平成27年度における公文書等の管理等の状況についての報告
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- 分割版(閲覧用)
- 報告(1/6)[PDF形式:528KB]
- 報告(2/6)[PDF形式:729KB]
- 報告(3/6)[PDF形式:832KB]
- 報告(4/6)[PDF形式:676KB]
- 報告(5/6)[PDF形式:773KB]
- 報告(6/6)[PDF形式:483KB]
平成26年度における公文書等の管理等の状況についての報告
- 全体版(印刷用)(PDF形式:1136KB)
- 分割版(閲覧用)
公文書管理に関するコンプライアンスを確保するため、公文書管理法第9条(行政機関)、同第12条(独立行政法人等)、同26条(国立公文書館等)の規定に基づき、行政機関の長、独立行政法人等及び国立公文書館等の長は、 それぞれ定期的に行政文書や法人文書の管理状況、特定歴史公文書等の保存及び利用状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告し、これらの報告を受けた内閣総理大臣は取りまとめの上、概要を公表することになっています。