二号の放送対象地域をいう。第十四条において同じ。)が全国である者を除く。)が二以上含まれていないこと。
二 当該放送事業者のうちに基幹放送事業者がある場合において、いずれの基幹放送事業者についても当該基幹放送事業者以外の全ての放送事業者との間において次に掲げる要件のいずれかを満たす放送区域(電波法第十四条第三項第二号の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許状に記載された放送区域をいう。以下この項において同じ。)又は業務区域(第百二十六条第二項第四号の業務区域をいう。以下この項において同じ。)の重複があること。
イ 放送区域又は業務区域が重複する区域の面積が当該いずれかの放送事業者の放送区域又は業務区域の面積の三分の二以上に当たること。
ロ 放送区域又は業務区域が重複する部分の放送区域の区域内の人口が当該いずれかの放送事業者の放送区域又は業務区域内の全人口の三分の二以上に当たること。
三 当該放送事業者のうちに二以上の一般放送事業者がある場合において、当該一般放送事業者のうちのいずれの二の一般放送事業者の間においても次に掲げる要件のいずれかを満たす関係があること。
イ 業務区域が重複し、かつ、業務区域が重複する区域の面積が当該いずれかの一般放送事業者の業務区域の面積の三分の二以上に当たること。
ロ 業務区域が重複し、かつ、業務区域が重複する区域内の人口が当該いずれかの一般放送事業者の業務区域内の全人口の三分の二以上に当たること。
ハ 当該二の一般放送事業者の業務区域の属する都道府県が同一であること。
《追加》平22法065
《改正》平26法096
(番組基準等の規定の適用除外)
第八条 前三条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る。)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。
【則】第七条
《改正》平11法160
《改正》平22法065
(訂正放送等)
第九条 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。
 放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。
 前二項の規定は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。
(放送番組の保存)
第一〇条 放送事業者は、当該放送番組の放送後三箇月間(前条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事実が三箇月を超えて継続する場合は、六箇月を超えない範囲内において当該事実が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。
【令】第一条
(再放送)
第一一条 放送事業者は、他の放送事業者の同意を得なければ、その放送を受信し、その再放送をしてはならない。
《追加》平22法065
(広告放送の識別のための措置)
第一二条 放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。
《追加》平22法065
(候補者放送)
第一三条 放送事業者が、公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をしなければならない。
【則】第九条
《追加》平22法065
(内外放送の放送番組の編集)
第一四条 放送事業者は、内外放送の放送番組の編集に当たつては、国際親善及び外国との交流が損なわれることのないように、当該内外放送の放送対象地域又は業務区域(第百二十六条第二項第四号又は第百三十三条第一項第四号の業務区域をいう。)である外国の地域の自然的経済的社会的文化的諸事情をできる限り考慮しなければならない。
《追加》平22法065
《改正》平26法096
《2条削除》平22法065

第三章 日本放送協会

第一節 通則

《節名追加》平19法136
(目的)
第一五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
《改正》平10法88
《改正》平22法065
(法人格)
第一六条 協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基づき設立される法人とする。
《改正》平22法065
(事務所)
第一七条 協会は、主たる事務所を東京都に置く。
《追加》平19法136
 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
《追加》平19法136
(定款)
第一八条 協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資産及び会計に関する事項
五 経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関する事項
六 業務及びその執行に関する事項
七 放送債券の発行に関する事項
八 公告の方法
《追加》平19法136
 定款は、総務大臣の認可を受けて変更することができる。
【則】第十条
《追加》平19法136
(登記)
第一九条 協会は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。
《追加》平19法136
 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
《追加》平19法136

第二節 業務

《節名追加》平19法136
(業務)
第二〇条 協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 次に掲げる放送による国内基幹放送(特定地上基幹放送局を用いて行われるものに限る。)を行うこと。
イ 中波放送
ロ 超短波放送
ハ テレビジョン放送
二 テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)を行うこと。
三 放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
四 邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
五 邦人向け協会国際衛星放送及び外国人向け協会国際衛星放送を行うこと。
《改正》平9法058
《改正》平10法088
《改正》平11法058
《改正》平19法136
《改正》平22法065
 協会は、前項の業務のほか、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
一 前項第四号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供すること。
二 協会が放送した又は放送する放送番組及びその編集上必要な資料その他の協会が放送した又は放送する放送番組に対する理解の増進に資する情報(これらを編集したものを含む。次号において「放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送に該当するもの及び協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に一般の利用に供することを除く。)。
三 放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者(放送事業者及び外国放送事業者を除く。)に提供すること(協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に提供することを除く。)。
四 放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に提供すること。
五 テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の放送番組及びその編集上必要な資料を放送事業者に提供すること。
六 前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。
七 多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。
八 委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。
九 前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。
【則】第三十二条
《改正》平10法88
《改正》平19法136
《改正》平22法065
《改正》平26法096
 協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
一 協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。
二 委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。
《改正》平18法109
 協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。
 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
 協会は、第一項第三号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。
《改正》平10法88
 協会は、外国人向け協会国際衛星放送を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。
《追加》平19法136
《改正》平22法065
 第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
【則】第十一条第十二条
《改正》平11法160
 協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行おうとするときは、次に掲げる事項について実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法
二 第二項第二号又は第三号の業務の実施に要する費用に関する事項
三 第二項第二号の業務にあつては、当該業務に関する料金その他の提供条件に関する事項
四 その他総務省令で定める事項
《全改》平26法096
10 総務大臣は、前項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をするものとする。
一 第十五条の目的の達成に資するものであること。
二 第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること。
三 第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法が、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者について、第六十四条第一項の規定により協会とその放送の受信についての契約をしなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと。
四 第二項第二号又は第三号の業務の実施に過大な費用を要するものでないこと。
五 第二項第二号の業務にあつては、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六 第二項第二号の業務にあつては、利用者(同号に規定する一般の利用について、協会と契約を締結する者をいう。)の利益を不当に害するものでないこと。
《追加》平26法096
11 総務大臣は、第九項の実施基準が、前項各号のいずれかに該当しないと認めるときは、協会に対し、期限を定めて、その実施基準を変更すべき旨の勧告をすることができる。
《追加》平26法096
12 総務大臣は、協会が前項の規定による勧告に従わなかつたときは、第九項の規定による認可を取り消すことができる。
《追加》平26法096
13 協会は、少なくとも三年ごとに、第二項第二号又は第三号の業務に関する技術の発達及び需要の動向その他の事情を勘案し、当該業務の実施の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき当該業務の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
《追加》平26法096
14 協会は、第二項第九号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
【則】第十三条
《改正》平11法160
《改正》平19法136
15 協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
《改正》平22法065
(外国人向け協会国際衛星放送の業務の方法)
第二一条 協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下この章及び第百九十一条第二項において同じ。)として保有しなければならない。
一 協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を制作すること。
二 協会の委託を受けて、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた協会以外の者又は外国の放送局を運用する者に対し、その放送局を協会が行うテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務の用に供させること。
【則】第十四条
《追加》平19法136
《改正》平22法065
 協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を行うに当たつては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。
《追加》平19法136
《改正》平22法065
 協会は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
《追加》平19法136
(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資)
第二二条 協会は、前条第一項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第二十条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人情報通信研究機構及び第百四十条第二項に規定する指定再放送事業者その他第二十条第一項又は第二項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者に出資することができる。
【令】第二条
【則】第十五条
《改正》平11法160
《改正》平14法161
《改正》平14法134
《改正》平19法136
《改正》平22法065
《改正》平26法067
(業務の委託)
第二三条 協会は、第二十一条第二項の場合のほか、第二十条第一項の業務又は第六十五条第一項若しくは第六十六条第一項の規定によりその行う業務(次項において「第二十条第一項の業務等」という。)については、協会が定める基準に従う場合に限り、その一部を他に委託することができる。
《改正》平19法136
《改正》平22法065
 前項の基準は、同項の規定による委託をすることにより、当該委託業務が効率的に行われ、かつ、第二十条第一項の業務等の円滑な遂行に支障が生じないようにするものでなければならない。
《改正》平22法065
 協会は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
《改正》平11法160
(基幹放送業務の認定の特例)
第二四条 総務大臣が協会について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「次に掲げる要件(第四号、第五号及び第六号(イからハまでに係る部分に限る。)を除く。)」とする。
《追加》平22法065
《1条削除》平22法065
(国際放送等の実施)
第二五条 協会は、外国の放送局を用いて国際放送又は協会国際衛星放送を開始したときは、遅滞なく、放送区域、放送事項その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更したときも、同様とする。
【則】第十六条
《改正》平11法160
《改正》平22法065
《改正》平26法096
《1条削除》平19法136
第二六条 協会は、第二十条第七項の規定によるテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送(第二十一条第二項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。)を行うに当たり、当該放送を実施するため特に必要があると認めるときは、協会以外の基幹放送事業者(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)を除く。第三項において同じ。)に対し、協会が定める基準及び方法に従つて、放送番組の編集上必要な資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
《全改》平19法136
《改正》平22法065
 協会は、前項に規定する基準及び方法を定め、又はこれらを変更しようとするときは、第八十二条第一項に規定する国際放送番組審議会に諮問しなければならない。
《全改》平19法136
《改正》平22法065
 前項の国際放送番組審議会は、同項の規定により諮問を受けた場合には、協会以外の基幹放送事業者の意見を聴かなければならない。
《全改》平19法136
《改正》平22法065
 協会は、第一項に規定する基準及び方法を定めたときは、遅滞なく、その基準及び方法を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更した場合も、同様とする。
 
《全改》平19法136
《1条削除》平22法065
(苦情処理)
第二七条 協会は、その業務に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
《全改》平19法136

