精神障がい者の乗車料金割引について
2017年10月1日
ページ番号:411046
市民の声
市営地下鉄では、精神障がい者も全員割引すべきです。
市の考え方
身体障がい者手帳や療育手帳をお持ちの方に対する割引については、障がいのある本人が単独でご利用いただくことが困難で、介護者が必要であるといったことなどから、当局では障がいのある本人及び介護者が同乗する際に、国の通知における障がいの程度(第1種・第2種など)によって定められた割引率に準じて割引を適用しております。この取扱いは関西大手私鉄各社においても同様となっており、割引相当額は各交通事業者が負担しております。
一方、精神障がい者手帳をお持ちの方に対する割引は、大阪市では福祉措置の観点から、市が乗車料金等を負担して交付されている乗車証をお持ちの方への割引はあるものの、国の福祉措置としては、精神障がいのある方への交通機関の利用についての割引が実施されていないのが現状です。また、一鉄道事業者として新たに精神障がいのある方を対象とした割引を行うことは、鉄道事業者のさらなる負担により結果として他のお客さまへの運賃負担増となりうることから、今後、国や事業者の動向も注視してまいりたいと考えております。
担当部署(電話番号)
交通局 経営管理本部 経営管理部 経営企画課
(電話番号:06-6585-6168)
対応の種別
説明
受付日
2017年8月13日
回答日
2017年8月25日
公表日
2017年10月1日
ご注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。