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「4Kディスプレイ」広告表示が景表法違反 DMMとUPQに措置命令

» 2018年03月29日 17時42分 公開
[ITmedia]

 消費者庁は3月29日、DMM.comと家電ベンチャーのUPQ(東京都文京区)が販売する液晶ディスプレイについて、両社サイトの広告表示が景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、両社に再発防止を求める措置命令を出した。リフレッシュレート(1秒間当たりの画面の書き換え回数)に誤りがあった。

photo DMM.comがWebサイトに掲載していた広告表示=消費者庁にニュースリリースより

 対象商品は、UPQが販売した4Kディスプレイ3機種と、同社がDMM.comにOEM供給(委託者のブランドで製品を生産すること)した2機種。消費者庁によると、両社は各商品について、前後のフレームから中間的なフレームを新たに生成し、映像を補完する倍速駆動という技術を搭載していると、Webサイト上に表示。1秒間当たり60フレームの映像を、120フレームの滑らかな映像にして映し出せるとしていたが、実際にはそうした機能は備わっていなかったという。

 具体的には、DMM.comは「4K/60p,120Hz駆動,HDCP2.2対応の50/65インチ 4Kディスプレイをお求めやすい価格でご提供」「1秒間に60フレームの4K映像を表示する4K/60pに対応。さらに120Hz駆動でフレームを補完し、よりなめらかな映像を映し出します」などと表示していた。広告表示は、DMM.comが2016年11月~17年4月、UPQが15年8月~17年4月まで掲載した。

photo DMM.comの広告表示
photo UPQの広告表示=消費者庁にニュースリリースより

 UPQは17年4月に「表記に誤りがあった」と謝罪し、購入者に「Amazonギフト券」をキャッシュバックすることで対応。DMM.comも返金対応を受け付けていた

 消費者庁は、こうした表示を行わないように呼び掛け、再発防止策を講じて従業員への周知を徹底するよう命じている。

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