第三節 経営委員会

《節名追加》平19法136
(経営委員会の設置)
第二八条 協会に経営委員会を置く。
《改正》平19法136
《1項削除》平19法136
(経営委員会の権限等)
第二九条 経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
一 次に掲げる事項の議決
イ 協会の経営に関する基本方針
ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項
ハ 協会の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備
(1)会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(2)会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(3)損失の危険の管理に関する体制
(4)会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(5)職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(6)協会及びその子会社から成る集団における業務の適正を確保するための体制
(7)経営委員会の事務局に関する体制
ニ 収支予算、事業計画及び資金計画
ホ 第七十二条第一項の業務報告書及び第七十四条第一項に規定する財務諸表
ヘ 放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(放送局の開設、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
ト テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)並びに国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。以下このトにおいて同じ。)及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止(国際放送及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
チ 番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
リ 定款の変更
ヌ 第六十四条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準
ル 放送債券の発行及び借入金の借入れ
ヲ 土地の信託
ワ 第二十条第九項に規定する実施基準
カ 第二十一条第二項及び第二十三条第一項に規定する基準
ヨ 第二十六条第一項に規定する基準及び方法
タ 第六十一条に規定する給与等の支給の基準及び第六十二条に規定する服務に関する準則
レ 役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)
ソ 収支予算に基づき議決を必要とする事項
ツ 重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項
ネ 外国放送事業者及びその団体との協力に関する基本事項
ナ 第二十条第八項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更
ラ 第二十条第十四項の総務大臣の認可を受けて行う業務
ム 第二十二条の総務大臣の認可を受けて行う出資
ウ 第八十五条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等
ヰ 情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱
ノ イからヰまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項
二 役員の職務の執行の監督
【則】第十七条
《全改》平19法136
《改正》平22法065
《改正》平26法096
 経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
《全改》平19法136
 経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令の定めるところにより、第六十四条第一項の規定により協会とその放送の受信についての契約をしなければならない者の意見を聴取するものとする。
【則】第十八条
《全改》平19法136
《改正》平22法065
(経営委員会の組織)
第三〇条 経営委員会は、委員十二人をもつて組織する。
 経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
 委員長は、委員会の会務を総理する。
 経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。
(委員の任命)
第三一条 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。
《改正》平19法136
《1項削除》平19法136
 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため、両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。
《改正》平19法136
 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。)
四 政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)
五 放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
六 放送事業者、認定放送持株会社、第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者若しくは新聞社、通信社その他ニュース若しくは情報の頒布を業とする事業者又はこれらの事業者が法人であるときはその役員若しくは職員若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者
七 前二号に掲げる事業者の団体の役員
《改正》平13法085
《改正》平19法136
《改正》平22法065
《改正》平26法096
 委員の任命については、五人以上が同一の政党に属する者となることとなつてはならない。
(委員の権限等)
第三二条 委員は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない。
《追加》平19法136
 委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない。
《追加》平19法136
(任期)
第三三条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
《改正》平22法065
 委員は、再任されることができる。
 委員は、任期が満了した場合においても、新たに委員が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
《改正》平22法065
(退職)
第三四条 委員は、第三十一条第二項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。
《改正》平19法136
《改正》平22法065
(罷免)
第三五条 内閣総理大臣は、委員が第三十一条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。
《改正》平19法136
《改正》平22法065
第三六条 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。この場合において、各議院は、その院の定めるところにより、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。
《改正》平22法065
 内閣総理大臣は、委員のうち五人以上が同一の政党に属することとなつたときは、同一の政党に属する者が四人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するものとする。
第三七条 委員は、前二条の場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
《改正》平22法065
(委員の兼職禁止)
第三八条 常勤の委員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
《全改》平19法136
(経営委員会の運営)
第三九条 経営委員会は、委員長が招集する。
《追加》平19法136
 委員長は、総務省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。
《追加》平19法136
 会長は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況並びに第二十七条の苦情その他の意見及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告しなければならない。
《追加》平19法136
《改正》平22法065
 会長は、経営委員会の要求があつたときは、経営委員会に出席し、経営委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
《追加》平19法136
 監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を経営委員会に報告しなければならない。
《追加》平19法136
(議決の方法等)
第四〇条 経営委員会は、委員長又は第三十条第四項に規定する委員長の職務を代行する者及び六人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
【則】第二十条
《改正》平22法065
 経営委員会の議事は、別に規定するものの外、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
 会長は、経営委員会に出席し、意見を述べることができる。
《改正》平19法136
(議事録の公表)
第四一条 委員長は、経営委員会の終了後、遅滞なく、経営委員会の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。
《追加》平19法136

第四節 監査委員会

《1節追加》平19法136
(監査委員会の設置等)
第四二条 協会に監査委員会を置く。
《追加》平19法136
 監査委員会は、監査委員三人以上をもつて組織する。
《追加》平19法136
 監査委員は、経営委員会の委員の中から、経営委員会が任命し、そのうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。
《追加》平19法136
(監査委員会の権限)
第四三条 監査委員会は、役員の職務の執行を監査する。
《追加》平19法136
(監査委員会による調査)
第四四条 監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、役員及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
《追加》平19法136
 監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、協会の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
《追加》平19法136
 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
《追加》平19法136
 第一項及び第二項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。
《追加》平19法136
(経営委員会への報告義務)
第四五条 監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営委員会に報告しなければならない。
《追加》平19法136
(監査委員による役員の行為の差止め)
第四六条 監査委員は、役員が協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該役員に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
《追加》平19法136
(監査委員会の招集)
第四七条 監査委員会は、各監査委員が招集する。
《追加》平19法136
(監査委員会の議決の方法等)
第四八条 監査委員会は、過半数の監査委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
《追加》平19法136
 監査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。
《追加》平19法136
 役員は、監査委員会の要求があつたときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
《追加》平19法136
 この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。
《追加》平19法136

第五節 役員及び職員

《節名追加》平19法136
(役員)
第四九条 協会に、役員として、経営委員会の委員のほか、会長一人、副会長一人及び理事七人以上十人以内を置く。
《改正》平19法136
(理事会)
第五〇条 会長、副会長及び理事をもつて理事会を構成する。
 理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。
(会長等)
第五一条 会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。
《改正》平22法065
 副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。
 理事は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代行し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
 会長、副会長及び理事は、協会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。
《全改》平19法136
《5項削除》平19法136
第五二条 会長は、経営委員会が任命する。
 前項の任命に当たつては、経営委員会は、委員九人以上の多数による議決によらなければならない。
《改正》平22法065
 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。
《1項削除》平19法136
 会長、副会長及び理事の任命については、第三十一条第三項の規定を準用する。この場合において、同項第六号中「放送事業者、認定放送持株会社、第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者若しくは新聞社」とあるのは「新聞社」と、「十分の一以上を有する者」とあるのは「十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と、同項第七号中「役員」とあるのは「役員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と読み替えるものとする。
《改正》平13法085
《改正》平19法136
《改正》平22法065
《改正》平26法096
第五三条 会長及び副会長の任期は三年、理事の任期は二年とする。
《改正》平19法136
 会長、副会長及び監事は、再任されることができる。
《改正》平19法136
 会長は、任期が満了した場合においても、新たに会長が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
第五四条 経営委員会又は会長は、それぞれ第五十二条第一項から第三項までの規定により任命した役員が同条第四項において準用する第三十一条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該役員が同項第六号の事業者又はその団体のうち協会がその構成員であるものの役員となつたことにより同項第六号又は第七号に該当するに至つた場合を除くほか、これを罷免しなければならない。
《改正》平19法136
《改正》平22法065
第五五条 経営委員会は、会長、監査委員若しくは会計監査人が職務の執行の任に堪えないと認めるとき、又は会長、監査委員若しくは会計監査人に職務上の義務違反その他会長、監査委員若しくは会計監査人たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。
《改正》平19法136
 会長は、副会長若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長若しくは理事に職務上の義務違反その他副会長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、総営委員会の同意を得て、これを罷免することができる。
(会長等の代表権の制限)
第五六条 会長、副会長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
《追加》平18法050
(仮理事)
第五七条 会長、副会長及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
《追加》平18法050
(利益相反行為)
第五八条 協会と会長、副会長又は理事との利益が相反する事項については、会長、副会長又は理事は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
《追加》平18法050
(仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄)
第五九条 仮理事又は特別代理人の選任に関する事件は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
《追加》平18法050
(会長等の兼職禁止)
第六〇条 会長、副会長及び理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
 会長、副会長及び理事は、放送事業及び第百五十二条第一項に規定する有料放送管理業務を行う事業に投資し、又は認定放送持株会社の株式を保有してはならない。
《改正》平13法085
《改正》平19法136
《改正》平22法065
《改正》平26法096
(給与等の支給の基準)
第六一条 協会は、その役員の報酬及び退職金並びにその職員の給与及び退職金の支給の基準を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
《追加》平19法136
(服務に関する準則)
第六二条 協会は、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
《追加》平19法136
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第六三条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。
《全改》平18法050

第六節 受信料等

《節名追加》平19法136
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
【則】第二十一条
《改正》平22法065
 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
【則】第二十二条
《改正》平11法160
《改正》平22法065
 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【則】第二十三条第二十四条
《改正》平11法160
《改正》平22法065
 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
《追加》平22法065
(国際放送の実施の要請等)
第六五条 総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。)その他必要な事項を指定して国際放送又は協会国際衛星放送を行うことを要請することができる。
《改正》平11法160
《改正》平19法136
《改正》平22法065
 総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。
《追加》平19法136
 協会は、総務大臣から第一項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。
《追加》平19法136
 協会は、第一項の国際放送を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供することができる。
《改正》平19法136
《改正》平22法065
 第二十条第八項の規定は、前項の協定について準用する。この場合において、同条第八項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。
《改正》平19法136
《改正》平22法065
(放送に関する研究)
第六六条 総務大臣は、放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定によつて行われた研究の成果は、放送事業の発達その他公共の利益になるように利用されなければならない。
(国際放送等の費用負担)
第六七条 第六十五条第一項の要請に応じて協会が行う国際放送又は協会国際衛星放送に要する費用及び前条第一項の命令を受けて協会が行う研究に要する費用は、国の負担とする。
《全改》平19法136
《改正》平22法065
 第六十五条第一項の要請及び前条第一項の命令は、前項の規定により国が負担する金額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。
《改正》平19法136
《改正》平22法065

第七節 財務及び会計

《節名追加》平19法136
(事業年度)
第六八条 協会の事業年度は、毎年四月に始まり、翌年三月に終わる。
《改正》平22法065
(企業会計原則)
第六九条 協会の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
《追加》平19法136
(収支予算、事業計画及び資金計画)
第七〇条 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【則】第二十六条第二十七条第二十八条
《改正》平11法160
 総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を付し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平22法065
 前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が付してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。
《改正》平22法065
 第六十四条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。
《改正》平22法065
第七一条 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、三箇月以内に限り、事業の経常的運営及び施設の建設又は改修の工事(国会の承認を受けた前事業年度の事業計画に基づいて実施したこれらの工事の継続に係るものに限る。)に必要な範囲の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣の認可を受けてこれを実施することができる。この場合において、前条第四項に規定する受信料の月額は、同項の規定にかかわらず、前事業年度終了の日の属する月の受信料の月額とする。
【則】第二十九条
《改正》平11法160
《改正》平22法065
 前項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画の国会による承認があつたときは、失効するものとし、同項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画に基づいてした収入、支出、事業の実施並びに資金の調達及び返済は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画に基づいてしたものとみなす。
《改正》平22法065
 総務大臣は、第一項の認可をしたときは、事後にこれを国会に報告しなければならない。
《改正》平11法160
(業務報告書の提出等)
第七二条 協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
【則】第三十条
《改正》平9法103
《改正》平11法160
《改正》平19法136
 総務大臣は、前項の業務報告書を受理したときは、これに意見を付すとともに同項の監査委員会の意見書を添え、内閣を経て国会に報告しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平19法136
 協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
【則】第三十一条
《全改》平9法103
《改正》平11法160
(支出の制限等)
第七三条 協会の収入は、第二十条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。
《改正》平22法065
 協会は、次に掲げる業務に係る経理については、総務省令で定めるところにより、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。
一 第二十条第二項第二号及び第三号の業務
二 第二十条第三項の業務
《改正》平19法136
《改正》平22法065
《改正》平26法096
(財務諸表の提出等)
第七四条 協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
【則】第三十三条第三十四条
《改正》平9法103
《改正》平11法160
《改正》平19法136
 総務大臣は、前項の書類を受理したときは、これを内閣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
 内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。
 協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
【則】第三十五条
《全改》平9法103
《改正》平11法160
(会計監査人の監査)
第七五条 協会は、財務諸表について、監査委員会の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
《追加》平19法136
(会計監査人の任命)
第七六条 会計監査人は、経営委員会が任命する。
《追加》平19法136
 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。
《追加》平19法136
 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
一 公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者
二 協会の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
《追加》平19法136
(会計監査人の権限等)
第七七条 会計監査人は、いつでも、会計帳簿若しくはこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は役員及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
《追加》平19法136
 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、協会の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は協会若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
《追加》平19法136
 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
《追加》平19法136
 会計監査人は、その職務を行うに際して役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査委員会に報告しなければならない。
《追加》平19法136
 監査委員会が選定した監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、会計監査人に対し、会計監査に関する報告を求めることができる。
《追加》平19法136
(会計監査人の任期)
第七八条 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての第七十四条第一項の規定による総務大臣への提出の時までとする。
《追加》平19法136
《改正》平22法065
(会計検査院の検査)
第七九条 協会の会計については、会計検査院が検査する。
(放送債券)
第八〇条 協会は、放送設備の建設又は改修の資金に充てるため、放送債券を発行することができる。
《改正》平11法160
 前項の放送債券の発行額は、会計検査院の検査を経た最近の事業年度の貸借対照表による協会の純財産額の三倍を超えることができない。
《改正》平22法065
 協会は、発行済みの放送債券の借換えのため、一時前項の規定による制限を超えて放送債券を発行することができる。この場合においては、発行する放送債券の払込みの相日(数回に分けて払込みをさせるときは、第一回の払込みの期日)から六箇月以内にその発行額に相当する額の発行済みの放送債券を償却しなければならない。
 協会は、第一項の規定により放送債券を発行したときは、毎事業年度末現在の発行債券未償却額の十分の一に相当する額を償却積立金として積み立てなければならない。
 協会は、放送債券を償却する場合に限り、前項に規定する積立金を充当することができる。
 協会の放送債券の債権者は、協会の財産について他の債権者に先立ち自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
《改正》平22法065
 前項の先取特権の順位は、民法の一般の先取特権に次ぐものとする。
 前各項に定めるもののほか、放送債券に関し必要な事項については、政令の定めるところにより、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の社債に関する規定を準用する。
《改正》平13法129
《改正》平14法065
《改正》平17法087
《改正》平19法136
《改正》平16法088
《1条削除》平22法065

