株券等をグリーンシート銘柄とするに当たっては、株式事務を株主名簿管理人に委託していること、券面が一定の様式に適合していること及び譲渡制限が付されていないことが求められます。
株券等をグリーンシート銘柄とするための届出を日本証券業協会に行おうとする証券会社は、次の各事項について審査を行った上で、エマージング、オーディナリー又は投信・SPCに区分するグリーンシート銘柄として適当であると判断しなければいけません。
( ただし、オーディナリーに区分する場合は⑤及び⑥を、投信・SPCに区分する場合は④から⑥をそれぞれ除きます。)
この審査及び判断を行った証券会社は、自社が行った審査及び判断に責任を負わなければいけません。
① | 法令遵守状況を含めた社会性 |
② | 反社会的勢力を排除する仕組みが構築されていること。 |
③ | 適時開示体制の整備状況 |
④ | 財務諸表又は連結財務諸表に継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に関する重要な注記がなされておらず、かつ、公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書において当該事象又は状況に関する重要な事項が除外事項とされていないこと及び追記情報として記載されていないこと |
⑤ | 事業計画が合理的な根拠に基づいて作成されており、かつ、その基礎となるビジネスモデルに収益性が認められること |
⑥ | 当該発行会社の属するマーケットの特性、その中での競争力及びそれを支える経営資源等を勘案し、事業の成長性が認められること |
⑦ | 当該銘柄に投資するに当たってのリスク |