立ち退き訴訟 原告側に請求根拠説明求める

原発事故に伴う米沢市への自主避難者が家賃の未払いを理由に雇用促進住宅からの立ち退きを求められている訴訟の第三回口頭弁論が、きょう山形地裁で開かれました。被告側は「建物は福島県が一括で借り上げているもの」との書面を提出し、原告に請求の根拠を示すよう求めました。
この裁判は福島第一原発の事故後に米沢市の雇用促進住宅に自主避難している8世帯8人が建物を管理する独立行政法人から去年4月からの家賃の未払いを理由に住宅からの立ち退きを求められているものです。
法人側は、福島県からの自主避難者に対する家賃の支援が去年3月末で打ち切られたことを受け、改めて契約を結ぶよう、求めていましたが、8人は「家賃は東京電力と国が払うべき」として応じていませんでした。
山形地裁ではきょう第3回口頭弁論が開かれ、被告側が「住宅は2012年4月から福島県が一括で借り上げているもの」とする福島県に情報公開請求して入手した書面を提出し、福島県ではなく、法人側が請求する根拠を説明するよう求めました。
一方、法人側は被告側が根拠の説明をすべきものとの主張をし、裁判所も被告側への説明を促しましたが、被告側は、「書類は法人側が持っているもので説明は困難」と反論しました。
その後、裁判所が協議を行い次回の口頭弁論で法人側が請求の根拠を明らかにすることとなりました。
被告代理人・福田健治弁護士「今回の借り上げ供与をどう見るのかということを原告の側に説明しなさい。その後に結果をもって我々の方で占有権限の主張を行い次回に臨むということで、今回小さな勝利だったと言えると思う」
次の口頭弁論は6月19日に開かれます。

(20日17:07)

立ち退き訴訟 原告側に請求根拠説明求める

原発事故に伴う米沢市への自主避難者が家賃の未払いを理由に雇用促進住宅からの立ち退きを求められている訴訟の第三回口頭弁論が、きょう山形地裁で開かれました。被告側は「建物は福島県が一括で借り上げているもの」との書面を提出し、原告に請求の根拠を示すよう求めました。
この裁判は福島第一原発の事故後に米沢市の雇用促進住宅に自主避難している8世帯8人が建物を管理する独立行政法人から去年4月からの家賃の未払いを理由に住宅からの立ち退きを求められているものです。
法人側は、福島県からの自主避難者に対する家賃の支援が去年3月末で打ち切られたことを受け、改めて契約を結ぶよう、求めていましたが、8人は「家賃は東京電力と国が払うべき」として応じていませんでした。
山形地裁ではきょう第3回口頭弁論が開かれ、被告側が「住宅は2012年4月から福島県が一括で借り上げているもの」とする福島県に情報公開請求して入手した書面を提出し、福島県ではなく、法人側が請求する根拠を説明するよう求めました。
一方、法人側は被告側が根拠の説明をすべきものとの主張をし、裁判所も被告側への説明を促しましたが、被告側は、「書類は法人側が持っているもので説明は困難」と反論しました。
その後、裁判所が協議を行い次回の口頭弁論で法人側が請求の根拠を明らかにすることとなりました。
被告代理人・福田健治弁護士「今回の借り上げ供与をどう見るのかということを原告の側に説明しなさい。その後に結果をもって我々の方で占有権限の主張を行い次回に臨むということで、今回小さな勝利だったと言えると思う」
次の口頭弁論は6月19日に開かれます。

(20日17:07)


原発事故に伴う米沢市への自主避難者が家賃の未払いを理由に雇用促進住宅からの立ち退きを求められている訴訟の第三回口頭弁論が、きょう山形地裁で開かれました。被告側は「建物は福島県が一括で借り上げているもの」との書面を提出し、原告に請求の根拠を示すよう求めました。
この裁判は福島第一原発の事故後に米沢市の雇用促進住宅に自主避難している8世帯8人が建物を管理する独立行政法人から去年4月からの家賃の未払いを理由に住宅からの立ち退きを求められているものです。
法人側は、福島県からの自主避難者に対する家賃の支援が去年3月末で打ち切られたことを受け、改めて契約を結ぶよう、求めていましたが、8人は「家賃は東京電力と国が払うべき」として応じていませんでした。
山形地裁ではきょう第3回口頭弁論が開かれ、被告側が「住宅は2012年4月から福島県が一括で借り上げているもの」とする福島県に情報公開請求して入手した書面を提出し、福島県ではなく、法人側が請求する根拠を説明するよう求めました。
一方、法人側は被告側が根拠の説明をすべきものとの主張をし、裁判所も被告側への説明を促しましたが、被告側は、「書類は法人側が持っているもので説明は困難」と反論しました。
その後、裁判所が協議を行い次回の口頭弁論で法人側が請求の根拠を明らかにすることとなりました。
被告代理人・福田健治弁護士「今回の借り上げ供与をどう見るのかということを原告の側に説明しなさい。その後に結果をもって我々の方で占有権限の主張を行い次回に臨むということで、今回小さな勝利だったと言えると思う」
次の口頭弁論は6月19日に開かれます。

