「水に変えるマスク」は製品名なので問題ない? 39
ストーリー by hylom
「幸せになれるマスク」とかのほうがセーフ 部門より
「幸せになれるマスク」とかのほうがセーフ 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
先日話題になった花粉を水に変えるマスクだが、批判的な記事を書いた天羽先生に働きかけがあったようだ(天羽先生のブログ追記参照)。
また同記事には、事業者から「(批判的記事を掲載した五本木クリニックの) 桑満先生には直接連絡をさせて頂き、インチキ、疑似科学、トンデモといった言葉を削除いただきました。」という内容のメールを受け取ったと書かれてある。
このマスク関係者によると、「”水に変える”というのは、あくまで、製品の名前」だそうで、東京都薬務課や消費者庁との協議の上で名付けられているという。ただし、こういった表現は薬機法や景品表示法上問題ではないかという意見も出ている(川村哲二弁護士のブログ)。ちなみに問題のマスクは医薬品ではないため、販売に当たって特に効果の検証などは求められていない。
あくまで、製品の名前 (スコア:2)
それわかっててやってるならかなり罪深いと思うけど。
誤解を招くようなネーミングや表現ってどこまで許されるんだろう。
焼いてないのに「カップ焼きそば」はOK?
「花粉を現金に変えるマスク」もぜひ (スコア:2)
「花粉を現金に変えるマスク」も合法...になる予感?ビジネスのチャンス!
Re:「花粉を現金に変えるマスク」もぜひ (スコア:1)
その場合、CMキャラクターは理想的なので続行ですね。
Re: (スコア:0)
「花粉を現金に変えるマスク」はいくらでも実現してるでしょ。
Re: (スコア:0)
こしあん好きのおしるこ(つぶ入り)
Re:あくまで、製品の名前 (スコア:1)
酔わない梅酒(梅ジュース?)
Re: (スコア:0)
そうは言っても「お嬢様聖水」はオッケーなんだろ?
Re: (スコア:0)
Re:あくまで、製品の名前 (スコア:2, 参考になる)
そば粉のはいっていない中華そばはOK?
生めん類の表示に関する公正競争規約で「中華めん」の別称として「中華そば」が記載されてるので、これは公的にOKです。
# 「沖縄そば」や「焼きそば」も同じカテゴリー
Re: (スコア:0)
どう考えても優良誤認だから今回のはNGだよねー。
販売してる当事者が効果を信じてない訳だし。
「エアマスク」に近いものを感じるな。アレは実害が大きかった。コレつけてるから大丈夫と主張するアホが…。
「カップ焼きそば」は「焼きそば」を再現したものなのでOKでしょう。
「メロンパン」はたしかNGなんだよね。「メロン風パン」って表記しないと駄目なはず。たぶん。
某県のソウルドリンクであるらしい「レモン牛乳」は、牛乳が100%以外は表示禁止になったので、ただの「レモン」になっちゃって意味不明になってるな。
Re:あくまで、製品の名前 (スコア:2)
> 「メロンパン」はたしかNGなんだよね。
あんなものはサンライズ。
#神戸市民を代弁してみました。
Re: (スコア:0)
コーヒー牛乳もだめになったよな。
Re:あくまで、製品の名前 (スコア:2)
ミルクはOKなんですけどね。
Re: (スコア:0)
>「メロンパン」はたしかNGなんだよね。「メロン風パン」って表記しないと駄目なはず。たぶん。
「ウグイスパン」に比べれば。
ウグイスは入って居ないし、ウグイスの形もしてない。
まああれはウグイス餡の時点での詐欺案件か。
Re: (スコア:0)
ウグイス豆が詐欺とかいうんならサツマイモも筑前煮もみんなアウトだな
名称は逃げられても (スコア:0)
「水に変える」と名称とは別にcmや広告で効果を謳ってるからね。
https://drciyaku.jp/mask/ [drciyaku.jp]
それこそ医薬品でもないからこそ、効果効能を謳ってること自体が薬機法でアウト、景表法でもアウトでしょ。
Re: (スコア:0)
「効果効能を謳ってる」って、具体的にどの辺ですか?
