グリーンシート銘柄となろうとする届出を行うに際しては、証券会社は、企業情報の適時・適切な開示及び本協会が行う事情聴取等に積極的に協力する旨の発行会社の同意書を添えなければなりません。
グリーンシートにおいても、年1回の会社内容説明書等の作成だけでなく、タイムリー・ディスクロージャーを行わなければなりません。特に、2005年(平成17年)4月1日から、グリーンシート銘柄にも証券取引法(現行、金融商品取引法)上のインサイダー取引規制が課せられております。 具体的には、金融商品取引所の上場銘柄のタイムリー・ディスクロージャーの基準と要領で、グリーンシート銘柄の発行会社が重要な会社情報を適時・適切に開示するとともに、日本証券業協会に対してもその内容を報告することとしています。
取扱会員等(証券会社)は、このタイムリー・ディスクロージャーの内容をグリーンシート銘柄の投資勧誘を行う取扱部店に備え置き、顧客の縦覧に供することとなっています。
日本証券業協会は、報告を受けた書面を公衆の縦覧に供することとしており、有価証券報告書及び会社内容説明書と同様に、「日本証券業協会」において、ファイリングして縦覧しています。
なお、開示日を含めて31日分(土・日・祝日含む)のタイムリー・ディスクロージャーの内容は、東京証券取引所の「適時開示情報閲覧サービス」において、ご覧いただけます。 また、取扱会員のホームページにおいても各取扱銘柄の開示情報が掲載されており、そちらでご覧いただくことが可能です。(一部の取扱会員は未掲載です。)