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会社内容説明書とは?

1.記載事項

取扱会員又は準取扱会員(いずれも証券会社。以下「取扱会員等」といいます。)がグリーンシート銘柄の投資勧誘を行うに際しては、直前事業年度に係る有価証券報告書又は会社内容説明書により、投資家に対し、発行会社の内容を十分説明することが必要です。
なお、会社内容説明書は、法令に規定されている有価証券報告書のうち、「企業情報」の記載事項に準拠して記載されていることが必要です。

2.財務諸表・連結財務諸表の期間短縮の特例

記載事項のうち財務諸表及び連結財務諸表については、本来は直前2事業年度の財務諸表又は連結財務諸表が求められるところですが、発行会社が金融商品取引法の規定に基づいて有価証券報告書を提出しなければならない会社 (いわゆる継続開示会社)ではない場合、グリーンシート銘柄となった初年度に作成する会社内容説明書に限って、事業計画の概要及びその実現性等将来に関する情報を記載することで直前事業年度だけの財務諸表又は連結財務諸表の記載とすることができます。 これは、資金ニーズが旺盛なベンチャー型企業等がグリーンシート制度を利用して資金調達を行おうとする際の財務諸表作成や監査に係る費用を軽減すると同時に、投資家に提供する投資判断材料を減じることがないように将来に関する情報の提供を求めたもので、2002年(平成14年)2月1日より実施しています。

なお、この将来に関する情報は、記載時点での経営環境等を前提として発行会社の責任において記載しているものであり、経営環境の変化等によっては計画通りに事業が進展しない可能性もあります。すなわち、この将来に関する情報は、その達成を保証するものではないことを十分理解していただく必要があります。

また、エマージング銘柄について、2事業年度ごとに売上高等についての計画額と実績額とを比較して会社としての成長性を判定し、その期間中の成長性が認められないと判定された銘柄をオーディナリー区分へ変更することとなっております。

3.事業年度毎の更新

グリーンシート銘柄の投資勧誘を行おうとする取扱会員等(証券会社)は、そのグリーンシート銘柄の発行会社の事業年度毎に、投資勧誘の際の説明に用いようとする有価証券報告書又は会社内容説明書を更新しなければいけません。 更新した有価証券報告書又は会社内容説明書は、事業年度の末日後3ヶ月以内に日本証券業協会に提出しなければいけません。
グリーンシート銘柄となった初年度に作成する会社内容説明書において財務諸表・連結財務諸表を事前事業年度のものだけ記載した発行会社も、会社内容説明書を更新する場合 (すなわち、グリーンシート銘柄となって2事業年度目以降)は、直前2事業年度の財務諸表又は連結財務諸表の記載が必要です。

4.取扱部店における備置・顧客の縦覧

取扱会員等(証券会社)は、有価証券報告書又は会社内容説明書をグリーンシート銘柄の投資勧誘を行う取扱部店に備え置き、顧客の縦覧に供することとなっています。

5.日本証券業協会への提出及び公衆の縦覧

日本証券業協会は、取扱会員等(証券会社)から提出を受けた有価証券報告書又は会社内容説明書を公衆の縦覧に供することとしており、「日本証券業協会」において、ファイリングして縦覧しています。 また、同様の内容を「会社概要」に掲載しております。 なお、取扱会員のホームページにおいても各取扱銘柄の有価証券報告書又は会社内容説明書が掲載されており、そちらでご覧いただくことが可能です。(一部の取扱会員は未掲載です。)

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