の申し込みがない場合、他の希望者に独占使用権が与えられます。(契約のご案内から1ヶ月ではなく、このブログ公開から1ヶ月以内なのでご注意ください。)
(B-2)表1B欄の育成者優先契約以外の独占使用権の契約
表1B欄の育成者優先契約以外の登録商標の独占的使用権は趣味家以外の方(生産業者、販売業者、園芸店、ホームセンターなど)でも取得できます。当会会員以外の方も契約可能ですが、入会(再入会を含む)が条件です。
この場合、その品種が育成者不明の場合は随時、育成者が当会会員の場合は優先契約辞退後に、また育成者が非会員でこのブログ公開後1ヶ月以内に優先契約の申し込みがない場合はその後に、申し込みを受け付けます。
ただし契約以前に表1A欄の一般売買により販売された許諾ラベルについては独占権の対象外となります。
独占契約可能な登録済商標のリストは近日中にブログで公開します。
付記 ハオルシア優良品種育成者(育種家)の皆様へ
多肉植物はいま大変なブームで、ハオルシアニュース33号で紹介したように、市場統計でも他の園芸分野がおおむね横ばい状態なのに対し、サボテン・多肉植物の市場取引量はここ数年以上、毎年10%前後の高い伸びを示しています。
ハオルシアはサボテン・多肉植物では断トツの人気グループですが、一般市場(ホームセンターやフラワーセンター、街の花屋さん)にはほとんど流通していないため、上記市場統計にはハオルシアはほぼ含まれていません。しかし口コミや、出版物などで一般多肉植物愛好家の間でもハオルシアの美しさは広く知れ渡っており、マニア市場で取引されるような優良ハオルシアを自分の店でも取り扱いたいというホームセンターやフラワーセンター、街の花屋さんが急増しています。これらの店が出入りする卸市場などに優良ハオルシアを出荷するとすぐに売り切れになってしまい、生産が間に合わない状況です。
しかしこれまでサボテン業者などは主にマニア市場を対象とした生産や販売を行っており、一般市場向きに優良ハオルシアを安価に大量生産する業者は皆無でした。これが一般市場に優良ハオルシアが流通していない最大の理由です。
またこれまでは育種家が優良ハオルシアを作出しても、すぐに業者が組織培養などで勝手に殖やして販売してしまいます。その結果、育種家の育成者利益はこれら業者に横取りされてしまい、もちろんこれら業者から育種家への利益の還元などは全くありませんでした。
そこで日本ハオルシア協会では品種名の統一を推し進めると同時に、育種家の育成者利益を保護するために、優良新品種の品種名を商標登録し、その商標を育種家に独占的に使用してもらうことで、育種家が自分の作出した新品種の生産、流通、価格をコントロールできる制度を作りました。
表1のB欄、最初の行がこれで、育種家は自分の作出した新品種の品種名(商標)の独占的通常使用権を特価5万円で取得できます。これには商標権の取得費用と許諾ラベル50枚の費用とが含まれており、ほとんど原価です(自分で弁理士に頼めば倍以上かかります)。
品種名(商標)の独占的通常使用権を取得すれば、他人はその名前で苗を販売できず、あるいは別名での販売もできず、販売したければ育成者から許諾ラベルを買って苗に添付しなければなりません。したがって市場の流通をほぼ完全にコントロールできます。当会から取得した許諾ラベルの販売(転売)価格は育成者が自由に設定できます。
さらに一般市場では小売単価は安い(1鉢千~3千円)ですが優良ハオルシアなら年間数千鉢から数万鉢もの販売が見込めます。その場合、商標の独占使用権を持つ育成者は生産者や販売店に許諾ラベルを買ってもらうことになります。許諾ラベルは当会が例えば1枚100円で育成者に売りますが、育成者はそれを例えば200円で販売店に買ってもらうとすると、1万鉢なら100万円の儲けとなります。育成者は生産者等から注文があってから許諾ラベルを当会から買い入れますので、ラベルが不良在庫化する恐れはありません。また商品は独占販売ですから他店でそれより安く販売されるということはありません。
つまりこのシステムを利用すれば、育種家は自ら繁殖や販売を行わなくても、その品種の生産者や販売店から商標使用料として育成者利益を確保し、自分は育種に専念できます。
このシステムは新品種の大量生産が前提となっていますが、育種家の方がご希望でしたら信頼できる生産者をご紹介します。当会事務局までお問い合わせください。