第八節 放送番組の編集等に関する特例

《節名追加》平19法136
《節名改正》平22法065
(放送番組の編集等)
第八一条 協会は、国内基幹放送の放送番組の編集及び放送に当たつては、第四条第一項に定めるところによるほか、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 豊かで、かつ、良い放送番組の放送を行うことによつて公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払うこと。
二 全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するようにすること。
三 我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つようにすること。
《改正》平10法88
《改正》平22法065
 協会は、公衆の要望を知るため、定期的に、科学的な世論調査を行い、かつ、その結果を公表しなければならない。
《改正》平22法065
 第百六条第一項の規定は協会の中波放送及び超短波放送の放送番組の編集について、第百七条の規定は中波放送及び超短波放送を行う場合における協会について準用する。
《改正》平22法065
《改正》平22法065
 協会は、邦人向け国際放送若しくは邦人向け協会国際衛星放送の放送番組の編集及び放送又は外国放送事業者に提供する邦人向けの放送番組の編集に当たつては、海外同胞向けの適切な報道番組及び娯楽番組を有するようにしなければならない。
《追加》平19法136
《改正》平22法065
 協会は、外国人向け国際放送若しくは外国人向け協会国際衛星放送の放送番組の編集及び放送又は外国放送事業者に提供する外国人向けの放送番組の編集に当たつては、我が国の文化、産業その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によつて国際親善の増進及び外国との経済交流の発展に資するようにしなければならない。
《改正》平19法136
《改正》平22法065
 第五条第一項、第六条第八条から第十一条まで、第十三条第百十条第百七十四条及び第百七十五条の規定は、協会が外国の放送局を用いて国際放送又は協会国際衛星放送を行う場合について準用する。
《追加》平22法065
(放送番組審議会)
第八二条 協会は、第六条第一項(前条第六項において準用する場合を含む。)の審議機関として、国内基幹放送に係る中央放送番組審議会(以下「中央審議会」という。)及び地方放送番組審議会(以下「地方審議会」という。)並びに国際放送及び協会国際衛星放送(以下この条において「国際放送等」という。)に係る国際放送番組審議会(以下「国際審議会」という。)を置くものとする。
《改正》平10法88
《改正》平22法065
 地方審議会は、政令で定める地域ごとに置くものとする。
【令】第六条
 中央審議会は委員十五人以上、地方審議会は委員七人以上、国際審議会は委員十人以上をもつて組織する。
 中央審議会及び国際審議会の委員は、学識経験を有する者のうちから、経営委員会の同意を得て、会長が委嘱する。
 地方審議会の委員は、学識経験を有する者であつて、当該地方審議会に係る第二項に規定する地域に住所を有するもののうちから、会長が委嘱する。
 第六条第二項(前条第六項において準用する場合を含む。第八項において同じ。)の規定により協会の諮問に応じて審議する事項は、中央審議会にあつては国内基幹放送に係る第六条第三項に規定するもの及び全国向けの放送番組に係るもの、地方審議会にあつては第二項に規定する地域向けの放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送等に係る同条第三項に規定するもの及び国際放送等の放送番組に係るものとする。
《改正》平10法88
《改正》平22法065
 協会は、第二項に規定する地域向けの放送番組の編集及び放送に関する計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、地方審議会に諮問しなければならない。
 第六条第二項の規定により協会に対して意見を述べることができる事項は、中央審議会及び地方審議会にあつては国内基幹放送の放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送等の放送番組に係るものとする。
《改正》平10法88
《改正》平22法065
《1条削除》平22法065
(広告放送の禁止)
第八三条 協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。
《改正》平22法065
 前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。
《改正》平22法065
《1項削除》平22法065
(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
第八四条 第七条第十二条第十四条第九十五条第二項、第九十八条第百条及び第百九条の規定は、協会については、適用しない。
《追加》平22法065

第九節 雑則

《節名追加》平19法136
(放送設備の譲渡等の制限)
第八五条 協会は、総務大臣の認可を受けなければ、放送設備の全部又は一部を譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他いかなる方法によるかを関わず、これを他人の支配に属させることができない。
【則】第五十七条
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、両議院の同意を得なければならない。 ただし、協会が第二十条第二項第七号又は第三項第一号の業務を行う場合については、この限りでない。
《改正》平11法160
《改正》平19法136
《改正》平22法065
《改正》平26法096
(放送の休止及び廃止)
第八六条 協会は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送を十二時間以上(協会国際衛星放送にあつては、二十四時間以上)休止することができない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 不可抗力により廃止し、又は休止する場合
二 一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送(当該協会国際衛星放送を受信することができる者の数を勘案して総務省令で定めるものを除く。)の放送区域の全部が当該一の外国の放送局以外の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域に含まれる場合において当該一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の業務を廃止し、又は休止するときその他これに準ずる場合として総務省令で定める場合
三 外国の放送局を用いて行われる国際放送の業務を廃止し、又は休止する場合
【則】第五十八条
《全改》平19法136
《改正》平22法065
《改正》平26法096
 協会は、その放送の業務を廃止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平26法096
 協会は、その放送を休止したときは、第一項の認可を受けた場合又は第百十三条の規定により報告をすべき場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
【則】第五十九条
《全改》平19法136
《改正》平22法065
《改正》平26法096
 総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた協会の放送の業務について第一項の廃止の認可をした場合については、第百五条中「第百条の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは「第八十六条第一項の廃止の認可をした」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えて、同条の規定を適用する。
《全改》平22法065
《1条削除》平22法065
 総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた協会の放送の業務について第二項の廃止の届出を受けた場合については、第百五条中「第百条」とあるのは、「第八十六条第二項」と読み替えて、同条の規定を適用する。
《追加》平26法096
(解散)
第八七条 協会の解散については、別に法律で定める。
 協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。

第四章 放送大学学園

《1条削除》平22法065
(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
第八八条 第五条から第八条まで、第十二条第十三条第九十三条第一項第六号(イからハまでに係る部分に限る。)、第九十五条第二項、第九十八条第一項、第百条第百六条第一項及び第百七条から第百九条までの規定は、学園については、適用しない。
《追加》平22法065
(放送の休止及び廃止)
第八九条 学園は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。
《追加》平9法57
《改正》平11法160
《改正》平22法065
 学園は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合又は第百十三条の規定により報告をすべき場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平9法57
《改正》平11法160
《改正》平22法065
 総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた学園の放送の業務について第一項の廃止の認可をした場合については、第百五条中「第百条の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは「第八十九条第一項の廃止の認可をした」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えて、同条の規定を適用する。
《全改》平22法065
(広告放送の禁止)
第九〇条 学園は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。
《追加》平9法57
《改正》平22法065
 前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。
《追加》平9法57
《1項削除》平22法065
《2章削除》平22法065

第五章 基幹放送

第一節 通則

《1節追加》平22法065
(基幹放送普及計画)
第九一条 総務大臣は、基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るため、基幹放送普及計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。
《追加》平22法065
 基幹放送普及計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針、基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするための指針その他基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項
二 協会の放送、学園の放送又はその他の放送の区分、国内放送、国際放送、中継国際放送、協会国際衛星放送又は内外放送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送その他の放送の種類による区分その他の総務省令で定める基幹放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(以下「放送対象地域」という。)
三 放送対象地域ごとの放送系(同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる基幹放送局の総体をいう。以下この号において同じ。)の数(衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあつては、放送系により放送をすることのできる放送番組の数)の目標
【則】第六十条
《追加》平22法065
 基幹放送普及計画は、第二十条第一項、第二項第一号及び第五項に規定する事項、電波法第五条第四項の基幹放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情その他の事情を勘案して定める。
《追加》平22法065
 総務大臣は、前項の事情の変動により必要があると認めるときは、基幹放送普及計画を変更することができる。
《追加》平22法065
 総務大臣は、基幹放送普及計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
《追加》平22法065
(基幹放送の受信に係る事業者の責務)
第九二条 特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。)は、その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとする。
《追加》平22法065

