グリーンシート銘柄は、金融商品取引所の上場銘柄と異なり、一定の取引場所を持たず、証券会社の店頭で売買取引が行なわれること、また、顧客と証券会社間の相対売買であるため同一時刻であっても同一銘柄の売買価格が証券会社によっては異なるなど、上場銘柄に比べ、さまざまなリスクも想定されます。
このため、日本証券業協会では、グリーンシート銘柄の投資勧誘にあたっては、上場銘柄の投資勧誘におけるものに加えて、証券会社に対して次のような義務を課しています。
取扱会員等(証券会社)は、グリーンシート銘柄の取引に当たっては、顧客の投資経験、顧客からの預り資産その他各証券会社において必要と認める事項について、取引開始基準を定め、この基準に適合した顧客から取引を受託することとしております。
取扱会員等(証券会社)は、グリーンシート銘柄の取引を初めて行う顧客(銀行、保険会社等一定の特定投資家は除きます。)に対し、金商法37条の3の規定に基づく契約締結前交付書面を交付するとともに、店頭取扱有価証券の性格、取引の仕組み、その取扱会員等(証券会社)におけるグリーンシート銘柄の取引方法、グリーンシート銘柄に関する情報の周知方法、グリーンシート銘柄への投資に当たってのリスク等について分かりやすく記載した説明書を交付し、これらについて十分説明するとともに、顧客の判断と責任においてグリーンシート銘柄の取引を行う旨の確認を得るため、 「グリーンシート銘柄の取引に関する確認書」を徴求することとしております。
なお、契約締結前交付書面の交付、説明書の交付及び確認書の徴求の手続きは、所定の要件を満たすことにより、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができます。
取扱会員等(証券会社)は、グリーンシート銘柄の投資勧誘を行うに際しては、直前事業年度に係る有価証券報告書又は会社内容説明書により、顧客に対し、発行会社の内容を十分説明することとしています。そのグリーンシート銘柄の発行会社が直前事業年度に係る有価証券報告書 又は会社内容説明書を記載した以降にタイムリー・ディスクロージャーを行っている場合は、そのタイムリー・ディスクロージャーの内容についての説明も必要です。
取扱会員等(証券会社)は、顧客(証券会社、銀行、保険会社等一定の機関投資家は除きます。)からグリーンシート銘柄の取引の注文を受ける際は、その都度、その有価証券がグリーンシート銘柄であることを明示しなければいけません。