遺言者が存命中の公正証書遺言の調査☆遺言検索システム
平成元年以降に公正証書遺言を作成した場合、どこの公証役場でも公正証書遺言の調査(「遺言検索システム」を使用して、公正証書遺言の有無の検索)をすることが可能
犬山犬尾が公正証書遺言を作成
遺言者である犬山犬尾の死亡後は
遺言者死亡後も、法定相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人は、全国どこの公証人役場にでも「遺言検索システム」による検索を依頼して犬山犬尾(被相続人)の遺言の有無を照会(公正証書遺言を遺しているかどうかの確認)することが可能
ではでは
公正証書遺言を作成したことを、遺言者(犬山犬尾)が存命の時(生きている間)に調査(存否の照会請求・閲覧・謄本請求)することはできるか?
もちろん、本人(遺言者犬山犬尾)は可能
それ以外は不可(本人のみ可能ってこと)
犬山犬尾本人に成年後見人が選任された場合、成年後見人は調査できるか!???
↓
法定後見人(成年後見人など)や任意後見人には調査権限なし!!!
*後見人である妻であっても、後見人の判断だけでは調査不可(T_T)
BUT
本人からの委任を受けた代理人は、調査可能です
その際は、本人からの委任状が必要!
→ 実印押印+印鑑証明書(3か月以内)+本人である旨の確認(公証人の判断による)
本人の印鑑証明書が発行できない場合は、本人を公証役場に連れて行って、意思の確認!!
特例有限会社の代表取締役の氏名抹消(取締役が1名となったため抹消)☆商業登記
有限会社犬山
取締役 犬山犬吉、犬山猫子
代表取締役 犬山犬吉
取締役犬山猫子が辞任
取締役が1人に!!
今回は特例有限会社なので、
「代表取締役の氏名抹消」
*取締役の人数や、代表取締役の選定方法など、定款規定のチェックを忘れずに!(^^)!
登記完了後は
「取締役犬山犬吉」の住所氏名のみが記載されます!
代表取締役の「代表」がなくなるので要注意!!!
法務局への届出会社印が「代表取締役の印」となっていることが多いと思いますが、「取締役の印」との印鑑をわざわざ作るって登録し直す必要は、個人的には無いと思っていますが。。。。。。
気になる会社は新しい会社印を作成して登録して下さい!
久しぶりだったのでメモメモ%(*^-^*)
特例有限会社変更登記申請書
1.会社法人等番号 2900-02-○○
1.商 号 有限会社犬山
1.本 店 福岡県糸島市○○
1.登 記 の 事 由 取締役の変更 代表取締役の氏名抹消
1.登記すべき事項 別紙のとおり
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「住所」福岡県糸島市○○
「氏名」犬山猫子
「原因年月日」平成29年10月10日辞任
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「氏名」犬山犬吉
「原因年月日」平成29年10月10日取締役が1名となったため抹消
1.登録免許税 金1万円
1.添付書類 辞任届1通 委任状1通
上記のとおり登記の申請をします。
平成29年10月10日
福岡県糸島市○○
申請人 有限会社犬山
福岡県糸島市○○
取締役 犬山犬吉
福岡県糸島市△△
上記代理人 司法書士 わんわん
福岡法務局 御中
遺贈の登記(公正証書遺言&遺言執行者あり)☆不動産登記
犬山犬吉が公正証書遺言を作成
・亡くなったらA土地を、相続人ではない甥の猫田猫吉へあげる(遺贈)
・遺言執行者として水豚丸子を指定
平成29年10月1日 犬山犬吉 死去
遺贈の登記申請
↓ 久しぶりなのでメモメモ%(^^)!
