消費税など(消費課税)に関する資料
国民所得に占める消費課税(国税・地方税)の割合 | 付加価値税率(標準税率及び食料品に対する適用税率)の国際比較 | 諸外国における付加価値税の標準税率の推移 | 主要国の付加価値税の概要 | 主要国の付加価値税におけるインボイス制度の概要 | 主要国における免税点制度・簡易課税制度の概要 | 日本・欧州主要国における消費者に対する価格の表示方式 | 主要国のたばこ税の概要 | OECD諸国のガソリン1ℓ当たりの価格と税(2015年第2四半期)
国民所得に占める消費課税(国税・地方税)の割合
(参考)国内総生産に占める消費課税・付加価値税(消費税等)の割合(%)
(備考)日本は平成25年度(2013年度)実績。諸外国はOECD"Revenue Statistics 1965-2014"及び同"National Accounts "による。
付加価値税率(標準税率及び食料品に対する適用税率)の国際比較
1.日本の消費税率8%のうち、1.7%相当は地方消費税(地方税)である。
2.カナダでは、連邦税である財貨・サービス税(付加価値税)に加え、ほとんどの州で州税として付加価値税等が課される(例:オンタリオ州8%)。
3.OECD加盟国のうちアメリカでは、売買取引への課税として付加価値税ではなく、州、郡、市により小売売上税(地方税)が課されている(例:ニューヨーク州及びニューヨーク市の合計8.875%)。
4.ASEAN加盟国のうちミャンマーでは、売買取引への課税として取引高税が課されている。また、ブルネイには売買取引に課される税が存在しない。
5.上記中、 が食料品に係る適用税率である。なお、軽減税率が適用される食料品の範囲は各国ごとに異なり、食料品によっては上記以外の取扱いとなる場合がある。
6. EC指令においては、ゼロ税率及び5%未満の軽減税率は否定する考え方が採られている。
(出所)各国大使館聞き取り調査、欧州連合及び各国政府ホームページ等による。
諸外国における付加価値税の標準税率の推移
(注1) 中国においては、1984年の導入時には品目により適用税率が異なっていたが(6~16%)、1994年に原則として17%の税率が適用されることとなった。
(注2) EUにおいては、1992年のEC指令の改正により、1993年以降付加価値税の標準税率を15%以上とすることが決められている。
主要国の付加価値税の概要
(注1) 課税売上高が一定額以下等の場合には、上記以外の課税期間を選択することができる。
(注2) 課税売上高が一定額以下等の場合には、1年の課税期間を選択することができる。また、申請等によってより短い課税期間を選択することができる。
(注3) 課税期間は課税売上高に応じて決定される(課税売上高が大きいほど短い課税期間となる)。ただし、申請によってより短い課税期間を選択することができる。
主要国の付加価値税におけるインボイス制度の概要
主要国における免税点制度・簡易課税制度の概要
(注1) 日本の免税点制度は、資本金1,000 万円以上の新設法人(設立当初の2年間)等については、不適用。
(注2) フランスの免税点制度は、サービス業(外食・宿泊業等を除く)については、前年の課税売上高が387 万円以下で、かつ、当年の課税売上高が411 万円以下の者に適用。
(備考) 邦貨換算レートは、1ポンド=134 円、1 ユーロ=117 円(裁定外国為替相場:平成29 年(2017 年)1月中適用)。なお、端数は四捨五入している。
日本・欧州主要国における消費者に対する価格の表示方式
(2017年1月現在)
(注1) 2013 年10 月から2021 年3 月末までの間は、消費税転嫁対策特別措置法により、表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば、税込価格を表示しなくてもよいとする特例が設けられている。
(注2) 消費者向け商品価格表示における消費者保護に関する指令
主要国のたばこ税の概要
(2017年1月現在)
区分 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス |
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税 目 | たばこ税 | たばこ税 | たばこ税 | たばこ消費税 |
課税主体 | 連邦、州(及び一部の市) | 国 | 連邦 | 国 |
納税義務者 (国税) | 製造者又は輸入者 | 製造者又は輸入者 | 製造者又は輸入者 | 製造者又は輸入者 |
主な税率 (国税) | 紙巻たばこ 1,000本につき
(注) 上記連邦税のほか、州税等が課されうる。 | 紙巻たばこ (イ) 従価税の税率 (ロ) 従量税の税率
((イ)と(ロ)の併課) | 紙巻たばこ (イ) 従価税の税率 (ロ) 従量税の税率 ((イ)と(ロ)の併課) | 紙巻たばこ (イ) 従価税の税率 (ロ) 従量税の税率
((イ)と(ロ)の併課) |
OECD諸国のガソリン1ℓ当たりの価格と税(2016年第2四半期)
1.上記グラフについては、IEA「エネルギー価格と税(2016年第3四半期)」から2016年第2四半期のデータを入手できる国(OECD35か国中33か国)のみを記載。
2.わが国の消費税は、付加価値税に区分している。なお、アメリカの小売売上税は上記のグラフ上区分表示されていない。
3.わが国の個別間接税は、揮発油税、地方揮発油税及び石油石炭税である。なお、ガソリンに係る日本の石油石炭税の本則税率は2.04円/ℓであるが、地球 温暖化対策のための課税の特例により、2016年4月1日から2.8円/ℓとなっており、本比較では、現在の税率である2.8円/ℓとして計算している。
(備考)邦貨換算レートは、2016年4月から6月の為替レートの平均値(Bloomberg)。