金融商品取引所市場に新規上場しようとする場合、株式公開実現の蓋然性が高い時期に第三者割当増資や株式等の移動を行うことにより特定の者が株式の公開に際し短期間に利益を得ることを防止するとともに株式公開制度の公正性を確保するため、新規上場前の一定期間に行われる第三者割当増資及び特別利害関係者等による株式移動について、規制や開示の義務が課せられています(公開前規制)。
しかし、グリーンシート銘柄にも公開前規制が適用されるのでは、グリーンシート制度の下での資金調達や流通を阻害しかねません。グリーンシート銘柄の発行会社は上場企業並みの企業内容の開示を行っており、またグリーンシート銘柄の気配値や売買状況は投資勧誘を行おうとする証券会社の部店の店頭やこのサイトにおいて提示・公表されており、公開前規制が防ごうとしている株式公開に際しての特定の者による短期利益の獲得は、グリーンシート銘柄に関しては実現が難しい状況にあると言えます。
このことから、グリーンシート銘柄について、次の場合にそれぞれに掲げる内容の公開前規制の適用を除外しています。
- 新規上場前の一定期間において行われるグリーンシート銘柄の公募増資であり、「グリーンシート銘柄の募集、売出し又は私募における投資勧誘」に従って、証券会社が募集・売出しの取扱い又は売出しを行う場合(ただし、その後に気配の提示が行われない場合(「気配の提示・報告・公表」参照)は除きます。):
その公募増資において取得した株式等の継続的な所有
- 新規上場前の一定期間において行われる、証券会社と特別利害関係者等以外の者との間で行われるグリーンシート銘柄の移動:
その移動の内容の登録(上場)申請のための有価証券報告書への記載
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