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原因 平成29年10月1日遺贈
権利者 住所 猫田猫吉
義務者 住所 亡 犬山犬吉 (*遺言執行者の住所氏名は書かない)
*犬山犬吉の死亡時の住所が、登記簿上の住所から変更のある場合は、遺贈の登記の前に、住所変更登記が必要!相続登記ではないので省略できない(+_+)
添付情報
登記原因証明情報
(公正証書遺言&犬山犬吉の除籍謄本)←オンライン申請ではこれをPDF添付
登記済証
(犬山犬吉が遺贈する不動産を取得した時の権利証)
住所証明書
(猫田猫吉の住民票)
印鑑証明書
(遺言執行者水豚丸子の印鑑証明書)
代理権限証書
(猫田猫吉の委任状&遺言執行者水豚丸子の委任状)
(遺言執行者の権限を証するため公正証書遺言&犬山犬吉の除籍謄本:登記原因証明情報として添付済)
平成 年 月 日申請 福岡法務局西新出張所 御中
代理人 司法書士わんわん
課税価格 金100万円
登録免許税 金20万円
(猫田猫吉は犬山犬吉の相続人ではないので課税価格×20/1000。相続人なら4/1000)
その他の事項 登記識別情報通知書及び添付した登記済証は法務局(登記所)窓口 において受領します。受領者 代理人
不動産の表示 省略
遺言執行者を、遺言で定めておくことの大切さを再び実感!!
法務局にて確定日付☆家族信託でわんわん
信託契約書を私文書でするケース
不動産信託の登記申請で法務局には行くのですが
公証役場が遠い。。。。。。
確定日付は、法務局でも取得可能なので法務局にて!(^^)!
請求書は備え付けられているので、受付(謄本取得の方ではなく、登記の方)の方にお願いして下さい
1通700円は公証役場ともちろん変わらないけど
法務局の管轄によっては、確定日付をすることがあまりないらしく、かなりの時間がかかる可能性があるので、要注意です(@_@)
申請書の例
↓
内容証明郵便の差出人名と封筒への表記 ☆ 家族信託でわんわん(株式信託)
株式会社わんわんの株主犬山犬吉が、所有株式を家族信託
第154条の2
株式については、当該株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。
4 前3項の規定は、株券発行会社については、適用しない。
株式信託の際に行うこと(抜粋)
↓
①株主から会社に対して通知書を送付(内容証明郵便)
②譲渡承認手続き(譲渡制限規定ある会社の場合)
③株主名簿の書き換え
④法人税申告書別表2へ明示
次の内容証明郵便を送る際、疑問に思ったので自分用メモメモ%(^^)
株式譲渡承認請求書
福岡市早良区○○○○
株式会社わんわん 御中
私は、貴社の下記株式を下記の者に信託により・・・・・以下省略
以上
平成29年7月20日
福岡県糸島市○○○○
譲渡人 犬山犬吉
封筒に差出人&受取人の住所・氏名を記載するのですが、手紙に記載されている差出人&受取人の表記と同じ必要あり
そこでふと疑問に思ったのですが「譲渡人」の文言は、もしかして封筒に記載する必要があるのか。。。。。。。
当然不要と思いながらも。。。。。調べても明確には分からず。。。。郵便局へ問い合わせ((+_+))
忙しい中確認していただき
封筒に「譲渡人」の記載は無くてもOK
ですよね_(._.)_
チョットしたことですが。。。。。。
勉強になりました
受益権割合の登記簿への表記 ☆ 家族信託でわんわん
ずーーーと放置してました(+_+)ネタは沢山あるのですが。。。。。
次のとおりの家族信託
委託者 犬山犬吉
受託者 猫田猫子
受益者 2分の1 猫田猫子
2分の1 犬山孫男
ではでは
受益権割合をどのように登記簿に反映させるか!!
(信託の登記の登記事項)
不動産登記法第97条
- 信託の登記の登記事項は・・・・・
一 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所
受益権が共有関係であっても、その権利の主体&持分の公示が予定されていない!
次のとおりで、登記申請が通った管轄もありますが
【信託目録に記録すべき情報】
委託者 福岡県糸島市○○○○ 犬山犬吉
受託者 福岡市西区○○○○ 猫田猫子
受益者 福岡市西区○○○○ 受益権割合2分の1 猫田猫子
福岡県糸島市△△△△ 受益権割合2分の1 犬山孫男
上記のように、受益者の欄に公示することが出来ない管轄もあります
その際は
信託条項の「その他の信託条項」に記載するようにしています
今のところ、統一されていないように感じるので、登記官との打ち合わせが必要ですね☆
相続放棄後の代襲相続
祖父 犬蔵A
父 犬吉B
子 犬男C
① 父犬吉Bが亡くなり
② 子犬男Cは、父犬吉Bの相続に関して相続放棄済
その後
③ 祖父犬蔵Aが亡くなった
この場合
子犬男Cは、祖父犬蔵Aの相続に関して、相続人になる(代襲相続)
要するに、子犬男Cは、父犬吉Bの相続放棄をしていたとしても、祖父犬蔵Aの相続については、父犬吉Bを代襲して相続人となる
やけん
子犬男Cが、祖父犬蔵Aの相続を放棄するためには、父犬吉Bの相続を既に放棄していたとしても、期限内(祖父犬蔵Aの相続の開始があったことを知った日から3か月以内)に、祖父犬蔵Aの相続放棄手続きを、改めて行う必要があり!!