(20日17:07)

2018/03/21(水) 18:37 更新

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この裁判は福島第一原発の事故後に米沢市の雇用促進住宅に自主避難している8世帯8人が建物を管理する独立行政法人から去年4月からの家賃の未払いを理由に住宅からの立ち退きを求められているものです。
法人側は、福島県からの自主避難者に対する家賃の支援が去年3月末で打ち切られたことを受け、改めて契約を結ぶよう、求めていましたが、8人は「家賃は東京電力と国が払うべき」として応じていませんでした。
山形地裁ではきょう第3回口頭弁論が開かれ、被告側が「住宅は2012年4月から福島県が一括で借り上げているもの」とする福島県に情報公開請求して入手した書面を提出し、福島県ではなく、法人側が請求する根拠を説明するよう求めました。
一方、法人側は被告側が根拠の説明をすべきものとの主張をし、裁判所も被告側への説明を促しましたが、被告側は、「書類は法人側が持っているもので説明は困難」と反論しました。
その後、裁判所が協議を行い次回の口頭弁論で法人側が請求の根拠を明らかにすることとなりました。
被告代理人・福田健治弁護士「今回の借り上げ供与をどう見るのかということを原告の側に説明しなさい。その後に結果をもって我々の方で占有権限の主張を行い次回に臨むということで、今回小さな勝利だったと言えると思う」
次の口頭弁論は6月19日に開かれます。

(20日17:07)

立ち退き訴訟 原告側に請求根拠説明求める

原発事故に伴う米沢市への自主避難者が家賃の未払いを理由に雇用促進住宅からの立ち退きを求められている訴訟の第三回口頭弁論が、きょう山形地裁で開かれました。被告側は「建物は福島県が一括で借り上げているもの」との書面を提出し、原告に請求の根拠を示すよう求めました。
この裁判は福島第一原発の事故後に米沢市の雇用促進住宅に自主避難している8世帯8人が建物を管理する独立行政法人から去年4月からの家賃の未払いを理由に住宅からの立ち退きを求められているものです。
法人側は、福島県からの自主避難者に対する家賃の支援が去年3月末で打ち切られたことを受け、改めて契約を結ぶよう、求めていましたが、8人は「家賃は東京電力と国が払うべき」として応じていませんでした。
山形地裁ではきょう第3回口頭弁論が開かれ、被告側が「住宅は2012年4月から福島県が一括で借り上げているもの」とする福島県に情報公開請求して入手した書面を提出し、福島県ではなく、法人側が請求する根拠を説明するよう求めました。
一方、法人側は被告側が根拠の説明をすべきものとの主張をし、裁判所も被告側への説明を促しましたが、被告側は、「書類は法人側が持っているもので説明は困難」と反論しました。
その後、裁判所が協議を行い次回の口頭弁論で法人側が請求の根拠を明らかにすることとなりました。
被告代理人・福田健治弁護士「今回の借り上げ供与をどう見るのかということを原告の側に説明しなさい。その後に結果をもって我々の方で占有権限の主張を行い次回に臨むということで、今回小さな勝利だったと言えると思う」
次の口頭弁論は6月19日に開かれます。

(20日17:07)


原発事故に伴う米沢市への自主避難者が家賃の未払いを理由に雇用促進住宅からの立ち退きを求められている訴訟の第三回口頭弁論が、きょう山形地裁で開かれました。被告側は「建物は福島県が一括で借り上げているもの」との書面を提出し、原告に請求の根拠を示すよう求めました。
この裁判は福島第一原発の事故後に米沢市の雇用促進住宅に自主避難している8世帯8人が建物を管理する独立行政法人から去年4月からの家賃の未払いを理由に住宅からの立ち退きを求められているものです。
法人側は、福島県からの自主避難者に対する家賃の支援が去年3月末で打ち切られたことを受け、改めて契約を結ぶよう、求めていましたが、8人は「家賃は東京電力と国が払うべき」として応じていませんでした。
山形地裁ではきょう第3回口頭弁論が開かれ、被告側が「住宅は2012年4月から福島県が一括で借り上げているもの」とする福島県に情報公開請求して入手した書面を提出し、福島県ではなく、法人側が請求する根拠を説明するよう求めました。
一方、法人側は被告側が根拠の説明をすべきものとの主張をし、裁判所も被告側への説明を促しましたが、被告側は、「書類は法人側が持っているもので説明は困難」と反論しました。
その後、裁判所が協議を行い次回の口頭弁論で法人側が請求の根拠を明らかにすることとなりました。
被告代理人・福田健治弁護士「今回の借り上げ供与をどう見るのかということを原告の側に説明しなさい。その後に結果をもって我々の方で占有権限の主張を行い次回に臨むということで、今回小さな勝利だったと言えると思う」
次の口頭弁論は6月19日に開かれます。

(20日17:07)