※ 義務違反防止ハンドブック(平成29年3月:発行/人事院)
公務員のアフィリエイトは合法であり
副業禁止には該当しません。
こんにちは、当ブログ管理人のくろモンです。
やり方次第で毎月1万以上もらえるブログでも無料&コピペで作れる※
夢のある副業「アフィリエイト」について
公務員の副業禁止に該当するという「間違った」世論を
これからサクッと論破したいと思います。
※具体的なブログの作り方はこの記事の最後に書いています。
あなたは、公務員がアフィリエイトで稼ぐことは合法だと思いますか?
それとも違法だと思いますか?
実は公務員がアフィリエイトで稼ぐことは合法です。
国家公務員法や地方自治法等の関連法規の解釈上合法なのです。
「そんなわけない」と思われる公務員が大半でしょうが・・・
あなたが公務員のアフィリエイトが禁止だと判断している根拠とは
QAサイトや有識者のブログやサイトの記事ではないですか?
ちゃんと法律原文や人事院内規を確認した上で判断しましたか?
この記事では、とある都道府県庁の人事経験者でもある現職地方公務員の私が
ネットの情報を鵜呑みにせず
根拠法の原文、自治体や人事院の解釈等を丹念に読み込み
公務員のアフィリエイトは白に近いグレーだと判断した結果をまとめています。
今日、人生を変える新たな一歩を踏み出した
「公務員 アフィリエイト」で検索したばかりの
同業者(公務員)のあなたにだけ、特別にお伝えします。
■目次
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公務員のアフィリエイトはネット世論ではバリバリ違法
『公務員 アフィリエイト』で検索すると出てくる意見のほぼ9割は違法だと言っていてドキドキしますね。
公務員アフィリエイトダメ論における主な論点
ヤフー知恵袋のほか『公務員 アフィリエイト』で検索して見つけた10数個の関連サイトを精査したところ
公務員アフィリエイトダメ論の主な論点は以下の3つのようです。
公務員のアフィリエイトは
- 信用失墜行為だからダメ
- 職務専念義務違反だからダメ
- 営利目的の行為だからダメ
これらは一見まともな意見に思えます。弁護士ブログでもダメと書いてあったりして、素直に納得しかけました。
しかし、弁護士も含めて皆さん根拠法令に対する印象で語っている感が強く、公務員的な目線でみるとその根拠に説得力を感じません。
ここで、より正確な判断をするために、この3つの論点の根拠規定の”原文”を見てみましょう。
1.公務員のアフィリエイトは信用失墜行為だからダメ
国民が「なんとなく」信用ならないと思う行為は全て「信用失墜行為」でしょうか?
国民目線だとアフィリエイトをする公務員が信用ならないとしても、そのような「ただの印象」を根拠に「信用失墜行為」とはみなせません。
この「信用失墜行為の禁止」が意図している「行為」とは、犯罪やそれに準ずるものに過ぎないからです。
人事院の義務違反防止ハンドブックにも、国公法99条は「非違行為」を行った公務員を対象とした懲戒処分を行う上の根拠条文※1となっています。
処分の対象は、あくまで非違行為であり、「ただでさえ安定してる公務員が更にアフィリエイトで稼ぐなんてムカつく」といった類の国民感情に寄り添って処罰するための法規ではありません。
※1 国家公務員法(略称「国公法」とは、国家公務員に対する法律ですが、実質的には地方公務員の罰則規定もこれに準じていることが9割以上です。)
2.公務員のアフィリエイトは職務専念義務違反だからダメ
公務員は勤務時間「外」の行動も制限されるのでしょうか?
法でいう「職務に専念する義務」とは、「勤務時間中は全力で働く」を明文化した法規に過ぎません。
しかし、勤務時間「外」の行動についても制限する法規であると拡大解釈されがちです。
公務員である以上、公私にわたって国というか、国民(俺様)に仕えるべき、滅私奉公!滅私奉公!! と熱いコールをしてくる人がたまにいますが、そんな義務は一切書いてませんし
仕事中にアフィリエイトをやっていたならともかく、そうでない勤務時間外の行動については、なんの専念義務もありません。
3.公務員のアフィリエイトは営利目的の行為だからダメ
公務員は営利目的の行為は一切ダメだと”法律”に書いてある?
