低炭素建築物認定制度

低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりの推進

東日本大震災を契機としてエネルギーの需給が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっている中、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することが重要な課題です。
このため、都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、地域における成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成 24 年 9 月 5 日に公布され、平成 24 年 12 月 4 日に施行されました。
この法律では、市街化区域等内(都市計画法第 7 条第 1 項に規定する市街化区域及び同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第 4 条第 2 項に規定する都市計画区域のうち同法第 8 条第 1 項第 1 号に規定する用途地域が定められている土地の区域)において、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。また、認定を受けた住宅は税の減免を受けることができます。

(1) 認定基準 (木造戸建て住宅)



(2) 低炭素住宅の認定の流れ



(3) 低炭素住宅の認定の流れ

  1. 住宅ローン減税
    所得税の最大減税額が一般住宅より引き上げられます。
  2. 登録免許税
    住宅用家屋の所有権保存登記等に係る税率が一般住宅特例より引き下げられます。

(4) 容積率の不算入
低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)について通常の建築物の床面積を超える部分は、容積率算定時の延べ面積に算入されません (1/20 を限度)


低炭素建築物認定に関する手続きは
(一財)島根県建築住宅センター内
0852-26-4577