(B-2)表1B欄の育成者優先契約以外の独占使用権の契約
表1B欄の育成者優先契約以外の登録商標の独占的使用権は趣味家以外の方(生産業者、販売業者、園芸店、ホームセンターなど)でも取得できます。当会会員以外の方も契約可能ですが、入会(再入会を含む)が条件です。
この場合、その品種が育成者不明の場合は随時、育成者が当会会員の場合は優先契約辞退後に、また育成者が非会員でこのブログ公開後1ヶ月以内に優先契約の申し込みがない場合はその後に、申し込みを受け付けます。
ただし契約以前に表1A欄の一般売買により販売された許諾ラベルについては独占権の対象外となります。
独占契約可能な登録済商標のリストは近日中にブログで公開します。
付記 ハオルシア優良品種育成者(育種家)の皆様へ
多肉植物はいま大変なブームで、ハオルシアニュース33号で紹介したように、市場統計でも他の園芸分野がおおむね横ばい状態なのに対し、サボテン・多肉植物の市場取引量はここ数年以上、毎年10%前後の高い伸びを示しています。
ハオルシアはサボテン・多肉植物では断トツの人気グループですが、一般市場(ホームセンターやフラワーセンター、街の花屋さん)にはほとんど流通していないため、上記市場統計にはハオルシアはほぼ含まれていません。しかし口コミや、出版物などで一般多肉植物愛好家の間でもハオルシアの美しさは広く知れ渡っており、マニア市場で取引されるような優良ハオルシアを自分の店でも取り扱いたいというホームセンターやフラワーセンター、街の花屋さんが急増しています。これらの店が出入りする卸市場などに優良ハオルシアを出荷するとすぐに売り切れになってしまい、生産が間に合わない状況です。
しかしこれまでサボテン業者などは主にマニア市場を対象とした生産や販売を行っており、一般市場向きに優良ハオルシアを安価に大量生産する業者は皆無でした。これが一般市場に優良ハオルシアが流通していない最大の理由です。
またこれまでは育種家が優良ハオルシアを作出しても、すぐに業者が組織培養などで勝手に殖やして販売してしまいます。その結果、育種家の育成者利益はこれら業者に横取りされてしまい、もちろんこれら業者から育種家への利益の還元などは全くありませんでした。
そこで日本ハオルシア協会では品種名の統一を推し進めると同時に、育種家の育成者利益を保護するために、優良新品種の品種名を商標登録し、その商標を育種家に独占的に使用してもらうことで、育種家が自分の作出した新品種の生産、流通、価格をコントロールできる制度を作りました。
表1のB欄、最初の行がこれで、育種家は自分の作出した新品種の品種名(商標)の独占的通常使用権を特価5万円で取得できます。これには商標権の取得費用と許諾ラベル50枚の費用とが含まれており、ほとんど原価です(自分で弁理士に頼めば倍以上かかります)。
品種名(商標)の独占的通常使用権を取得すれば、他人はその名前で苗を販売できず、あるいは別名での販売もできず、販売したければ育成者から許諾ラベルを買って苗に添付しなければなりません。したがって市場の流通をほぼ完全にコントロールできます。当会から取得した許諾ラベルの販売(転売)価格は育成者が自由に設定できます。
さらに一般市場では小売単価は安い(1鉢千~3千円)ですが優良ハオルシアなら年間数千鉢から数万鉢もの販売が見込めます。その場合、商標の独占使用権を持つ育成者は生産者や販売店に許諾ラベルを買ってもらうことになります。許諾ラベルは当会が例えば1枚100円で育成者に売りますが、育成者はそれを例えば200円で販売店に買ってもらうとすると、1万鉢なら100万円の儲けとなります。育成者は生産者等から注文があってから許諾ラベルを当会から買い入れますので、ラベルが不良在庫化する恐れはありません。また商品は独占販売ですから他店でそれより安く販売されるということはありません。
つまりこのシステムを利用すれば、育種家は自ら繁殖や販売を行わなくても、その品種の生産者や販売店から商標使用料として育成者利益を確保し、自分は育種に専念できます。
このシステムは新品種の大量生産が前提となっていますが、育種家の方がご希望でしたら信頼できる生産者をご紹介します。当会事務局までお問い合わせください。
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