この国公法103条、104条または地公法38条を根拠にした、アフィリエイトは営利目的であるから公務員はダメという論法が
我々のアフィリエイトが合法か違法が判断する上での最大の争点になります。(信用失墜も職務専念もおまけに過ぎません。)
アフィリエイトは営利目的だから公務員はダメ論とは
法律には「営利目的の行為を公務員はやってはいけない」と書いてある。
↓
アフィリエイトは営利を目的とする行為である。
↓
だから公務員はアフィリエイトはやってはいけない。
ですが惑わされてはいけません。法解釈とはもっと繊細で緻密なものです。
法律にあるのは「報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。」
であって「いかなる営利目的の行為もこれを行ってはならない。」ではありません。
この違いが極めて重要であることは公務員ならピンくるはずです。
報酬の法律的な定義とは
アフィリエイトによる「報酬」が、国公法や地公法における「報酬」と同一とみなせなければ(全くの別物であれば)
公務員によるアフィリエイトをダメとする根拠は完全になくなります。
そして、同法には報酬の定義はないので、他法から拾ってくるしかありません。
またこの他にも参考になる資料としてはこのようなものがあります。
これらの法律や解釈から、我が国における法的な「報酬」の定義は「労働の対価」としての性質をもつことが大前提とされていることが読み取れます。
ではアフィリエイトにおける報酬はそのような労働の対価(対償)といえるのでしょうか。また、双務契約に基づき支払われる反対給付といえるのでしょうか。
アフィリエイトの報酬は労働の対価か
→違います。アフィリエイトの報酬は一定の労働に対して必ず発生するものではなく、何十時間もかけて作ったサイトであっても1円にもならないこともあります。これは行政上労働の対価とはいいません。
アフィリエイトの報酬は双務契約に基づき支払われる反対給付か
→違います。双務契約とは、お互いに義務があるということ、つまり働く義務がある側と見合った賃金を支払う義務がある側が明確に契約がなされているということです。
アフィリエイターはASPに会員登録して、好きなの広告を好きなようにブログやホームページに貼り付けているだけです。どれだけ働いても良いし、全く働かなくても問題ありません。
アフィリエイトの報酬が「報酬」になるのはあり得ない。
そもそも、アフィリエイトの報酬が健康保険法や労働基準法における報酬の定義に合致するのであれば
アフィリエイターはASPに雇われた上で、社会保険に入る必要がありますし、失業手当ももらえることになります。
現行の法制度において、法律上の「報酬」とアフィリエイトの報酬を同義と解釈してしまうと、様々な行政上の問題が発生します。
このことからも、アフィリエイトが法律上の「報酬」として認定されることはまずあり得ないと考えて良いでしょう。
そして報酬としての定義付けがなされない以上、国公法第104条や地公法第38条に規定される
公務員が受け取ってはいけない「報酬」とアフィリエイトの「報酬」がイコールとはならず
アフィリエイトが公務員の禁止副業に該当すると判断されることはあり得ません。
まとめ(合法な理由を3行で)
1.信用失墜行為や職務専念義務違反にアフィリエイトが該当することは人事院の内規上あり得ない。
2.公務員が受け取ってはいけないと規定されている「報酬」とアフィリエイトの「報酬」は法律上別物であり、これがイコールになることは現行法制上あり得ない。
3.1と2から公務員のアフィリエイトを禁止する法律上の根拠は一切なく、ない以上、国民感情がどうあれ処罰はできない。(事実これまで処罰された事例はない。)
公務員のアフィリエイトが合法であることをご納得いただけたでしょうか。
もし、上記の法解釈について、ご意見、ご指摘がございましたら、ぜひ送ってください。
なお、たとえアフィリエイトそのものが禁止とはいえないとしても
就業時間中にブログを更新したり、報酬を申告せず脱税したりすると、当然処罰されますのでご注意ください。
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