「技適マークがついていないスマートフォンの使用条件が曖昧だ!」という記事の続きとなります。
http://konotaka.hatenablog.com/entry/simfree-giteki-soumusho
こちらの記事を先に読むと、この記事の内容がより分かりやすくなります。
まずは質問するまでの経緯を簡単に説明します。
技適マークがついていないスマホでも「米国のFCC認証やCEマーク」があれば日本で使えるように法律が変わった( 2016.5 )
→「米国のFCC認証やCEマーク」の「や」って何?フィリピンの安い携帯はFCCもCEも付いてないよ。
→認証マークはフィリピンのNTCかニュージランドのR-NZがほとんど。そういうスマホは一時帰国時に使ったら違法なの?
という疑問を持って総務省にメールをしました。
返信の結果、今回の結論としては
「米国のFCC認証かCEマークがなくても、たいていの海外スマホは合法的に利用出来る!」
という判断になりました。
総務省から頂いたメールの返信
いただいたメールの返信をそのまま転載し、少しずつ解説していきたいと思います。
返信をいただくまでに2週間ほどかかりましたが、こちらの質問をナンバリング&簡略化した上で丁寧に回答をしていただきました。関東総合通信局 総合通信相談所の担当者様ありがとうございます。
konotaka 様
平素より総務省の情報通信行政にご支援、ご協力を賜り、感謝申し上げます。さて、ご質問につきまして、次のとおり回答しますので、よろしくお願いいたします。
まずは技適マークなし端末の合法利用が、誰に適用されるのかをお聞きしました。
【回答】
(質問1、2)
1 訪日観光客等には、海外在住で一時帰国中の日本人も含まれるのでしょうか。
2 また、日本以外の国に留学、旅行、出張等などを理由に滞在した際に携帯電話端末等を購入し、それを日本に機器を持ち帰った場合にもこちらの法律の対象者となるのでしょうか。
(回答1、2)
1 海外在住で一時的に日本を訪問する者を想定しており、海外在住で一時帰国する日本人も含まれます。
2 日本在住者が留学、旅行、出張等で外国で購入した機器を日本へ持ち込む場合は想定しておりません。
質問1 & 回答1
訪日外国人のみならず、海外に在住する日本人も技適マークなし端末利用の想定内だそうです。「在住」という言葉の定義は曖昧ですが、「日本に住民票がなくて国外で暮らしている人」でしょうか? ( 在住の定義については後日調べます。 )
質問2 & 回答2
日本在住者が海外旅行時等に購入した端末については想定外だそうですが、データ通信のみの利用の場合には日本人であっても対象者であるため、想定外であるが違法ではないということでしょう。つまり「海外旅行時に買った技適なしスマホを日本で使うサラリーマン」や「ワーホリ時に現地で使っていた技適なしスマホを帰国後に日本で使う若者」はデータ通信の利用に限り問題ないということになります。
( 参考: http://news.mynavi.jp/articles/2016/05/21/denpaho/001.html )
そして次に本題に移ります。
(質問3)
FCC認証とCEマーク以外には、どのような技術基準が日本の技術基準に相当するとみなされるのでしょうか。
(回答3)
総務大臣が指定する技術基準は、告示(平成27年総務省告示第437号)により、次のいずれかに該当するものと規定されています。
○ 国際電気通信連合無線通信部門の勧告M.1450-5に定める技術基準及び米国電気電子学会が定める標準規格のうち、以下のいずれかのものです。IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n、IEEE802.11ac
○ 米国電気電子学会が定める標準規格のうち、IEEE802.15.1一般的には、Wi-Fi端末については、Wi-Fi Allianceの認証ロゴによりWi-Fi Allianceの認証を受けていることが確認できる無線機器が該当し、Bluetooth端末については、Bluetooth SIGの認証ロゴにより、Bluetooth SIGの認証を受けていることが確認できる無線機器が該当します。
各国のマーク表示が「国際電気通信連合無線通信部門の勧告M.1450-5に定める技術基準」に該当するかどうかにつきましては、マークを表示している無線機器メーカーなどにご確認ください。
質問3 & 回答3
FCC認証とCEマークと同等の技術基準としては、「IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n、IEEE802.11ac の電波を使う端末」であればWiFiの利用が可能ということでしょう。フィリピンのNTSマークやニュージーランドのR-NZマークなどの国別認証を調べるよりも、スマホの機種ごとに調べた方が早いと思います。またBluetooth SIGの認証があればBluetoothの利用も可能ということです。
データ通信の利用に関しても「勧告M.1450-5に定める技術基準及び米国電気電子学会が定める標準規格」を満たすもの、つまりFCCやCEと同じ基準ならOKということなので、WiFiの利用と同じ条件が適用されるはずです。つまり上の周波数の電波を使う端末ならデータ通信も使用可能ということです。
技適マークなしスマホが日本で認められているか調べる方法
WiFI, データ通信利用
気になるスマホが「IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n、IEEE802.11ac の電波を使う端末」であるかどうか調べるには、「端末名 connectivity」などで検索をすればよいと思います。( もしくは海外版のスマホのHPから直接探す。 ) 各端末のページにCONNECTIVITYの欄があると思うので、そこを参考にすればよいと思います。
例) Huawei P10 フィリピン版
http://consumer.huawei.com/ph/phones/p10/specs/
「802.11ac/a/b/g/n, 2.4G / 5G」と書いてあり、FCCとCEと同等の基準になっていることが確認できます。
Bluetooth利用
Bluetooth SIGに認証を受けているかどうかは、Bluetooth SIG ( Bluetooth Special Interest Group ) のHPで確認することができます。
https://launchstudio.bluetooth.com/Listings/Search?_ga=2.12410356.1192931100.1511513281-1030242386.1502963185
端末名や会社の名前で検索をしてヒットすれば、それがBluetooth SIG認証ありの端末であると分かります。Huawei P10は認証されていましたが、フィリピンのローカルスマホメーカーであるCherrymobileやMyPhoneは一つも登録されていませんでした。つまりCherrymobileの端末でBluetoothを使えば外国人であろうと違法だということです。
結論
国内在住の日本人 ( この記事を読まれている多くの方がこちらだと思います )
・FCC認証やCEマークがない端末でも「IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n、IEEE802.11ac の電波を使う端末」であればデータ通信のみ利用が可能
・WiFiやBluetoothの利用は一律に違法 ( マイナビニュースでは90日間は使用可能となっていましたが、僕にはそうと理解できませんでした )
訪日外国人/海外在住の日本人
・FCC認証やCEマークがない端末でも「IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n、IEEE802.11ac の電波を使う端末」であればWiFiの利用が可能 ( 入国から90日間限定 )
・上と同じ条件を満たす端末であればデータ通信も利用可能 ( 使用可能日数の規定なし ) ・Bluetooth SIG の認証がある端末であれば、Bluetoothの利用が可能 ( 入国から90日間限定 )
とはいったものの、「エクスパンシスで日本未発売のスマホ ( 技適マークなし ) を輸入しました!WiFIもすぐ掴みます!」とレビュー記事を国内在住の日本人が書いても逮捕されないと思うので、日常的に使っていたとしても大きな問題にはなっていないのでしょう。( 技適なしスマホの利用を推奨しているわけではありません。 )
※ むしろマイナビが「90日ルールは国内在住の日本人にも適用される!」と書いているので、僕の理解不足な部分があるのかもしれません。お気付きの方がいましたら、どうぞコメントでお知らせください。
参考にしたサイト