インターネット上で無断で公開されている漫画が読める「海賊版サイト」の存在が問題化している。海外にサーバーがあることや、「リーチサイト」と呼ばれるサイトの構造が法的に“灰色”であることが、事態を複雑にしている。海賊版サイトをめぐる諸問題を、著作権法に詳しい弁護士の福井健策さんに聞いた。
漫画の海賊版サイトは主に、
(1)リーディングサイト
(2)リーチサイト
の2種類にわけられる。
(1)は、事業者が自らのサイト上に無断で複写した漫画のデジタルデータ(海賊版)を置く。海賊版をネットで公開する行為は、著作権法違反(複製、公衆送信)に当たる。損害賠償請求などの民事責任に加え、刑事責任も問われる可能性がある行為とされる。
これに対して(2)は、第三者が運営する海賊版をため込んであるサイトへのリンクを張って誘導するサイトを指す。国内には200以上あるとみられている。海賊版をネット上に送信したのは別の何者かであり、自分はただリンクを張っているだけだから、著作権を侵害してはいない-。これが、リーチサイト運営者らの言い分だ。
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