~ 山形地裁平成17年3月15日判決 : 下級審 ~
子は、被代襲者である親の相続を放棄した場合であっても、被代襲者の子で、被相続人の直系尊属で、かつ被相続人の相続開始時に存在するとの三つの要件を満たせば、相続放棄された親を代襲して祖父母の相続人となることができると解すべき
ついでに( ..)φ 上記のケースでなく
① 祖父犬蔵Aが亡くなり
② 父犬吉Bが祖父犬蔵Aの相続に関して相続放棄した場合
③ 子犬男Cは、祖父犬蔵Aを代襲相続しない
代襲相続原因に、相続放棄は含まれない
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条
- 被相続人の子は、相続人となる。
- 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し、若しく廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
- 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
次のとおり
犬山犬吉 20株
猫田猫子 20株
犬山犬吉の20株を
委託者兼受益者 犬山犬吉
受託者 猫田猫子
で信託している場合
↓ 株主リストへの記載は???
以下の質疑を出したところ、考えのとおりで問題ないとのことでした☆
②信託された株式である旨は、記載不要
(例)A:20株所有
委託者B受託者Aの株式:20株所有
A ○○ 40株 40 100%
と一括表記でなく
氏名 住所 株式数 議決権数 割合
A ○○ 20株 20 50%
A ○○ 20株 20 50%
と表記すべきと考えますが、いかがでしょうか。
資本金の額の減少の公告(会社設立後すぐで、最終事業年度がまだない、決算が確定していない)
株式会社わんわん
平成28年〇月に資本金1100万円で設立
ネットで設立(書類作成、定款認証から登記書類作成まで)を依頼した専門家(司法書士ではないみたい)からは、設立に関して何もアドバイス等はなく、雛形に当てはめただけで作ったとの事(+_+)
消費税の関係で、資本金の額の減少をすることに!!
通常、官報公告の内容はこんな感じ
↓
当社は、資本金の額を○○○円減少し○○○円とすることにいたしました。
効力発生日は平成○○年○○月○○○日であり、株主総会の決議は、平成○○年○○月○○○日に終了(又は予定)しております。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
掲載紙 官報
掲載の日付 平成○○年○○月○○○日
掲載頁 ○○○頁(号外第○○○号)
平成○○年○○月○○○日
○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号
株式会社わんわん
代表取締役 犬山 犬吉
*一部でも資本準備金とするときは、その旨及びその額を記載する
*最終貸借対照表を同時掲載することも可能。同時掲載する場合は枠公告
「なお、最終貸借対照表の要旨は左記のとおりです。」
今回のケースは、最終事業年度がまだない(決算が確定していない)!!
どう記載するのか??
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
確定した最終事業年度はありません。
ちなみに
特例有限会社の場合
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
計算書類の公告義務はありません。
持分会社の場合
最終貸借対照表の開示状況の記載は不要です。
清算株式会社の場合
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
清算株式会社です。
ネットのみ&格安での会社設立も、需要と合えばとても良い(違法行為は勿論×)と思いますが
雛形に当てはめるだけでなく、面談&打ち合わせをしっかりやった上で
設立する会社の目的や状況に沿って設立しないと、結果的にコストがかかってしまっしまうこともあるので要注意ってことですね。。。。。。(T_T)/~~~
打ち合わせの結果、定款も数カ所変更((+_+))
渉外登記(外国人に関する登記)の戸籍等の原本還付☆不動産登記
犬山犬吉は韓国より帰化
犬山犬吉が亡くなり、相続登記をすることに
帰化前の韓国で取得した戸籍を、翻訳して添付する必要があるのですが
登記原因証明情報として相続関係説明図が提出されたとしても
その写しを添付して、原本還付請求しないと、原本還付不可!!
