凄腕の女地上げ師(68)村上ファンドとPAG
凄腕の女地上げ師(68)村上ファンドとPAG

村上ファンドの村上世彰氏の有名なセリフに「金を儲けて何が悪いんですか?」というのがある。勿論悪くない。貧乏人の僻みである。そして儲けに応じて、正しく納税してあれば、誰も文句は言えないだろう。

だが、不正に金を儲けていたとなればどうだろう?過去の取引を全て洗ってでも厳しく糾弾されるべきではなかろうか?URが青山三丁目を落札した時の条件は、「転売禁止」、「5年以内に建物を建築する」だったのである。だが、見事にURを騙して転売してしまった。

それとも村上世彰氏がPAGに騙されたのだろうか?その可能性はなくもない。「吸収合併という形の転売」という脱法行為を考えだしたのが、PAG側の立場で知恵を付けた白井弁護士という話だから、「PAGは土地を譲って貰ったら、そこに5年以内に建物を建てます。吸収合併ですから転売には当たりません。信じて下さい」ぐらいのことを言って村上氏を騙したかもしれない。

それに対して村上氏は「落札契約の条件だけは守って下さいよ。そうしなければ『買い戻し』になるだけでなく、村上ファンドの信用にかかわります。絶対に転売だけはしないで下さい」という約束の下、吸収合併をしたかも知れない。

だから、PAGがその約束を守り、そこに村上ファンド(シティーインデックス)の名前で、地上げした部分も含めて、建物を建てれば、世間を誤魔化せただろうし、そんなに騒がれなかったかもしれない。

しかし、PAGの考えてるのは、その先の明らかな転売である。ここにきて、急に欺罔的仮設建築物を建て始めた。三か月で完成するこの建物を、落札の条件にあった建築物とURが認めるかどうかは、期日が来ないと何とも言えないが、もしURが「問題なし」とした場合、入札に参加した業者はURに対して、入札無効の裁判を起こすべきである。

村上ファンドが騙されたのでなければ、法を破って金儲けしたということになり、「金を儲けて何が悪いんですか?」という言葉に説得力がなくなる。ただの小汚い守銭奴である。

埼玉地裁からPAG河合昭典の記事削除の仮処分審尋の呼び出し状が届いた。800ページぐらいの分厚い書類である。

今回もいい投書が届いていた(2月9日分)が、これらの売買に違法性があるかないかである。例えば本来、不動産の売買を行うとき、或いは仲介に使うとき、免許がある人間、免許がある法人とかでなければ、売買はできないという法律があれば、河合・マキリンのタッグはアウトだろうし、違反でなければ、私でさえも、いつでもわざわざ一枚噛ませて貰えることになるという理屈も成り立つ。

また、河合がマキリンをその都度使うというのも、別に違反でなければ、構わないんでないの?使いやすい奴を使うとか、好みの者を使うとかは、使う者の裁量であろう。

よく色気のある婆さん(人の見方によって違う)が、特定の会社の社長に気に入られて、そこの仕事には必ず入るというケースは多いよ。川越辺りにもいた(この例では二人はできていた)よ。それはマキリンの器量だと思う。

そんなことより、違法性があるかどうか?社会が騙されていないか?行政が騙されていないか?行政と裏取引がないか?とかを問うべきなのである。

2/9投書�


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2/13投書�


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