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指定の取消し

 取扱会員等(証券会社)は、取扱会員等としての指定の取消しを希望する場合は、原則として取消しを希望する日の前月の応当する日(応当する日がない場合には、その月の末日)の前日までに、日本証券業協会に届け出なければいけません。

グリーンシート銘柄の取扱会員が皆無となった場合(準取扱会員のみとなった場合も含みます。)、日本証券業協会はそのグリーンシート銘柄の指定を取り消します。

また、日本証券業協会は、グリーンシート銘柄が金融商品取引所へ上場されることとなった場合や、破産手続、再生手続の開始や会社内容説明書等の提出遅延など指定の取消しの事由に該当した場合には、取扱会員からの届出によらずに取扱会員としての指定を取り消すことができます。

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