第二節 基幹放送事業者

《節名追加》平22法065

第一款 認定等

《款名追加》平22法065
(認定)
第九三条 基幹放送の業務を行おうとする者(電波法の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
一 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。
二 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 当該業務に用いられる電気通信設備(基幹放送局設備を除く。以下「基幹放送設備」という。)が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合すること。
四 当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。ただし、当該業務に係る放送の種類、放送対象地域その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。
イ 基幹放送事業者
ロ イに掲げる者に対して支配関係を有する者
ハ イ又はロに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者
五 その認定をすることが基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
六 当該業務を行おうとする者が次のイからルまで(衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、ホを除く。)のいずれにも該当しないこと。
イ 日本の国籍を有しない人
ロ 外国政府又はその代表者
ハ 外国の法人又は団体
ニ 法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が特定役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
ホ 法人又は団体であつて、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占めるもの(ニに該当する場合を除く。)
(1)イからハまでに掲げる者
(2)(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
ヘ この法律又は電波法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ト 第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
チ 第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
リ 電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ヌ 電波法第二十七条の十五第一項又は第二項(第三号を除く。)の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法第二十七条の十三第一項の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ル 法人又は団体であつて、その役員がヘからヌまでのいずれかに該当する者であるもの
【則】第六十二条第六十三条
《改正》平10法88
《改正》平11法160
《改正》平13法085
《改正》平16法047
《改正》平17法107
《改正》平21法022
《改正》平22法065
《改正》平22法065
《改正》平26法096
《1項削除》平26法096
 前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 基幹放送の種類
三 基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定による免許を受けようとする者又はその免許を受けた者の氏名又は名称
四 希望する放送対象地域
五 基幹放送に関し希望する周波数
六 業務開始の予定期日
七 放送事項
八 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
【則】第六十四条
《改正》平11法160
《改正》平21法022
《改正》平22法065
《改正》平26法096
 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
【則】第六十五条
《改正》平11法160
《改正》平22法065
 第一項の認定(協会又は学園の基幹放送の業務その他総務省令で定める特別な基幹放送の業務に係るものを除く。)の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。第九十六条第一項の認定の更新(地上基幹放送の業務に係るものに限る。)の申請についても、同様とする。
【則】第六十六条
《追加》平22法065
 前項の期間は、一月を下らない範囲内で申請に係る基幹放送において使用する周波数ごとに定める期間(地上基幹放送において使用する周波数にあつては、その周波数を使用する基幹放送局に係る電波法第六条第七項の公示の期間と同一の期間)とし、前項の規定による期間の公示は、基幹放送の種類及び放送対象地域その他認定の申請に資する事項を併せ行うものとする。
《追加》平22法065
(指定事項及び認定証)
第九四条 前条第一項の認定は、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を指定して行う。
一 電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名称
二 放送対象地域
三 基幹放送に係る周波数
《改正》平21法022
《改正》平22法065
 総務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、認定証を交付する。
【則】第七十一条
《改正》平11法160
 認定証には、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を記載しなければならない。
一 認定の年月日及び認定の番号
二 認定を受けた者の氏名又は名称
三 基幹放送の種類
四 電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名称
五 放送対象地域
六 基幹放送に係る周波数
七 放送事項
《改正》平21法022
《改正》平22法065
(業務の開始及び休止の届出)
第九五条 認定基幹放送事業者は、第九十三条第一項の認定を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。
【則】第七十三条
《改正》平11法160
《改正》平22法065
 基幹放送の業務を一箇月以上休止するときは、認定基幹放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。
【則】第七十三条
《改正》平11法160
《改正》平22法065
(認定の更新)
第九六条 第九十三条第一項の認定は、五年ごと(地上基幹放送の業務の認定にあつては、電波法の規定による当該地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間と同一の期間ごと)にその更新を受けなければ、その効力を失う。
《改正》平22法065
 総務大臣は、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務の認定について前項の更新の申請があつたときは、第九十三条第一項第四号に適合していないと認める場合を除き、その更新をしなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平22法065
(放送事項等の変更)
第九七条 認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第七号又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
【則】第七十六条
《改正》平11法160
《改正》平22法065
《改正》平26法096
 認定基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平22法065
 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定基幹放送事業者の申請により、第九十四条第一項各号に掲げる事項の指定を変更する。
一 衛星基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置及び周波数をその免許状に記載すべき基幹放送局の免許を受けたとき又は当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置について変更の許可若しくは当該衛星基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき。
二 移動受信用地上基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域内の放送区域及び周波数をその免許状に記載すべき基幹放送局の免許を受けたとき若しくは当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該移動受信用地上基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき又は第九十一条第四項の規定により総務大臣が基幹放送普及計画を変更した場合において当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域について変更があつたとき。
三 前二号に準ずるものとして総務省令で定めるとき。
【則】第七十六条
《全改》平21法022
《改正》平22法065
(承継)
第九八条 認定基幹放送事業者について相続があつたときは、その相続人は、認定基幹放送事業者の地位を承継する。この場合においては、相続人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
《改正》平22法065
 認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、又は認定基幹放送事業者たる法人が合併若しくは分割(基幹放送の業務を行う事業を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定基幹放送事業者の地位を承継することができる。
【則】第七十八条第七十九条
《改正》平11法160
《改正》平12法091
《改正》平19法136
《改正》平22法065
 電波法第二十条第四項前段の規定の適用がある場合において、分割により地上基幹放送の業務を行う事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けたときは、当該業務に係る認定を受けたものとみなす。同項後段の規定の適用がある場合において、特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲渡人について、又は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲受人についても、同様とする。
《追加》平22法065
 前項の規定により受けたものとみなされた認定の有効期間は、当該認定に係る地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
《追加》平22法065
 電波法第二十条第五項の規定により合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人が合併又は事業の譲渡に係る地上基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許人の地位を承継したときは、当該地上基幹放送の業務についての第九十三条第一項の認定は、その効力を失う。
《追加》平22法065
 第九十三条第一項の規定は、第二項及び第三項の認可に準用する。
《改正》平22法065
(認定証の訂正)
第九九条 認定基幹放送事業者は、認定証に記載した事項に変更を生じたときは、その認定証を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
【則】第八十条
《改正》平11法160
《改正》平22法065
(業務の廃止)
第一〇〇条 認定基幹放送事業者は、その業務を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
【則】第七十三条
《改正》平11法160
《改正》平22法065
第一〇一条 認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を廃止したときは、第九十三条第一項の認定は、その効力を失う。
《改正》平22法065
(認定証の返納)
第一〇二条 第九十三条第一項の認定がその効力を失つたときは、認定基幹放送事業者であつた者は、一箇月以内にその認定証を返納しなければならない。
《改正》平22法065
(認定の取消し等)
第一〇三条 総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第六号(トを除く。)に掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さなければならない。
《追加》平22法065
 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第六号ホに該当することとなつた場合において、同号ホに該当することとなつた状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該認定基幹放送事業者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めてその認定を取り消さないことができる。
《追加》平22法065
第一〇四条 総務大臣は、認定基幹放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 正当な理由がないのに、基幹放送の業務を引き続き六月以上休止したとき。
二 不正な手段により、第九十三条第一項の認定又は第九十七条第一項の許可を受けたとき。
三 第九十三条第一項第四号に掲げる要件に該当しないこととなつたとき。
四 第百七十四条の規定による命令に従わないとき。
五 衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたとき。
《追加》平22法065
《3条削除》平22法065
(通知)
第一〇五条 総務大臣は、第百条の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第百三条第一項若しくは前条の規定による認定の取消し若しくは第百七十四条の規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨を当該届出又は取消し若しくは命令に係る業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者に通知するものとする。
《改正》平11法160
《改正》平22法065
《2条削除》平22法065

第二款 業務

《1款追加》平22法065
(国内基幹放送等の放送番組の編集等)
第一〇六条 基幹放送事業者は、テレビジョン放送による国内基幹放送及び内外基幹放送(内外放送である基幹放送をいう。)(以下「国内基幹放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。
《追加》平22法065
 基幹放送事業者は、国内基幹放送等の教育番組の編集及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。
《追加》平22法065
第一〇七条 前条第一項の規定の適用を受けるテレビジョン放送を行う基幹放送事業者に対する第六条の規定の適用については、同条第三項中「及び放送番組の編集に関する基本計画」とあるのは「、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の種別の基準」と、同条第五項及び第六項中「次の各号に掲げる事項」とあるのは「次の各号に掲げる事項並びに放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間」とする。
《追加》平22法065
(災害の場合の放送)
第一〇八条 基幹放送事業者は、国内基幹放送等を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。
《追加》平22法065
(学校向け放送における広告の制限)
第一〇九条 基幹放送事業者は、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めてはならない。
《追加》平22法065
(放送番組の供給に関する協定の制限)
第一一〇条 基幹放送事業者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結してはならない。
《追加》平22法065
(設備の維持)
第一一一条 認定基幹放送事業者は、基幹放送設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
【則】第百二条
《追加》平22法065
 前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
一 基幹放送設備の損壊又は故障により、基幹放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。
二 基幹放送設備を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。
《追加》平22法065
第一一二条 特定地上基幹放送事業者は、自己の地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備(以下「特定地上基幹放送局等設備」という。)を前条第一項の総務省令で定める技術基準及び第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
《追加》平22法065
(重大事故の報告)
第一一三条 認定基幹放送事業者は、基幹放送設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
【則】第百二十四条第百二十五条第百二十五条
《追加》平22法065
 特定地上基幹放送事業者は、特定地上基幹放送局等設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
《追加》平22法065
(設備の改善命令)
第一一四条 総務大臣は、基幹放送設備が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、認定基幹放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該基幹放送設備を改善すべきことを命ずることができる。
《追加》平22法065
 総務大臣は、特定地上基幹放送局等設備が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準又は第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、特定地上基幹放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該特定地上基幹放送局等設備を改善すべきことを命ずることができる。
《追加》平22法065
(設備に関する報告及び検査)
第一一五条 総務大臣は、第百十一条第一項、第百十三条第一項及び前条第一項の規定の施行に必要な限度において、認定基幹放送事業者に対し、基幹放送設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該基幹放送設備を設置する場所に立ち入り、当該基幹放送設備を検査させることができる。
《追加》平22法065
 総務大臣は、第百十二条第百十三条第二項及び前条第二項の規定の施行に必要な限度において、特定地上基幹放送事業者に対し、特定地上基幹放送局等設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該特定地上基幹放送局等設備を設置する場所に立ち入り、当該特定地上基幹放送局等設備を検査させることができる。
《追加》平22法065
 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
【則】第百二十六条
《追加》平22法065
 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
《追加》平22法065
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第一一六条 金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第百二十五条第一項及び第百六十一条第一項において同じ。)に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送事業者は、その株式を取得した第九十三条第一項第六号イからハまでに掲げる者又は同号ホ(2)に掲げる者(特定地上基幹放送事業者にあつては、電波法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者又は同条第四項第三号ロに掲げる者。以下この条において「外国人等」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
一 当該基幹放送事業者が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者である場合 第九十三条第一項第六号ニに定める事由
二 当該基幹放送事業者が地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者である場合 第九十三条第一項第六号ニ又はホに定める事由
三 当該基幹放送事業者が特定地上基幹放送事業者である場合 電波法第五条第四項第二号又は第三号に定める事由
【則】第八十七条
《追加》平22法065
 前項の基幹放送事業者は、社債等振替法第百五十一条第一項又は第八項の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式のすべてについて社債等振替法第百五十二条第一項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当することとなるときは、同項の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
【則】第八十八条第九十条
《追加》平22法065
 前二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、第九十三条第一項第六号ホ(1)に掲げる者により同号ホ(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号ホ(2)に掲げる者が有する株式のすべてについて議決権を有することとした場合に株式会社である地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者が同号ホに定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号ホ(1)及び(2)に掲げる者が有する株式のうち同号ホに定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
【則】第八十九条
《追加》平22法065
 第一項及び第二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、電波法第五条第四項第三号イに掲げる者により同号ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号ロに掲げる者が有する株式のすべてについて議決権を有することとした場合に株式会社である特定地上基幹放送事業者が同号に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号イ及びロに掲げる者が有する株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
《追加》平22法065
 第一項の基幹放送事業者は、総務省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が総務省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。
【則】第九十一条
《追加》平22法065