私が見る範囲では”○○に効く”といった表現は見当たりませんでしたが。
Re: (スコア:0)
優良誤認は固有名詞に対しては適用されない、っていう法の抜け穴問題の話題なんだと思いますよ。巻貝のサザエが見たくて「サザエさん」を観たので時間を返せ、みたいな話で、線引きが難しい。
Re: (スコア:0)
あーだから「メロンパンナちゃん」であって「メロンパンちゃん」ではないのですな。
Re: (スコア:0)
メロンパンはOKだよ。社会通念上容認されてるし、メロンを冠表示するのに基準は定められてないから。
鯛焼き(鯛は入ってない)とか、人形焼き(人形は入ってない)とか、雷おこし(雷なんざ喰ったら死ぬ)とかと同じ。
Re: (スコア:0)
みたらし(ぬ)団子
Re: (スコア:0)
確率変わって無いのに、レアキャラが出やすいガチャとか。
Re: (スコア:0)
変わって無い
Re: (スコア:0)
現代科学で花粉を水にできるなんて誰も信じないと思うけど、誤解を招くか?
Re: (スコア:0)
花粉も燃やしてしまえば、ほぼ水と二酸化炭素になるんじゃないの?
Re: (スコア:0)
信じる神事内を基準に語っている時点で科学とはかけ離れているけどな
んなわけあるかい (スコア:2, 参考になる)
> ”水に変える”というのは、あくまで、製品の名前
この手の詐欺師がする典型的な言い訳だなあ。
「消防署の方から来ました、と言っただけで消防署と関係があるとは言ってない」
ってのと一緒。
でも法律上は消費者が誤認するような言い方はそもそもアウト。
どんな言い方だろうと消費者が誤認したという事実が大事なので、
口先の回避なんて意味ないんだよ。
> 東京都薬務課や消費者庁との協議
これもよくある詐欺師の手口だよね。
本当に協議したのかも業者の言でしかないわけだけど、仮に協議が本当であっても
「具体的に何を協議して、何にお墨付きをもらえたか」ってのが大事なわけで。
協議したという事実だけをもって、まるでお上からOKもらってるって思わせる
本当によくある詐欺の手口だよ、これ。
頭に 鼻 を付ければ問題ない・・・のか (スコア:0)
(花粉を)鼻水に変えるマスク
やだ・・・こんなの・・・
知識のない人を釣るためのネーミング (スコア:0)
明らかに知識のない人を釣るためのネーミングだよね。
本来なら詐欺だと思うんだけどな。
Re: (スコア:0)
役所に確認したから景品表示法第5条第2号の有利誤認表示ではないというのは怪しさ満点だね。それこそどこぞの政治家に献金して圧力をかけて役人に忖度してもらった結果ではないのか?
Re: (スコア:0)
景品表示法4条1項1号の優良誤認表示か、景品表示法4条1項2号の有利誤認表示の誤りではないか?
Re: (スコア:0)
(不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに 該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のもの よりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似 の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると 示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択 を阻害するおそれがあると認められるもの
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種 若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の 相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘 引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ るもの
Re: (スコア:0)
役所に確認したから景品表示法第5条第2号の有利誤認表示ではないというのは怪しさ満点だね。
仮に相談にいったのが事実だとしても、消費者庁が違法性がない保証なんてしてくれますかね?
先日のJeSU騒動の時も似たような展開ありましたし。
Re:知識のない人を釣るためのネーミング (スコア:1)
東京都薬務課や消費者庁との協議の上で(ダメだろうということになったが)名付けた
協議したのは事実(ぇ
批判記事のほうも (スコア:0)
いやーこれはすごく長いけど、うちの猫の名前なんですよ長生きしてほしくてねえ
ということにする 5000字くらいの名前でも、つけるのは自由
# そしてコブが引っ込む
「花粉を水に変えるマスク、と言う名のマスク」 (スコア:0)
とでもしておけよと。それなら100歩譲ってやっても良い。ただしこんな屁理屈商品買わないけどな。
名称を不適切だと指弾するのは難しい (スコア:0)
いや、ほんと、そこに規制をかけはじめたら、もうユニークな名称なんて付けられなくなる。
まともな商売にまで影響大きすぎ。
Re: (スコア:0)
これはまともな商売じゃない
Re: (スコア:0)
>まともな商売にまで影響大きすぎ。
と書いてる時点で、これがまともじゃないって言ってると同じなのに、
そこがわからないのか・・・・
#別ACですよ~