・実はこれ↓、去年に書いたエントリーですが
今まで野党側では「本当だ」と、与党側では「怪談(噂)に過ぎない」という態度を見せていましたが、今ではISD(このエントリーの4と5)など一部の毒素条項が明らかになっています。
勿論、与党側は存在そのものは認めているものの「本当だけど、野党側の解釈には無理がある」と態度を改めています。
・じゃ、他の毒素条項は本当なのか?
上のエントリーにも書きましたが、ソースが明らかではありませんでした。他にも10にまとめた内容もあったりします。
今日は法務部が去年10月に発刊した「韓国の投資協定解説書」により新しい「ソース」が出来ました。ISDについては今までと同じ見解ですが、MFN(未来の最恵国待遇)について明記されています。この本で法務部は「相当な注意が必要だ」としています。
・新しく確認できたソース(韓国語)
http://media.daum.net/economic/others/view.html?cateid=1041&newsid=20111106202111126&p=hani
・いままでのソース(未読の方、ぜひ)
・それでは、ソースも集まったところで、11ヶ月経った今、その12の毒素条項が本当なのか(その解釈についてはまだまだお偉いさんたちが議論中ですが)チェックして見ました。
黒い字は去年のエントリー、青い字は新しく書いた部分です。
1・ラチェット(逆進防止装置)
一度決めた開放水準は逆戻り出来ない
本当です。でも韓米FTAだけの条項ではありません。
2・サービス・マーケットのネガティブ方式開放
明示された「非開放分野」以外は全てが開放される
本当です。でも、これも韓米FTAだけの条項ではありません。
3・未来の最恵国待遇
他の国へアメリカより多くの開放をした場合、
自動的にアメリカに最恵国待遇が適用される
法務部の本によって確認されました。「MFN」条項。法務部は「相当な注意が必要だ」としています。
4・投資者国家提訴権
多国籍企業が勝手に第三民間機構に提訴可能
事例を見ると、本当のようです。
※過去エントリー・ISD適用事例(メキシコ、カナダ、アルゼンチンなど)
5・非違反提訴
事業者が期待していた利益を得られなかった場合、
一方的に国に提訴可能
これも事例を見ると本当のようですが、一応、未確認。
下の「7」と関係あるのでしょうか。
6・政府の立証責任
必要不可欠であることを「科学的に」立証できないと
無条件で開放しないといけない
解釈が正しいかは分かりませんが、こういう記述があるのは事実です。
7・間接受容による損失補償
アメリカ人には韓國の法より韓米FTAが優先的に適用
本当です。これもISD関連で指摘されている部分ですが、韓国内の規制によりアメリカ企業等に損失が発生したと認められた場合、韓国政府が補償しなければなりません。「間接受容」として法務部の本によって再確認。
8・サービス非設立権を容認
事業場を韓國に設立しなくても営業可能
まだ確認できていません(出来るのでは?とは思いますが)
9・公企業の完全民営化&外国人所有持分制限撤廃
アメリカの資本に韓國は100%食われることになる
これも解釈が正しいかは別にして、内容は本当です。
10・知的財産権直接規制
韓国に対する知的財産権の取り締まりをアメリカが直接行使出来る
直接行使出来るかどうかはまだ分かりませんが、強化されるのは事実です。保護期間も50年間から70年間に延長されます。
これだけはすぐにやってほしい(笑
http://media.daum.net/society/others/view.html?cateid=1067&newsid=20111102152551167&p=weeklykh
11・金融及び資本市場の完全開放
韓國は国際投機資本の遊び場になるだろう
これも解釈が正しいかは別にして、内容は本当です。というか、FTAは元々このためのものだとも言えるでしょう。
12・再協議禁止
国会で批准されると再協議は出来ない
確認できていませんが、常識的に考えて両国で批准されたら再協議はできないでしょう。
以上です。
TPP関連で何かの反面教師にどうぞ・・