第三款 経営基盤強化計画の認定

《1款追加》平26法096
(指定放送対象地域の指定)
第一一六条の二 総務大臣は、国内基幹放送(協会及び学園の放送を除く。以下この款において同じ。)に係る放送対象地域のうち、当該放送対象地域における国内基幹放送の役務に対する需要の減少その他の経済事情の変動により当該放送対象地域の第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することが困難となるおそれがあり、かつ、当該目標を変更することが同号に規定する放送系の数に関する放送対象地域間における格差その他の事情を勘案して適切でないと認められるものを、指定放送対象地域として指定することができる。
《追加》平26法096
 総務大臣は、指定放送対象地域について前項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定放送対象地域について同項の規定による指定を解除するものとする。
《追加》平26法096
 第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除は、告示によつて行う。
《追加》平26法096
(経営基盤強化計画の認定)
第一一六条の三 指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行う基幹放送事業者は、単独で又は他の国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。以下この款において同じ。)と共同して、経営基盤強化(業務の合理化、組織の再編成その他の行為による業務の効率の向上を通じて、国内基幹放送事業者(指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行うものに限る。)の収益性の向上を図ることをいう。以下この条において同じ。)に関する計画(以下この款において「経営基盤強化計画」という。)を作成し、総務省令で定めるところにより、これを総務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
《追加》平26法096
 経営基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 経営基盤強化の実施期間
二 経営基盤強化による収益性の向上の程度
三 経営基盤強化の内容
四 経営基盤強化に伴う労務に関する事項
五 第百十六条の六の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとする場合にあつては、その旨及び次に掲げる事項
イ 特定放送番組同一化(二以上の国内基幹放送(当該二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域が相互に重複せず、かつ、当該放送対象地域のいずれか又は全てが指定放送対象地域である場合に限る。)の放送時間の全部又は一部について、同一の放送番組の放送を同時に行うこと(放送時間の一部について同一の放送番組の放送を同時に行う場合にあつては、当該二以上の国内基幹放送のうちいずれの国内基幹放送についても、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対する当該同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合が総務省令で定める割合を超える場合に限る。)をいう。以下この条及び第百十六条の六において同じ。)の内容
ロ 地域性確保措置(特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために講ずる措置をいう。次項第四号において同じ。)の内容
六 その他総務省令で定める事項
《追加》平26法096
 総務大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その経営基盤強化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 経営基盤強化計画に係る経営基盤強化が、当該経営基盤強化計画を提出する国内基幹放送事業者が国内基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。)の業務を維持するため最大限の努力をするものであること。
二 経営基盤強化計画に係る経営基盤強化が円滑かつ確実に実施されるものであること。
三 経営基盤強化計画に係る経営基盤強化の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないこと。
四 第百十六条の六の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとするものにあつては、その地域性確保措置の内容が、当該特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであること。
五 経営基盤強化計画に係る経営基盤強化の実施が放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
《追加》平26法096
 総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者の氏名又は名称、経営基盤強化の実施期間その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
《追加》平26法096
(認定経営基盤強化計画の変更等)
第一一六条の四 前条第一項の認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者は、当該経営基盤強化計画を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、変更後の経営基盤強化計画を総務大臣に提出して、その認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
《追加》平26法096
 前条第一項の認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平26法096
 前条第三項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第四項の規定は第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出について準用する。
《追加》平26法096
 総務大臣は、前条第一項の認定に係る経営基盤強化計画(第一項の規定による変更の認定又は第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この款において「認定経営基盤強化計画」という。)を提出した国内基幹放送事業者に対し、認定経営基盤強化計画の実施状況について報告を求めることができる。
《追加》平26法096
 総務大臣は、認定経営基盤強化計画が前条第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
《追加》平26法096
 総務大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
《追加》平26法096
(基幹放送の業務の認定等に関する特例)
第一一六条の五 認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。以下この項、次項第一号及び第三項において同じ。)を行う認定基幹放送事業者に限る。)が第九十六条第一項の認定の更新を申請した場合における第九十三条第一項の規定の適用については、同項第二号中「経理的基礎及び技術的能力」とあるのは、「技術的能力」とする。ただし、当該申請に係る国内基幹放送の業務を維持するに足りる経理的基礎を有しないことを理由として当該申請に係る認定の更新を拒否したとしても、当該国内基幹放送に係る放送対象地域において第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することができると認められる場合については、この限りでない。
《追加》平26法096
 前項の規定は、次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に定める認可を申請した場合について準用する。この場合において、同項中「第九十三条第一項」とあるのは、「第九十八条第六項において準用する第九十三条第一項」と読み替えるものとする。
一 認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う認定基幹放送事業者に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該国内基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、又は認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う認定基幹放送事業者たる法人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて合併若しくは分割(当該国内基幹放送の業務を行う事業を承継させるものに限る。)をした場合における当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人 第九十八条第二項の認可
二 認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局(当該特定地上基幹放送局を用いて行われる国内基幹放送に係る放送対象地域が指定放送対象地域であるものに限る。以下この条において同じ。)の免許人たる法人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて分割をした場合において電波法第二十条第四項前段の規定の適用があるときにおける分割により地上基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。以下この項及び第四項において同じ。)の業務を行う事業を承継した法人 第九十八条第三項前段の認可
三 認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において電波法第二十条第四項後段の規定の適用があるときにおける当該譲渡人 第九十八条第三項後段の認可
四 認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において電波法第二十条第四項後段の規定の適用があるときにおける当該譲受人 第九十八条第三項後段の認可
《追加》平26法096
 認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が電波法第十三条第一項ただし書の再免許を申請した場合における同法第七条第二項の規定の適用については、同項第三号中「経理的基礎及び技術的能力」とあるのは、「技術的能力」とする。ただし、当該申請に係る国内基幹放送の業務を維持するに足りる経理的基礎を有しないことを理由として当該申請に係る再免許を拒否したとしても、当該国内基幹放送に係る放送対象地域において第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することができると認められる場合については、この限りでない。
《追加》平26法096
 前項の規定は、次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に定める許可を申請した場合について準用する。この場合において、同項中「第七条第二項」とあるのは、「第二十条第六項において準用する同法第七条第二項」と読み替えるものとする。
一 認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人たる法人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて合併又は分割(当該特定地上基幹放送局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人 電波法第二十条第二項の許可
二 認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該特定地上基幹放送局をその用に供する事業の全部の譲渡しをした場合における譲受人 電波法第二十条第三項の許可
三 認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の免許人と合併をし、又は当該地上基幹放送の業務を行う事業の当該免許人への譲渡しをした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人 電波法第二十条第五項前段の許可
四 認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受けた場合における当該国内基幹放送事業者 電波法第二十条第五項後段の許可
《追加》平26法096
(審議機関の設置等の特例)
第一一六条の六 認定経営基盤強化計画を提出した二以上の国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて特定放送番組同一化を行う場合には、当該二以上の国内基幹放送事業者は、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、第七条第二項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの国内基幹放送事業者が共同して行う。
《追加》平26法096
 認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者(当該国内基幹放送事業者が特定地上基幹放送事業者でない場合にあつては、その基幹放送局設備を当該国内基幹放送事業者の国内基幹放送の業務の用に供する基幹放送局提供事業者)に対する第九十二条の規定の適用については、同条中「その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域」とあるのは「第百十六条の三第二項第五号イに規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた一の放送対象地域」と、「当該基幹放送」とあるのは「当該二以上の国内基幹放送のいずれか」とする。
《追加》平26法096
 認定放送持株会社の関係会社(第百五十八条第二項に規定する関係会社をいう。)である認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者に対する第百六十三条の規定の適用については、同条中「その放送対象地域」とあるのは「その第百十六条の三第二項第五号イに規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた一の放送対象地域」と、「当該放送対象地域」とあるのは「当該みなされた一の放送対象地域」とする。
《追加》平26法096

第三節 基幹放送局提供事業者

《1節追加》平22法065
(提供義務等)
第一一七条 基幹放送局提供事業者は、認定基幹放送事業者から、当該認定基幹放送事業者に係る第九十四条第二項の認定証に記載された同条第三項第三号から第六号までに掲げる事項(衛星基幹放送に係る場合にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置を含む。次項において「認定証記載事項」という。)に従つた基幹放送局設備の提供に関する契約(以下「放送局設備供給契約」という。)の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
《追加》平22法065
 基幹放送局提供事業者は、認定基幹放送事業者以外の者から放送局設備供給契約の申込みを受けたとき、又は認定基幹放送事業者から認定証記載事項に従わない放送局設備供給契約の申込みを受けたときは、これを承諾してはならない。
《追加》平22法065
(役務の提供条件)
第一一八条 基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供する役務(以下「放送局設備供給役務」という。)の料金その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【則】第九十二条
《追加》平22法065
 基幹放送局提供事業者は、前項の規定により届け出た提供条件以外の提供条件により放送局設備供給役務を提供してはならない。
《追加》平22法065
(会計整理等)
第一一九条 基幹放送局提供事業者であつて認定基幹放送事業者又は特定地上基幹放送事業者を兼ねるものは、総務省令で定めるところにより、基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備(次条第四号において「基幹放送局設備等」という。)を基幹放送の業務の用に供する業務に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。
【則】第九十三条
《追加》平22法065
(変更命令)
第一二〇条 総務大臣は、基幹放送局提供事業者が第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件が次の各号のいずれかに該当するため、当該提供条件による放送局設備供給役務の提供が基幹放送の業務の運営を阻害していると認めるときは、当該基幹放送局提供事業者に対し、当該提供条件を変更すべきことを命ずることができる。
一 放送局設備供給役務の料金が特定の認定基幹放送事業者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
二 放送局設備供給契約の締結及び解除、放送局設備供給役務の提供の停止並びに基幹放送局提供事業者及び認定基幹放送事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないこと。
三 認定基幹放送事業者に不当な義務を課するものであること。
四 基幹放送局提供事業者であつて認定基幹放送事業者又は特定地上基幹放送事業者を兼ねるものが提供する放送局設備供給役務に関する料金その他の提供条件が基幹放送局設備等を自己の基幹放送の業務の用に供することとした場合の条件に比して不利なものであること。
《追加》平22法065
(設備の維持)
第一二一条 基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
《追加》平22法065
 前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
一 基幹放送局設備の損壊又は故障により、基幹放送局の運用に著しい支障を及ぼさないようにすること。
二 基幹放送局設備を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。
《追加》平22法065
(重大事故の報告)
第一二二条 基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
【則】第百二十四条
《追加》平22法065
(設備の改善命令)
第一二三条 総務大臣は、基幹放送局設備が第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、基幹放送局提供事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該基幹放送局設備を改善すべきことを命ずることができる。
《追加》平22法065
(設備に関する報告及び検査)
第一二四条 総務大臣は、前三条の規定の施行に必要な限度において、基幹放送局提供事業者に対し、基幹放送局設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該基幹放送局設備を設置する場所に立ち入り、当該基幹放送局設備を検査させることができる。
《追加》平22法065
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
《追加》平22法065
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
《追加》平22法065
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第一二五条 金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等(電波法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者又は同条第四項第三号ロに掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
一 当該基幹放送局提供事業者が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送をする無線局の免許を受けた者である場合 電波法第五条第一項第四号に定める事由
二 当該基幹放送局提供事業者が地上基幹放送をする無線局の免許を受けた者である場合 電波法第五条第四項第二号又は第三号に定める事由
【則】第百二十八条
《追加》平22法065
 第百十六条第二項、第四項及び第五項の規定は、基幹放送局提供事業者について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百二十五条第一項」と、「外国人等」とあるのは「第百二十五条第一項に規定する外国人等」と、「欠格事由」とあるのは「第百二十五条第一項各号に定める事由」と、「同項」とあるのは「社債等振替法第百五十二条第一項」と、同条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは「第百二十五条第一項及び同条第二項において準用する第百十六条第二項」と、「特定地上基幹放送事業者」とあるのは「地上基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第百二十五条第一項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。
【則】第百二十九条第百三十条第百三十二条
《追加》平22法065

