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金融犯罪にご注意
犯罪収益移転防止法のご案内
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます)とは、金融機関等の取引時確認および取引記録保存及び疑わしい取引の届出等の義務を定める法律です。
それにより銀行では、お客さまにお取引いただく際に、ご本人であることの確認等をすること(取引時確認)が義務付けられています。
麻薬をはじめとする犯罪の収益の洗浄(マネー・ローンダリング)を防止し、また、捜査機関による捜査の為に取引記録等を作成・保存することを求める「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」に対応して、口座開設等に際して「本人確認」の実施・記録・保存を義務づける「本人確認法」が2002年に制定されました。
その後日本では振り込め詐欺が社会問題化したため、他人になりすましての口座開設や口座譲渡に関する罰則を設け、「本人確認法」は2004年に改正されました。
2001年9月の米国同時多発テロ事件を受け、2006年には更に、「テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約」に基づき確認を強化するよう「本人確認法」は改正されました。
この「本人確認法」の規制対象を金融機関以外(不動産・貴金属・宝石等取扱業者等)へも拡大し、関連する他の法律と再編したものが2007年制定の「犯罪収益移転防止法」です。
制定日:2007年3月31日
施行日:2008年3月1日
本人確認資料(公的証明書)などを用いて、お客さまにお取引いただく際に金融機関等がご本人であること等の確認をすることです。確認させていただく項目は下記の通りです。
※2013年3月31日まで義務づけられていた「本人確認」の項目に、取引目的などの確認が追加されたものになります。
個人のお客さま | 氏名、住所、生年月日、取引目的、職業 |
---|---|
営業性個人のお客さま | 氏名、住所、生年月日、取引目的、業種 |
法人のお客さま | 名称、本店または主たる事務所の所在地、設立年月日、取引目的、業種、事業経営の実質的支配者 |
以下の取引を行う際に、上記確認事項の全部または一部を確認させていただきます。
(例:「事業経営の実質的支配者」について未登録である法人のお客さまがJNB-FX PLUSを新たにご契約になる等。)
上記のお取引以外にも、取引時確認が必要となる場合がございます。
上記以外の資料のご提出や確認事項へのご回答が必要となる場合もあります。
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