不動産
2018年3月21日 11:00
実家の処分は親子で考えるべき問題だが、子供が相続してから売却するのと、生前に親が売却するのではどちらが得なのか。税理士法人チェスター代表の福留正明氏はこう言う。
「都市部では一般的に不動産の評価額として算出されるときに加えられる路線価は、実際の地価より低めなので、生前に売ってお金にするより、不動産のままで相続した方が相続税が低くなる傾向がある。
しかし、地方だと評価額より路線価の方が高い傾向があるので、生前に売って現金にした方が税金が低くなります」
売却する場合は売ったときにかかる「譲渡所得税」がポイントとなる。
不動産売却で生じた所得を譲渡所得といい、「譲渡価額-取得価額」で算出される。この譲渡所得に対してかかるのが譲渡所得税で、売却で儲かったのなら課税されるが、赤字なら非課税になる。税率はその不動産の保有年数が5年以下なら39%、5年超なら20%だ。
「この譲渡所得税では、自分が住んでいる家と土地を売った場合、3000万円の特別控除が受けられるという制度があります。ただし老人ホームに入居するなど引っ越した場合、3年以内に売却しないと控除が受けられなくなってしまいます」(福留氏)
実家の売却で「利益1000万円」なら特別控除で税額はゼロ。だが、空き家になって3年以上、モタモタしていると250万円の税金を取られて泣きを見る。親の老人ホーム入居などを機に「実家を売ろう」と決めたら早いほうがいいのだ。
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