第六章 一般放送

《1章追加》平22法065

第一節 登録等

(一般放送の業務の登録)
第一二六条 一般放送の業務を行おうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送の健全な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める一般放送については、この限りでない。
【則】第百三十三条第百三十七条
《追加》平22法065
 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 総務省令で定める一般放送の種類
三 一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
四 業務区域
【則】第百三十四条第百三十五条
《追加》平22法065
 前項の申請書には、第百二十八条第一号から第五号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
【則】第百三十六条
《追加》平22法065
(登録の実施)
第一二七条 総務大臣は、前条第一項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を一般放送事業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第二項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
《追加》平22法065
 総務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
《追加》平22法065
(登録の拒否)
第一二八条 総務大臣は、第百二十六条第二項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三 第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
四 電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
五 法人又は団体であつて、その役員が前各号のいずれかに該当する者であるもの
六 一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力を有しない者
七 第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できない者
《追加》平22法065
(業務の開始及び休止の届出)
第一二九条 登録一般放送事業者(第百二十六条第一項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同項の登録を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。
【則】第百三十八条
《追加》平22法065
 一般放送の業務を一月以上休止するときは、登録一般放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。
《追加》平22法065
(変更登録)
第一三〇条 登録一般放送事業者は、第百二十六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
【則】第百三十九条
《追加》平22法065
 前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
【則】第百四十条
《追加》平22法065
 第百二十六条第三項、第百二十七条及び第百二十八条の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第百二十七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第百二十八条中「第百二十六条第二項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第三号を除く。)」と読み替えるものとする。
《追加》平22法065
 登録一般放送事業者は、第百二十六条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
《追加》平22法065
(登録の取消し)
第一三一条 総務大臣は、登録一般放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 正当な理由がないのに、一般放送の業務を引き続き一年以上休止したとき。
二 不正な手段により第百二十六条第一項の登録又は前条第一項の変更登録を受けたとき。
三 第百二十八条第一号、第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当するに至つたとき。
四 登録一般放送事業者が第百七十四条の規定による命令に違反した場合において、一般放送の受信者の利益を阻害すると認められるとき。
《追加》平22法065
(登録の抹消)
第一三二条 総務大臣は、第百三十五条第一項若しくは第二項の規定による届出があつたとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該登録一般放送事業者の登録を抹消しなければならない。
《追加》平22法065
(一般放送の業務の届出)
第一三三条 一般放送の業務を行おうとする者(第百二十六条第一項の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣(基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時に当該基幹放送に係る放送対象地域においてそれらの再放送のみをする一般放送(第百四十七条第一項に規定する有料放送を含まないものに限る。)であつて、総務省令で定める規模以下の有線電気通信設備を用いて行われるもの(当該一般放送の業務に用いられる電気通信設備を設置しようとする場所及び当該一般放送の業務を行おうとする区域が一の都道府県の区域に限られるものに限る。次条第二項において「小規模施設特定有線一般放送」という。)の業務にあつては、当該業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事)に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 総務省令で定める一般放送の種類
三 一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
四 業務区域
五 その他総務省令で定める事項
【則】第百四十一条第百四十二条第百四十三条
《追加》平22法065
《改正》平26法051
 前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、その旨を当該届出をした総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
【則】第百四十四条
《追加》平22法065
《改正》平26法051
(承継)
第一三四条 一般放送事業者が一般放送の業務を行う事業の全部を譲渡し、又は一般放送事業者について相続、合併若しくは分割(一般放送の業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の協議により一般放送の業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該一般放送事業者の地位を承継する。ただし、当該一般放送事業者が登録一般放送事業者である場合において、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第百二十八条第一号から第五号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
《追加》平22法065
 前項の規定により一般放送事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣(小規模施設特定有線一般放送の業務に係る前条第一項の規定による届出をした一般放送事業者(以下「小規模施設特定有線一般放送事業者」という。)の地位を承継した者にあつては、当該届出をした都道府県知事)に届け出なければならない。この場合において、被承継人たる一般放送事業者が登録一般放送事業者であるときは、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
【則】第百四十五条
《追加》平22法065
《改正》平26法051
(業務の廃止等の届出)
第一三五条 一般放送事業者は、一般放送の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣(小規模施設特定有線一般放送事業者にあつては、第百三十三条第一項の規定による届出をした都道府県知事)に届け出なければならない。
【則】第百四十六条
《追加》平22法065
《改正》平26法051
 一般放送事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣(小規模施設特定有線一般放送事業者の清算人にあつては、第百三十三条第一項の規定による届出をした都道府県知事)に届け出なければならない。
《追加》平22法065
《改正》平26法051

第二節 業務

(設備の維持)
第一三六条 登録一般放送事業者は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
【則】第百四十七条第百四十九条
《追加》平22法065
 前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
一 一般放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により、一般放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。
二 一般放送の業務に用いられる電気通信設備を用いて行われる一般放送の品質が適正であるようにすること。
《追加》平22法065
(重大事故の報告)
第一三七条 登録一般放送事業者は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
【則】第千五百五十六条第百五十七条
《追加》平22法065
(設備の改善命令)
第一三八条 総務大臣は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備が第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、登録一般放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該電気通信設備を改善すべきことを命ずることができる。
《追加》平22法065
(設備に関する報告及び検査)
第一三九条 総務大臣は、前三条の規定の施行に必要な限度において、登録一般放送事業者に対し、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該電気通信設備を設置する場所に立ち入り、当該電気通信設備を検査させることができる。
《追加》平22法065
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
【則】第百五十八条
《追加》平22法065
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
《追加》平22法065
(受信障害区域における再放送)
第一四〇条 登録一般放送事業者であつて、市町村の区域を勘案して総務省令で定める区域の全部又は大部分において有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送を行う者として総務大臣が指定する者は、当該登録に係る業務区域内に地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。以下この条、第百四十二条及び第百四十四条において同じ。)の受信の障害が発生している区域があるときは、正当な理由がある場合として総務省令で定める場合を除き、当該受信の障害が発生している区域において、基幹放送普及計画により放送がされるべきものとされるすべての地上基幹放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時に再放送をしなければならない。
【則】第百六十条第百六十二条第百六十三条
《追加》平22法065
 前項の規定により指定を受けた者(以下「指定再放送事業者」という。)は、同項の規定による再放送の役務の提供条件について契約約款を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
【則】第百六十四条
《追加》平22法065
 指定再放送事業者は、第一項の規定による再放送及び当該再放送以外の放送を併せて行うときは、当該再放送の役務の提供のみについて契約を締結することができるよう前項の提供条件を定めることその他の受信者の利益を確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
《追加》平22法065
 第十一条の規定は、第一項の規定による地上基幹放送の再放送については、適用しない。
《追加》平22法065
 国及び地方公共団体は、指定再放送事業者が一般放送の業務に用いる有線電気通信設備の設置が円滑に行われるために必要な措置が講ぜられるよう配慮するものとする。
《追加》平22法065
 第一項の指定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《追加》平22法065
(改善命令)
第一四一条 総務大臣は、前条第一項の規定による再放送の業務の運営が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、指定再放送事業者に対し、当該再放送の役務の提供条件の変更その他当該再放送の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。
《追加》平22法065
(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)
第一四二条 有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者(登録一般放送事業者については、指定再放送事業者に限る。)が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る第十一条の同意(以下この節において単に「同意」という。)について協議を申し入れたにもかかわらず、当該基幹放送事業者が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、電気通信紛争処理委員会(以下「紛争処理委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第三項の規定による仲裁の申請をし、又は当該一般放送事業者が第百四十四条第一項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
《追加》平22法065
 電気通信事業法第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請」とあるのは、「放送法第百四十二条第三項の規定による仲裁の申請をし、又は同条第一項の一般放送事業者が同法第百四十四条第一項の規定による裁定の申請」と読み替えるものとする。
《追加》平22法065
 第一項の規定による協議が調わないときは、当事者の双方は、紛争処理委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、同項の一般放送事業者が第百四十四条第一項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
《追加》平22法065
 電気通信事業法第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。
《追加》平22法065
 第一項又は第三項の規定により紛争処理委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。
《追加》平22法065
(政令への委任)
第一四三条 前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平22法065
(裁定)
第一四四条 第百四十二条第一項の一般放送事業者が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る同意について協議を申し入れたにもかかわらず、当該基幹放送事業者が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当該一般放送事業者は、総務大臣の裁定を申請することができる。ただし、当事者が同条第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
【則】第百六十六条
《追加》平22法065
 総務大臣は、前項の規定による裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る基幹放送事業者に通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
【則】第百六十七条
《追加》平22法065
 総務大臣は、前項の基幹放送事業者がその地上基幹放送の再放送に係る同意をしないことにつき正当な理由がある場合を除き、当該同意をすべき旨の裁定をするものとする。
《追加》平22法065
 同意をすべき旨の裁定においては、第一項の申請をした者が再放送をすることができる地上基幹放送、その者が再放送の業務を行うことができる区域及び当該再放送の実施の方法を定めなければならない。
《追加》平22法065
 総務大臣は、第一項の裁定をしようとするときは、紛争処理委員会に諮問しなければならない。
《追加》平22法065
 総務大臣は、第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
【則】第百六十八条
《追加》平22法065
 第四項の裁定が前項の規定により当事者に通知されたときは、当該裁定の定めるところにより、当事者間に協議が調つたものとみなす。
《追加》平22法065
(有線電気通信設備の使用)
第一四五条 一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者に限る。第四項において同じ。)は、その設置に関し必要とされる道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項若しくは第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の許可その他法令に基づく処分を受けないで設置されている有線電気通信設備又は所有者等の承諾を得ないで他人の土地若しくは電柱その他の工作物に設置されている有線電気通信設備を用いて一般放送をしてはならない。
《追加》平22法065
 総務大臣(小規模施設特定有線一般放送事業者に係るものにあつては、第百三十三条第一項の規定による届出を受けた都道府県知事。次項及び第四項、第百七十四条並びに第百七十五条において同じ。)は、前項の規定の違反に係る有線電気通信設備の設置の状況等について、道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)その他の関係行政機関及びその他の関係者から資料の提供その他の協力を求めることができる。
《追加》平22法065
《改正》平26法051
 総務大臣は、第一項の規定に違反する行為であつて道路法の違反に係るものについて第百七十四条の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。この場合において、国土交通大臣は、総務大臣に対し、当該道路法の違反に関する意見を述べることができる。
《追加》平22法065
 総務大臣は、第一項の規定の施行に必要な限度において、一般放送事業者に対し、その業務の状況に関し報告を求め、又はその職員に、一般放送事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
《追加》平22法065
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
【則】第百七十一条
《追加》平22法065
 第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
《追加》平22法065
(届出をした一般放送事業者に対する放送番組の編集等に関する適用)
第一四六条 第五条から第八条まで、第十条及び第十二条の規定は、第百三十三条第一項の規定による届出をした一般放送事業者については、適用しない。
《追加》平22法065

