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地方公務員には、国家公務員倫理法や国家公務員倫理規程の適用はあるか コンプライアンスに強い中川総合法務オフィスです。

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地方公務員には、国家公務員倫理法や国家公務員倫理規程の適用はあるか

地方公務員には、国家公務員倫理法や国家公務員倫理規程の適用はあるか

  • (このページは2017年(平成29年)6月15日に内容を更新しました。同11月1日に非常勤職員(5)追加)

    「地方公務委員倫理法」という法律はないが、それでは地方公務員には、「国家公務員倫理法」や「国家公務員倫理規程」の適用はあるのであろうか。

    目次
    (1)公務員倫理の必要性
    (2)国家公務員倫理法の内容
    (3)国家公務員倫理規程の内容
    (4)地方公務員にも倫理法が必要でないか
  • (1)公務員倫理の必要性

    地方公務員には、国家公務員と同じように「公務員倫理」が必要であることは、地方公共団体のガバナンスやコンプライアンスの観点から必要であることは異論はないであろう。

    それでは、地方公務員には、国家公務員倫理法や国家公務員倫理規程の適用はあるのであろうか。

    すでに、同法と同規程ができてから13年になる。

    まずはこの法の内容を俯瞰する。

    (2)国家公務員倫理法の内容

    1 職員が遵守すべき職務に係る倫理原則

    ○ 国民全体の奉仕者であることを自覚し、公正な職務執行に当たらなければならない。

    ○ 職務や地位を私的利益のために用いてはならない。

    ○ 国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。


    (3)国家公務員倫理規程の内容

    ○ 内閣は、国家公務員倫理審査会の意見に基づき、国家公務員倫理規程(政令)を制定。

    ○ 倫理規程には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等、職員の職務に利害関係を有する者との接触その他国民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し、職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。


    3 贈与等の報告及び閲覧

    ○ 本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から1件5千円を超える贈与等又は報酬の支払を受けたときは、贈与等報告書を各省各庁の長等に提出。何人も、1件2万円を超える部分の閲覧を請求可能。

    ○ 本省審議官級以上の職員は、株取引等報告書及び所得等報告書を各省各庁の長等に提出。

    4 国家公務員倫理審査会

    以下略

    (4)地方公務員にも倫理法が必要でないか

    国家公務員倫理法等はこのようになっているのであるが、問題は「利害関係」の難しさがあろう。

    地方であれば、一律に適用すれば地域社会が成り立たなくこともあろう。

    しかしながら、国家公務員は同法のできてから違反事例などの公表などもなされて、公務員倫理の維持に効果を上げているのであるが、地方公務員における不祥事の多発を見ると、同法のような「地方公務員倫理法・同規程」が必要な段階に来ているのでなかろうか。

    もっとも、法43条は、地方公共団体等の講ずる施策として「地方公共団体…は、この法律の規定に基づく国及び特定独立行政法人の施策に準じて、地方公務員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。」とあるが。

    ◆公務員倫理の徹底を図る方法として「公務員倫理研修」も有効である。中川総合法務オフィスでは、公務員倫理研修だけで100回を超える講師担当を全国の自治体でしているが、その「公務員倫理研修」の内容、や「地方公共団体のコンプライアンス研修」内容は自信を持ってお勧めできるリピート自治体の多い内容である。


    地方公共団体におけるにおける個人情報の内部統制(リスク管理)・コンプライアンスと公務員倫理


    (5)地方公務員の臨時・非常勤職員の再整備と会計年度任用職員の名称創設する平成29年地方公務員法重要改正

     さらに気になることがあるが、この重要改正である。なぜ、公務員倫理研修やコンプライアンス研修には、非常勤の職員が参加しないのであろうか。地方の小さな町村では参加することもあるが、他ではほとんど参加はない。当たり前であるが、非常勤職員もれっきとした「地方公務員」なのである。3号職員もそうである。もっとも、特別職に地方公務員法が原則不適用であるが大きな問題で、服務規程は契約になっているのであろう。或いは全く配慮していない地方公共団体もあるのでないか。この問題は一部の地方公共団体で慌てているように後ろめたさがかなり大きいのでなかろうか。身近な差別は人権侵害であろう。よくよく考えてほしい。別稿参照。


      

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