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建築請負契約の民法上の瑕疵責任の期間について教えてください。 ここでは一般的...

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ID非公開さん

2018/3/2012:32:30

建築請負契約の民法上の瑕疵責任の期間について教えてください。
ここでは一般的な特約の話は別にしてあくまでも民法上の解釈でお願いします。
また、新築品確法の10年補償も別です。

まず、637条では引き渡しから1年以内
638条の建物その他の土地の工作物の場合は構造により5年と10年で規定されています。

そこで、内部リフォーム工事やテナントC工事のインフィル工事の場合の期間はどちらに該当するのでしょうか?
638条では土地の工作物とありますが、上記建屋内部のみのインフィル工事でも考え方によれば土地の工作物内における工事と言えます。
もしインフィル工事が土地の工作物には当らない工事と言うことになれば、新築工事では638条は躯体部分のみの話しで内部に発生した瑕疵は638条には該当しないことになってしまいませんか?
そしてこれが住宅の場合だと躯体と雨水侵入部分の10年補償対象部分以外はすべて637条の該当と言うことになってしまいそうで、
そうなると住宅の新築工事の場合では638条の瑕疵に該当する部分がないことになってしまいませんか?

リフォネット等色々検索しましたが、どれも土地の工作物の定義の具体的な解説がなく専門家の判断と言うような話しばかりでいまいちピンときませんでした。

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回答

1〜1件/1件中

2018/3/2111:15:11

新築と、リフォームやテナント工事は違うと思うのですが。新築だと躯体や下地からその工事であり、やはり責任があると思います。リフォームとかテナント工事は表面だけで、仕上げる時もあり、少し下地までされても、躯体の影響も受けると思います。そのところが違うと思うのですが、

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    質問者

    ID非公開さん

    2018/3/2112:18:58

    ^^;

    すみません。
    専門家からの回答を希望しています。

    ついでに言いますが、なぜこの程度の内容で回答してくるのでしょうか?
    たぶん民法も建築も知らない専門外の方だと推測しますが、
    なんだか何もしらない小学生に首突っ込まれてるような気分でちょっとショックです。

    よくいるのが、1日にいくつも大量に回答している人がいますが、そういう方は質問内容もよく読まず、日常会話に首を突っ込んでくる程度の中身が全くない回答ばかりで、暇つぶしの自己満足で首突っ込んでくるだけで、定年で毎日暇な人とかに多いんですよね。。

    ここではきちんと専門的に回答できないなら首突っ込まない方がいいです。
    でないとこんな回答ばかり大量にしてると質問者さんに対して失礼ですよ。

返信を取り消しますが
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