天才伊藤浩士先生の末の世の憂鬱ブログ

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 こんなニュースがありました。

弁護士の宮崎裕子氏(66)が来年1月、史上6人目の女性最高裁判事に就く。宮崎氏は 結婚で戸籍の姓が変わったが、これまで仕事では旧姓の「宮崎」を使っており、就任後も 旧姓を名乗る意向という。最高裁判事が旧姓を名乗るのは初めてだ。

 この人は弁護士時代に結婚した時に、名が変わると顧客が混乱すると言う理由で旧姓を使い、今回も弁護士時代から一貫して旧姓を使ってきたから、という理由で最高裁判事としても旧姓で行くとしており、姓を変えたくないから事実婚にしているという人ではないようです。就任の記者会見では、幅広い選択肢を提示することが必要であり、旧姓使用が自分が初めてという状況は遅きに失したのではないかと言っています。

 幅広い選択肢の提示と言っていますから、選択的別姓は視野に入っているかも知れませんが、国民全員が夫婦の姓を別にしなければならないという考え方ではないのですが、ネトウヨの感覚では仕事の上で旧姓を使っている女性は、日本が誇る家族制度の解体を目論んでいて、夫婦別姓という中国や韓国の習慣を日本人に押し付けて、日本を中国や韓国の植民地にしようと企んでいるということになっています。

 自分たちにとって気に入らない行動をしている人たちは、全員が中国や韓国の利益のために働いているとしなければ、ネトウヨは気が済まなくなっています。ネトウヨのなかの最悪の議論として次のようなものがありました。

 夫婦別姓に同意した場合、公務員職権乱用罪になります
今回、最高裁が別姓を認めた場合、国家反逆罪にて、家系単位で国籍を強制剥奪する
理由
サイボウズ社長は、日本国籍を持っていない為嫁の戸籍を用いて、留まっている でも、己の通称名を使いたい

 公務員職権濫用罪は公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とするものであり、上告訴訟で夫婦別姓問題が持ち込まれ、別性に賛成意見を述べたとしても司法判断であって、職権濫用にはなることはあり得ません。国家反逆罪などは刑法にすら存在しません。最高裁が別姓を認めた場合に家系単位で国籍を強制剥奪するなどとしていますが、最高裁の決定に対して誰がどのような法令に基づいてそのようなことをやることができるのか、正気の沙汰の主張ではありません。

 サイボウズ社長の青野慶久氏は、夫婦別姓を求める訴訟をこの1月9日に起こしましたが、ネトウヨは、さっそく青野氏に対して、在日だから妻の戸籍に入ったのだ、青野姓は通名であるとして、夫婦別姓裁判は日本人に韓国の習慣を押し付けようとする在日の陰謀であるとしていますが、青野氏は夫婦がどちらの姓も選ぶことができる状態で妻の姓を選んだとしていますから、結婚時に双方が日本の戸籍を持っていたことは明白であり、外国人ということはあり得ません。

 それにしても、ネトウヨの意に沿わない行動を起こした人が次から次へと証拠も示さずに在日外国人と認定され、いちいちそれを打ち消さねばならないことを強いられるという、今の日本はなんという国になってしまったのかと本当に情けなく思います。

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