森友問題で文書改ざんが実体化していた事で国民から糾弾されている財務省ですが、汚名返上のつもりでしょうか、酒税法の改正を行い、ウイスキーの定義を厳格化し、日本産のウイスキーを表示する条件が明確化される可能性が出てきました。
夕日新聞の報道によると、財務省は1日、ウイスキーの定義が規定された酒税法第三条15号を改正し、ジャパニーズウイスキーの品質を厳格化する案を検討しているという事でした。
現在の酒税法において、ウイスキーは下記のように規定されています。
今回の改正案においては、次の事が記載されているようです。
ウイスキーブームに乗って、ジャパニーズウイスキーとは言いがたいまがい物を売っているメーカーを排除して、ウイスキーの品質を法律レベルで向上させよう、と言うのが狙いでしょう。
この報道を受けて、一部のメーカーでは反発がありましたが、ニシカ、サムトリーはいずれもこの法改正を歓迎しています。
私も、この法改正によって、まがい物の横行でジャパニーズウイスキーの人気に水が差されないだろうと期待をしています。
夕日新聞の報道によると、財務省は1日、ウイスキーの定義が規定された酒税法第三条15号を改正し、ジャパニーズウイスキーの品質を厳格化する案を検討しているという事でした。
現在の酒税法において、ウイスキーは下記のように規定されています。
イ 発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)ロ 発芽させた穀類及び水によつて穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)ハ イ又はロに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(イ又はロに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の十以上のものに限る。)
今回の改正案においては、次の事が記載されているようです。
- ハ の規定からアルコール、スピリッツの規定を削除(モルト、グレーンのみを認める)
- イ、ロの規定に、最低3年、木樽による熟成をする記載を追加
- イ、ロを含めた酒類のアルコール分総量のうち、イの割合が百分の二十五以上に限る規定を追加
- 新たに、これらの行程を日本国内ですべて行う事を追加
- ウイスキーにモルト、グレーン以外のアルコール類を入れる事ができない
- 最低でもアルコール分全体の内、モルト原酒は1/4入れないとならない
- 熟成3年未満ではウイスキーを名乗れない
- スコットランドなどから買い付けたバルクウイスキーをブレンドする事ができない
ウイスキーブームに乗って、ジャパニーズウイスキーとは言いがたいまがい物を売っているメーカーを排除して、ウイスキーの品質を法律レベルで向上させよう、と言うのが狙いでしょう。
この報道を受けて、一部のメーカーでは反発がありましたが、ニシカ、サムトリーはいずれもこの法改正を歓迎しています。
「時代の変化により、消費者が本物のウイスキーを望む現在に於いて、今回の法改正は業界全体の品質向上に大きな追い風になると思います。財務省は今通常国会もしくは次回の臨時国会に法案を提出する予定で、早ければ来年にも法が施行されるでしょう。
当社も、創業者から続く本物志向を継承し、より一層の高品質の製品を出せるよう努力致します。」
ニシカウヰスキー 代表取締役社長 崖木 権利
私も、この法改正によって、まがい物の横行でジャパニーズウイスキーの人気に水が差されないだろうと期待をしています。
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はい、4月1日、エイプリルフールです。
現状で業界団体での品質向上の報道が出ていますが、財務省が法改正によってウイスキーを厳格化してくれないか、という個人的な願望をフェイクニュースに仕立ててみました。
まんまとだまされた皆さん、お疲れ様です。うまいウイスキーでも飲んで、一息つきましょう。
なお、この記事は2日に削除する予定です。
はい、4月1日、エイプリルフールです。
現状で業界団体での品質向上の報道が出ていますが、財務省が法改正によってウイスキーを厳格化してくれないか、という個人的な願望をフェイクニュースに仕立ててみました。
まんまとだまされた皆さん、お疲れ様です。うまいウイスキーでも飲んで、一息つきましょう。
ニッカ フロム・ザ・バレル |
なお、この記事は2日に削除する予定です。
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