第七章 有料放送

《1章追加》平22法065
(有料基幹放送契約約款の届出・公表等)
第一四七条 有料放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)を行う放送事業者(以下「有料放送事業者」という。)は、基幹放送を契約の対象とする有料放送(以下「有料基幹放送」という。)の役務を国内受信者(有料放送事業者との間に国内に設置する受信設備により有料放送の役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)に提供する場合には、当該有料基幹放送の役務に関する料金その他の提供条件について契約約款(以下「有料基幹放送契約約款」という。)を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。当該有料基幹放送契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
【則】第百七十二条
《追加》平22法065
 有料基幹放送の役務を提供する有料放送事業者は、前項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款以外の提供条件により国内受信者に対し有料基幹放送の役務を提供してはならない。
《追加》平22法065
 有料基幹放送の役務を提供する有料放送事業者は、第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款を、総務省令で定めるところにより、公表するとともに、国内にある営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
【則】第百七十三条
《追加》平22法065
(役務の提供義務)
第一四八条 有料放送事業者は、正当な理由がなければ、国内に設置する受信設備によりその有料放送を受信しようとする者に対しその有料放送の役務の提供を拒んではならない。
《追加》平22法065
(有料放送業務の休廃止に関する周知)
第一四九条 有料放送事業者は、有料放送の役務を提供する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする有料放送の国内受信者に対し、その旨を周知させなければならない。
【則】第百七十四条
《追加》平22法065
(提供条件の説明)
第一五〇条 有料放送事業者及び有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「有料放送事業者等」という。)は、有料放送の役務の提供を受けようとする者と有料放送の役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。
【則】第百七十五条
《追加》平22法065
(苦情等の処理)
第一五一条 有料放送事業者及び次条第二項に規定する有料放送管理事業者は、有料放送の役務の提供に関する業務の方法又は料金その他の提供条件についての国内受信者(有料放送の役務の提供を受けようとする者を含む。第百五十六条第四項において同じ。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
《追加》平22法065
(有料放送管理業務の届出)
第一五二条 有料放送の役務の提供に関し、契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行うとともに、当該契約により設置された受信設備によらなければ当該有料放送の受信ができないようにすることを行う業務(以下「有料放送管理業務」という。)を行おうとする者(総務省令で定める数以上の有料放送事業者のために有料放送管理業務を行うものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 業務の概要
三 その他総務省令で定める事項
【則】第百七十六条第百七十七条第百七十八条
《追加》平22法065
 前項の規定による届出をした者(以下「有料放送管理事業者」という。)は、その届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
【則】第百七十九条
《追加》平22法065
(承継)
第一五三条 有料放送管理事業者が有料放送管理業務を行う事業の全部を譲渡し、又は有料放送管理事業者について相続、合併若しくは分割(有料放送管理業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の協議により有料放送管理業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該有料放送管理事業者の地位を承継する。
《追加》平22法065
 前項の規定により有料放送管理事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
【則】第百八十条
《追加》平22法065
(業務の廃止等の届出)
第一五四条 有料放送管理事業者は、有料放送管理業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
【則】第百八十一条
《追加》平22法065
 有料放送管理事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平22法065
(有料放送管理業務の実施に係る義務)
第一五五条 有料放送管理事業者は、有料放送管理業務(これに密接に関連する業務を含む。)に関し、総務省令で定めるところにより、業務の実施方針の策定及び公表その他の適正かつ確実な運営を確保するための措置を講じなければならない。
《追加》平22法065
(変更命令等)
第一五六条 総務大臣は、第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款に定める有料基幹放送の役務に関する料金その他の提供条件が国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、当該有料基幹放送の役務を提供する有料放送事業者に対し、当該有料基幹放送契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
《追加》平22法065
 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、有料放送事業者に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、有料放送の役務の提供に係る業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
一 有料放送事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。
二 有料放送事業者が提供する有料放送の役務(有料基幹放送の役務を除く。次号において同じ。)に関する料金その他の提供条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、国内受信者の利益を阻害しているとき。
三 有料放送事業者が提供する有料放送の役務に関する提供条件(料金を除く。)において、有料放送事業者及び国内受信者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないとき。
《追加》平22法065
 総務大臣は、有料放送事業者等が第百五十条の規定に違反したときは当該有料放送事業者等に対し、又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者が第百五十一条の規定に違反したときは当該有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《追加》平22法065
 総務大臣は、有料放送管理事業者が前条の規定に違反したときは、当該有料放送管理事業者に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
《追加》平22法065
(契約によらない受信の禁止)
第一五七条 何人も、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。
《追加》平22法065

第八章 認定放送持株会社

《1章追加》平19法136
(定義等)
第一五八条 この章において「子会社」とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
《追加》平19法136
《改正》平16法088
《改正》平22法065
《改正》平26法096
 この章において「関係会社」とは、会社が他の会社に対して支配関係を有する場合における当該他の会社をいう。
《全改》平26法096
(認定)
第一五九条 次の各号のいずれかに該当する者は、総務大臣の認定を受けることができる。
一 一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とし、又はしようとする会社であつて、二以上の基幹放送事業者をその関係会社とし、又はしようとするもの
二 一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とする会社であつて、二以上の基幹放送事業者をその関係会社とするものを設立しようとする者
【則】第百九十条第百九十一条第百九十二条
《追加》平19法136
《改正》平21法022
《全改》平22法065
《改正》平26法096
 総務大臣は、前項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。
一 当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社(以下この条において「申請対象会社」という。)が株式会社であること。
二 申請対象会社が、基幹放送事業者でないこと。
三 申請対象会社の子会社(子会社となる会社を含む。以下この条において同じ。)である基幹放送事業者(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)その他当該基幹放送事業者の適切な経営管理を行うために必要な資産として総務省令で定める資産の額の合計額の当該申請対象会社の総資産の額(総務省令で定める方法による資産の合計金額をいう。)に対する割合が、常時、百分の五十を超えることが確実であると見込まれること。
四 申請対象会社及びその子会社の収支の見込みが良好であること。
五 申請対象会社が、次のイからヌまでのいずれにも該当しないこと。
イ (1)若しくは(2)に掲げる者が特定役員である株式会社又は(1)から(3)までに掲げる者がその議決権の五分の一以上を占める株式会社
(1)日本の国籍を有しない人
(2)外国政府又はその代表者
(3)外国の法人又は団体
ロ (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占める株式会社(イに該当する場合を除く。)
(1)イ(1)から(3)までに掲げる者
(2)(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
ハ この法律又は電波法に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない株式会社
ニ 第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ホ 第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ヘ 第百六十六条第一項(第二号を除く。)又は第二項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ト 電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)若しくは第五項(第五号を除く。)の規定により免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
チ 電波法第二十七条の十五第一項又は第二項(第三号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
リ 電波法第七十六条第六項(第三号を除く。)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ヌ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
(1)ハに規定する法律に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
(2)ニからリまでのいずれかに該当する者
【則】第百八十三条第百八十四条第百八十五条第百八十六条
《追加》平19法136
《改正》平21法022
《改正》平22法065
《改正》平22法065
《改正》平26法096
 第一項の認定を申請する者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 認定を申請する者(認定を申請する者が申請対象会社である場合を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 申請対象会社の名称及び住所並びに代表者の氏名
三 申請対象会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
四 申請対象会社の関係会社(関係会社となる会社を含む。)である基幹放送事業者(申請対象会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を除く。)の名称及び住所並びに代表者の氏名
五 その他総務省令で定める事項
【則】第百八十七条第百八十八条
《追加》平19法136
《改正》平22法065
《改正》平26法096
 前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
【則】第百八十九条第百九十三条
《追加》平19法136
(届出)
第一六〇条 認定放送持株会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一 次のいずれにも該当することとなつたとき(当該認定を受けた際現に次のいずれにも該当する場合を除く。)。
イ 一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を子会社とすること。
ロ 二以上の基幹放送事業者を関係会社とすること。
二 前条第三項第二号から第五号までに掲げる事項に変更があつたとき。
《追加》平19法136
《改正》平22法065
《改正》平26法096
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第一六一条 金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している認定放送持株会社は、その株式を取得した外国人等(第百五十九条第二項第五号イ(1)から(3)までに掲げる者又は同号ロ(2)に掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同号イ又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
【則】第百九十九条
《追加》平19法136
《改正》平22法065
 第百十六条第二項、第三項及び第五項の規定は、認定放送持株会社について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「第百六十一条第一項に規定する外国人等」と、「場合に欠格事由」とあるのは「場合に第百五十九条第二項第五号イ又はロに定める株式会社」と、「ときは、同項」とあるのは「ときは、社債等振替法第百五十二条第一項」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号イ又はロに定める株式会社」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第百六十一条第一項及び同条第二項において準用する第百十六条第二項」と、「第九十三条第一項第六号ホ(1)」とあるのは「第百五十九条第二項第五号ロ(1)」と、「同号ホ(2)」とあるのは「同号ロ(2)」と、「株式会社である地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者」とあるのは「認定放送持株会社」と、「同号ホに定める事由」とあるのは「同号ロに定める株式会社」と、「同号ホ(1)及び(2)」とあるのは「同号ロ(1)及び(2)」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。
【則】第二百条第二百一条第二百二条第二百三条
《全改》平22法065
(基幹放送の業務の認定等の特例)
第一六二条 総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項第四号の規定の適用については、同号ただし書中「当該業務に係る」とあるのは「認定放送持株会社の関係会社であることの特性を勘案しつつ、当該業務に係る」と、同号ハ中「ロに掲げる者」とあるのは「ロに掲げる者(申請をした者がその関係会社である場合における認定放送持株会社であつて総務省令で定めるものを除く。)」とする。
《追加》平22法065
《改正》平26法096
 総務大臣が認定放送持株会社の子会社について第百四条の規定による認定の取消しをする場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「第九十三条第一項第四号」とあるのは、「第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第四号」とする。
《追加》平22法065
 総務大臣が認定放送持株会社の子会社について電波法第七条第二項の規定による審査を行う場合における同項第四号ロの規定の適用については、同号ロ中「放送法第九十三条第一項第四号」とあるのは、「放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第九十三条第一項第四号」とする。
《追加》平22法065
 総務大臣が認定放送持株会社の子会社について電波法第七十六条第四項の規定による免許の取消しをする場合における同項第五号の規定の適用については、同号中「第七条第二項第四号ロ」とあるのは、「放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第九十三条第一項第四号」とする。
《追加》平22法065
《1条削除》平22法065
(関係会社の責務)
第一六三条 認定放送持株会社の関係会社である基幹放送事業者(その基幹放送に係る放送対象地域が全国である者を除く。)は、国内基幹放送の放送番組の編集に当たつては、その放送対象地域における多様な放送番組に対する需要を満たすため、当該放送対象地域向けに自らが制作する放送番組を有するように努めるものとする。
《追加》平19法136
《改正》平22法065
《改正》平26法096
(議決権の保有制限)
第一六四条 認定放送持株会社の株主名簿に記載され、又は記録されている一の者が有する株式(その者の子会社その他その者と総務省令で定める特別の関係にある者であつて株主名簿に記載され、又は記録されているものが有する当該認定放送持株会社の株式を含む。以下この項において「特定株式」という。)の全てについて議決権を有することとした場合にその者の有することとなる議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとなるときは、特定株主(特定株式のうち、その議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
【則】第二百四条第二百五条第二百六条
《追加》平19法136
《改正》平16法088
《改正》平26法096
 前項の保有基準割合は、第九十一条第二項各号に掲げる事項を勘案して十分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合をいう。
【則】第二百七条
《追加》平19法136
《改正》平22法065
《改正》平26法096
(承継)
第一六五条 認定放送持株会社がその事業の全部を譲渡し、又は認定放送持株会社が合併若しくは会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立された株式会社若しくは会社分割により当該事業の全部を承継した株式会社は、総務大臣の認可を受けて認定放送持株会社の地位を承継することができる。
【則】第二百八条第二百九条
《追加》平19法136
 第百五十九条第二項の規定は、前項の認可について準用する。
《追加》平19法136
《改正》平22法065
(認定の取消し)
第一六六条 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
一 第百五十九条第二項第五号イからヌまで(ヘを除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二 認定放送持株会社から認定の取消しの申請があつたとき。
【則】第二百十条
《追加》平19法136
《改正》平22法065
 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 認定を受けた日から六箇月以内に次のいずれにも該当する株式会社とならなかつたとき。
イ 一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を子会社とすること。
ロ 二以上の基幹放送事業者を関係会社とすること。
二 前号イ及びロのいずれにも該当する会社でなくなつたとき。
三 不正な手段により認定を受けたとき。
四 第百五十九条第二項各号(第五号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたとき。
《追加》平19法136
《改正》平22法065
《改正》平26法096

