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労働の用語解説 残業 サービス残業って当たり前?残業代は請求できる?違法性と対処法
残業をしていることが仕事をしていることと思われていたのは過去のこと。
そして残業禁止という企業が多くなってきている今日まで、残業への認識は大きく変わってきています。
それには残業代が企業のコストを圧迫していることが背景にあるようです。そんななかで増えているのはサービス残業です。
サービス残業をするのは当たり前という風潮があるなかで違法性はないのでしょうか。
サービス残業とはどういうものなのか、サービス残業の違法性などサービス残業について掘り下げます。
当たり前じゃない!サービス残業は違法行為
企業コストのうち人件費の割合は大きく、企業は人員調整など人件費の調整を行うと同時に人件費の削減を模索します。
必要な人員を削って人件費を浮かす場合も少なくなく、仕事量は変わらないため、一人にかかる仕事量は増すばかりです。
仕事が終わらないため、就業時間を越えて業務をやり続けることは日常にもよくあることですが、その場合は残業代が支給されることになっています。
ところが、残業代を支給しない会社もあります。
しかし、サービス残業は明確な法律違反です。
法律でしっかり刑事罰も定められています。
実際、労働基準法37条を確認してみると”時間外労働(残業)、休日に労働した場合は割増賃金を支払わなくてはならない”と記載があります。
そもそもサービス残業とは残業手当が付かない残業のことを指します。
本来、残業時間分の手当を請求・支給されるべきところを、従業員もサービス残業が当たり前のように捉えて請求をしないような事案が問題視されています。
それでもサービス残業が無くならないのは、経営陣の無知であるが故に発生していたり、人件費カットや他社でもやっているからなど理由は様々です。
サービス残業は、そういった風潮が広がる労働環境においてでてきたものなのです。
サービス残業に当てはまる例
従業員が残業をした場合は正当に残業代を請求し、企業はしかるべき残業代を支払う義務があります。
企業の中には、そういった労働基準法に対する理解がない場合や、あるいは認識はあっても法令違反であることを無視する悪質な企業もあります。
サービス残業を励行する企業に就職した場合、サービス残業だということに疑問を持たずにサービス残業を繰り返してしまう可能性があります。
特に残業に関する知識が薄い若年層などは注意が必要です。
日常の業務の中で「もしかするとこれはサービス残業では?」と疑うようなケースがあります。
サービス残業に当てはまる代表的な例としては
・名ばかり管理職に就任した小売店や飲食店の管理職の社員に対して悪質なサービス残業を強制する
・漫画でもあったような、定時にタイムカードを押させる、定時以降にタイムカードを使えなくしてサービス残業を強制する
・「仕事が終わらないのであれば早く来い」というような、想定している就業時間前に出勤させて朝の残業を強制する
などがあります。
他にも 仕事が終わるまで帰してくれないうえに勤怠に記録もしないなど、ずさんな勤怠管理を背景にしたサービス残業が多くあります。
自己申告制の勤怠の場合、残業の付け忘れということもあるでしょう。
しかし、そういう場合は本来はきちんと修正・報告すれば残業として認めてもらえるものです。
企業が正当に残業代を支払うことがなければ、組織として不当な勤怠管理と労働基準法違反をしていることになります。
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サービス残業をしないために!対処法とは
どのようにサービス残業が行われているかは企業によりさまざまです。
また、職種によってサービス残業になりやすいものもあります。
営業が外回り後、帰社して事務処理を行う場合や飲食店、工期の遅れによる工事・土木関係の仕事もサービス残業になりやすい傾向があります。
サービス残業は、会社の強要がなくても従業員自身で「これくらいはいいか」という認識で発生することが多いものです。
しかしそれは正しいことではありません。
定時になっても誰も帰らず、なんとなく残っていないといけないような雰囲気の職場もあるでしょう。
残っていたほうが仕事をしているという認識がまかり通っている会社もあるかもしれません。
「残業をつけるのは会社に悪い…」サービス残業はそういう雰囲気の場合に発生する可能性があります。
そのような場合にこそ、サービス残業をしないための対処を行う必要があります。
状況を変えるために会社に訴える、周囲にサービス残業はしないという宣言をする、あるいは業務の効率化を提案するということが有効です。
サービス残業をしない風土を少しずつ作っていくという行動が重要です。
サービス残業はきちんと拒否しよう
サービス残業は記録になかなか残らないため、表面化しにくい実態があります。
しかし、日本労働組合総合連合会が2014年に3,000人を対象に行ったアンケート調査では、実に4割の人がサービス残業を行っていると結果が出ています。
このことから、サービス残業は広く蔓延しているということが分かります。
サービス残業は当たり前ではありませんし労働基準法の法律違反です。
1日8時間、1週間で40時間を越える残業をする必要がある場合には、労使協定を結んで労働基準監督署に届け出る必要があります。
それほど残業については規制があるのです。
職場でサービス残業を強いられるようなことがあった場合は、きちんと拒否をするのが重要です。
もし、サービス残業を拒否したら、解雇されるのではないか?と考えてしまう方もいるかもしれません問題ありません。
そもそも、サービス残業自体が労働賃金を支払わない違法な残業です。
よって、違法な残業を拒否しても、解雇の理由にはなりません。
ただし、その残業がサービス残業であるのかはしっかりと確認する必要があります。
社員が勝手に”サービス残業だ”と決めつけて、残業を拒否し続けた場合には解雇理由となる可能性がるので注意が必要です。
サービス残業であることをしっかりと確認した上で拒否しましょう。
もし、一人で声を上げるのが難しい場合は、周囲を同調に導くなど環境改善に向け少しずつトライすることが大切です。
それでもサービス残業を強いられ続けたら残業代を請求する
残業代請求を検討するのであれば「労働基準法」という法律がポイントになります。
労働に関する規制などを取り締まっています。
労働基準法は強行法規という、当事者間の合意は関係なしに適用されて、守らない会社には罰則を与えるという会社に対して厳しい内容になっています。
要するに「会社がなんと言おうが、労働基準法を違反していたら訴えることができるよ」ということです。
なぜ、労働基準法がそんなに会社が不利な法律なのかというと、労働者の保護のために制定された法律だからです。
その労働基準法の第32条には
_________________
① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間(※特例措置対象事業場においては44時間)を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
労働基準法第32条(労働時間)より
_________________
つまり、大枠だけで話すと
”労働基準法で定められている労働時間は「1日8時間以内」「1週間40時間以内」”
”この労働時間を超えた分は残業です。残業しているのにも係らず残業代を払っていないものは違法”
サービス残業(社員が会社にサービス(無給)で残業してる状態)=違法ということになります。
これまでも話したようにサービス残業は違法なものです。
仮に1日10分でも残業していて残業代が支払われていないのであれば、それは請求の対象になります。
たまに、「15分未満の残業時間は切り捨て」というような会社独自のルールを設けてあるケースがありますが、法律としては違法となります。
残業代の請求は変な罪悪感を持たずに正当に請求できるものなのです。
もしも、サービス残業を強いられていたら、きちんと証拠を取りましょう。
毎日の日記でも、夜中に会社にいたことがわかるGPSの情報などなんでも証拠になりえます。
実際に、最近では一般企業の社員や飲食店の店長、トラック運転手や美容師など様々な業種の人達が残業代を請求しています。
毎月60時間くらいサービス残業をしていて520万円請求できたような例もあります。
ただ、弁護士に相談することは気軽ではないですよね。
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