*翻訳文書も、写しを添付しないと原本還付不可(*ノωノ)
↓
外国人が相続による権利の移転の登記を申請する場合において、登記原因証明情報として相続関係説明図が提出されても、外国の官憲が作成し、又は外国で発行された戸籍謄本等については、その写しが添付されない限り、原本の還付をすることはできない
(登研778号)
条件付賃借権仮登記の抹消(共同申請)
犬山犬吉の不動産の乙区に
以下の登記あり(株式会社わんわんが設定)
条件付賃借権設定仮登記
原因 昭和58年6月28日設定(条件 昭和58年6月28日保証契約に基づく求償債権の債務不履行)
存続期間 5年
この依頼を受けた時
原因「昭和63年6月28日存続期間満了」
登記原因証明情報は、報告的登記原因証明情報を作成するのかな??
*福岡管轄では、買戻特約の期間満了による抹消登記には、登記原因証明情報の添付が必要なので。。。。。
と思っていたのですが
株式会社わんわんから渡された書類は
「解除証書」
このケース、原因「解除」でも抹消できるとは思うのですが
質疑応答や先例等がないかをチェック。。。。。。見当たらず
法務局に質疑させていただくと
「解除」でもOK!!
存続期間が延長されていないとは限らない(登記義務はないため)ので、「解除」で抹消OKとのこと
もし、原因「存続期間満了」のケースであれば
報告的登記原因証明情報の添付をしてください
とのことで、
今回は「解除」で無事終了しました
抵当権設定及びA持分抵当権設定(所有権と持分に同時に抵当権設定)
甲土地 犬山犬吉の単独所有
乙土地 犬山犬吉は、持分4分の1を所有
建物 犬山犬吉の単独所有
甲土地&建物&乙土地の犬山犬吉持分に(根)抵当権を設定する場合
↓
登記の目的&不動産の記載に要注意(/ω\)
(登研409号)
共有名義の不動産中特定の共有者の持分を目的とする(根)抵当権の設定の登記を申請する場合、その申請書、共同担保目録、登記原因証書及び代理権限証書に記載すべき不動産の表示としては、法36条の規定による表示のほかに、具体的な持分をも記載するのが相当である。
(登研112号)
不動産所有権と共有持分とを共同抵当とする場合、その設定の登記は、1件の申請書で申請することができる。
この場合には、申請書の不動産の表示中に共有にかかる不動産の持分を記載するのが相当である。
*「単独所有権の一部」又は「所有権の持分の一部」を目的とする抵当権の設定の登記の申請は、受理すべきでない!!!
登記の目的は、私は次の3つの記載を見たことがあります☆
どう記載するかは、その人の好み??
登記の目的
抵当権設定及び犬山犬吉持分抵当権設定
犬山犬吉持分抵当権設定及び抵当権設定
犬山犬吉持分及び抵当権設定
合同会社の設立登記申請(紙申請)の電子定款の添付方法☆商業登記(設立)
合同会社の設立登記を紙申請で提出したい(*'▽')
電子定款をPDFデータにして
わんわん司法書士が、電子署名
この電子署名したPDFデータを、CD-Rとかに焼いて、添付する必要あり
→ 紙にプリントアウト&原本証明して、これを設立登記の添付書類とすることは不可(/ω\)
*4万円の印紙を節税するために、原始定款を電子で作成しているので、「設立」登記ではプリントアウトしたものは不可で
その後の「変更」登記等の場合は、プリントアウトしたものに代表者が原本証明することは、もちろん可能です
*電子定款の場合、法務局は、提出されたデータを専用の機械に入れて、電子署名が正常にされているかをチェックして、確認をしているみたいです
墓地の所有権移転の登記原因☆不動産登記
(祭祀に関する権利の承継)
第897条
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
(登研156号)
墳墓地の相続又は承継による所有権移転登記の登記原因は、
「年月日相続」又は「年月日民法第897条による承継」と記載する。
× 年月日承継 、年月日祭祀物承継
(登研149号)
墓地について民法897条の承継の登記申請書には、登記原因及びその日付として、「昭和何年何月何日(被承継人死亡の日)祭祀物承継」と記載し、祭祀を主宰すべき者が登記権利者となり、相続人が登記義務者となってその共同申請により所有権移転登記を申請すべきである。
なお、当該墓地が被承継人の祖先の祭祀物であることを証する書面は要しない。