第九章 放送番組センター

(指定)
第一六七条 総務大臣は、放送の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、放送番組センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
【則】第二百十一条第二百十二条
《改正》平11法160
《改正》平18法050
 総務大臣は、前項の申出をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。
一 第百七十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
二 その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。
《改正》平11法160
《改正》平22法065
 総務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けたセンターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
《改正》平11法160
 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
《改正》平11法160
(業務)
第一六八条 センターは、次の業務を行うものとする。
一 放送番組を収集し、保管し、及び公衆に視聴させること。
二 放送番組に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。
三 放送番組に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて提供すること。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(収集の基準等)
第一六九条 センターは、放送番組の収集の基準を定め、これに従つて放送番組を収集するものとする。
 センターは、基幹放送事業者に対し、センターが放送番組の収集に必要な限度において定める基準及び方法に従つて、放送番組に関する情報の提出を求めることができる。
《改正》平22法065
 センターは、前項の規定による求めに応じて提出された情報を前条に規定する業務の用以外の用に供してはならない。
 センターは、第一項に規定する放送番組の収集の基準並びに第二項に規定する放送番組に関する情報の提出に関する基準及び方法(以下「収集の基準等」という。)を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
【則】第二百十三条
《改正》平11法160
(放送番組収集諮問委員会)
第一七〇条 センターは、放送番組収集諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)を置くものとする。
 諮問委員会は、センターの諮問に応じ、収集の基準等に関する事項を審議する。
 センターは、収集の基準等を定め、又はこれを変更しようとするときは、諮問委員会に諮問しなければならない。
 センターは、諮問委員会が第二項の規定により諮問に応じて答申したときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
 諮問委員会の委員は、協会が推薦する者、学園が推薦する者、基幹放送事業者が組織する団体が推薦する者及び学識経験を有する者のうちから、センターの代表者が委嘱する。
《改正》平22法065
(事業計画等の提出)
第一七一条 センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第百六十七条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
《改正》平22法065
 センターは、毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
(監督命令)
第一七二条 総務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第百六十八条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
《改正》平11法160
《改正》平22法065
(指定の取消し)
第一七三条 総務大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 第百六十八条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 この章の規定に違反したとき。
三 第百六十七条第二項第二号の規定に該当するに至つたとき。
四 前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正な手段により指定を受けたとき。
《改正》平11法160
《改正》平22法065
 総務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
《改正》平11法160

第十章 雑 則

(業務の停止)
第一七四条 総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。
《追加》平22法065
(資料の提出)
第一七五条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者、基幹放送局提供事業者、有料放送管理事業者又は認定放送持株会社に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。
【令】第七条
《改正》平11法160
《改正》平19法136
《改正》平22法065
《3条削除》平22法065
(適用除外等)
第一七六条 この法律の規定は、受信障害対策中継放送(電波法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下この条において同じ。)、車両、船舶又は航空機内において有線電気通信設備を用いて行われる放送その他その役務の提供範囲、提供条件等に照らして受信者の利益及び放送の健全な発達を阻害するおそれがないものとして総務省令で定める放送については、適用しない。
【則】第二百十四条
《追加》平22法065
 前項の規定にかかわらず、第九十一条の規定は、受信障害対策中継放送についても適用する。
《追加》平22法065
 第一項の規定にかかわらず、受信障害対策中継放送は、これを受信障害対策中継放送を行う者が受信した基幹放送事業者の放送とみなして、第九条第一項、第十一条第十二条第百四十七条第一項及び第百五十七条の規定を適用する。
《追加》平22法065
 第一項の規定にかかわらず、第六十四条の規定は、同項の規定の適用を受ける放送であつて、協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をするものについても適用する。
《追加》平22法065
 第四条から第十条まで、第十二条から第十四条まで及び第百六条から第百十条までの規定は、他の基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にそれらの再放送をする放送(第一項の規定の適用を受ける放送を除く。)については、適用しない。
《追加》平22法065
(電波監理審議会への諮問)
第一七七条 総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
一 第九十一条第一項若しくは第四項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更又は第百十六条の二第一項の規定による指定放送対象地域の指定
二 第十八条第二項(定款変更の認可)、第二十条第八項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第九項(実施基準の認可)、同条第十四項(任意的業務の認可)、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第六十四条第二項及び第三項(受信料免除の基準及び受信契約条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可)、第百十六条の三第一項(経営基盤強化計画の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
三 第七十条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して付す意見
四 第二十条第十二項(実施基準の認可の取消し)、第百四条(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第百十六条の四第五項(経営基盤強化計画の認定の取消し)、第百三十一条(一般放送の業務に関する登録の取消し)、第百六十六条第二項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分
五 第二条第二十四号(基幹放送局設備)、同条第三十一号(特定役員)、同条第三十二号(支配関係)、第九十三条第一項第四号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百十一条第一項(基幹放送設備の技術基準)、第百十三条第一項若しくは第二項、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(基幹放送局設備の技術基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第四号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第四号ハ(認定放送持株会社に係る特例)又は第百六十四条第二項(保有基準割合)の規定による総務省令の制定又は改廃
《改正》平9法57
《改正》平9法58
《改正》平10法88
《改正》平11法160
《改正》平14法161
《改正》平19法136
《改正》平22法065
《改正》平26法067
《改正》平26法096
 前項各号(第四号を除く。)の事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
《改正》平9法58
《改正》平11法160
《改正》平22法065
(意見の聴取)
第一七八条 電波監理審議会は、前条第一項第四号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。
《改正》平9法058
《改正》平22法065
《改正》平22法065
 電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第一項各号(第四号を除く。)の規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。
《追加》平11法160
《改正》平22法065
《改正》平22法065
 電波法第九十九条の十二第三項から第八項までの規定は、前二項の意見の聴取に準用する。
《改正》平11法160
(勧告)
第一七九条 電波監理審議会は、第百七十七条第一項各号の事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。
《改正》平11法160
《改正》平22法065
 総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表をしなければならない。
《改正》平11法160
(審査請求及び訴訟)
第一八〇条 電波法第七章及び第百十五条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての審査請求及び訴訟について準用する。
《改正》平11法160
《改正》平26法069
(総務省令への委任)
第一八一条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、総務省令で定める。
《追加》平22法065
(経過措置)
第一八二条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
《追加》平22法065

第十一章 罰 則

第一八三条 協会の役員がその職務に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
《改正》平9法58
 協会の役員になろうとする者がその担当しようとする職務に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、協会の役員になつた場合において、前項と同様の刑に処する。
《改正》平9法58
 協会の役員であつた者がその在職中請託を受けて職務上不正の行為をなし、又は相当の行為をしなかつたことに関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、第一項と同様の刑に処する。
《改正》平9法58
 前三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
《改正》平9法58
 第一項から第三項までの場合において、協会の役員が収受した賄賂、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
《改正》平9法58
第一八四条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第百二十六条第一項の規定に違反して一般放送の業務を行つた者
二 第百七十四条第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
《追加》平22法065
第一八五条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
一 第二十条第一項から第三項まで及び第六十五条第四項の業務以外の業務を行つたとき。
二 第十八条第二項、第二十条第八項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)、第二十条第九項若しくは第十四項、第二十二条第六十四条第二項若しくは第三項、第七十一条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十九条第一項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。
三 第三十八条第六十条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項又は第七十四条第一項の規定に違反したとき。
《改正》平9法057
《改正》平9法058
《改正》平11法160
《改正》平19法136
《改正》平22法065
《改正》平26法096
第一八六条 第九条第一項(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
《改正》平9法58
《改正》平22法065
 前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第一八七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第九十七条第一項の規定に違反して第九十三条第二項第七号又は第八号に掲げる事項を変更した者
二 第百十四条又は第百二十三条の規定による命令に違反した者
三 第百十七条第一項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを拒んだ者
四 第百十七条第二項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを承諾した者
五 第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件によらないで、放送局設備供給役務を提供した者
六 第百二十条の規定による命令に違反した者
七 第百三十条第一項の規定に違反して第百二十六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更した者
八 第百三十八条又は第百四十一条の規定による命令に違反した者
九 第百四十条第二項の規定により届け出た契約約款によらないで、同条第一項の規定による再放送の役務を提供した者
十 第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款によらないで、有料基幹放送の役務を提供した者
十一 第百四十八条の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだ者
十二 第百五十二条第一項の規定に違反して有料放送管理業務を行つた者
十三 第百五十六条の規定による命令に違反した者
《改正》平9法58
《改正》平10法88
《改正》平19法136
《改正》平22法065
《改正》平26法096
第一八八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第百十三条第百二十二条又は第百三十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第百十五条第一項若しくは第二項、第百二十四条第一項、第百三十九条第一項又は第百四十五条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第百四十七条第三項の規定に違反して有料基幹放送契約約款を掲示しなかつた者
《改正》平9法58
《改正》平19法136
《改正》平22法065
第一八九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百八十四条から前条まで(第百八十五条を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
《改正》平22法065
 前項の場合において、当該行為者に対してした第百八十六条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
《改正》平22法065
第一九〇条 第百十九条の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者は、百万円以下の過料に処する。
《追加》平22法065
第一九一条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。
二 第二十一条第三項、第二十三条第三項、第二十五条第二十六条第四項、第八十六条第二項若しくは第三項又は第八十九条第二項の規定に違反して届出をしないとき。
三 第四十一条第六十一条又は第六十二条の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四 第四十四条第一項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたとき。
五 第七十二条第三項又は第七十四条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
《全改》平19法136
《改正》平22法065
《改正》平26法096
 協会の子会社の役員が第四十四条第二項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
《全改》平19法136
《改正》平22法065
第一九二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一 第九十五条第一項若しくは第二項、第九十七条第二項、第九十八条第一項、第百条第百二十九条第一項若しくは第二項、第百三十条第四項、第百三十四条第二項、第百三十五条第一項若しくは第二項、第百五十二条第二項、第百五十三条第二項、第百五十四条第一項若しくは第二項又は第百六十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第百二条の規定に違反して認定証を返納しない者
《改正》平9法58
《改正》平10法88
《改正》平19法136
《改正》平22法065
第一九三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第百十六条の四第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第百七十五条(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者
《全改》平26法096

附 則(略)

《3項削除》平19法136
《別表削除》平19法136