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厚生労働省は、高所作業で墜落を防ぐために労働者が着用する安全帯について、ロープなどを構造物に回して身体を支える「U字つり」など従来型の製品の使用を2022年1月から原則禁止する。法令上の製品名称も「安全帯」から「墜落抑止用器具」に改める。
6m75cmを超える高さで作業する場合は原則、肩や腰、ももなど身体の複数箇所をベルトで支持する「フルハーネス型」の製品の使用を義務付ける。死亡災害全体の3分の1を占める建設業に対しては、ガイドラインを作成してより基準を厳しくし、5mを超える高さでフルハーネス型の使用を求める。
建設業で普及している1本のベルトを胴回りに巻き付ける「胴ベルト型」については、一定の条件を満たした製品のみ使用を認める。フルハーネス型は落下距離が比較的長いので、3~4m程度の高さから墜落すると着用者が地面に衝突する恐れがある。そのため、建設現場の5m以下の低所作業では、安全性を強化した胴ベルト型の使用を認める。
厚労省は3月2日に、労働安全衛生法(安衛法)の施行令と規則などを改正するための政省令と告示の改正案を公表。一般からの意見を募ったうえで、今年4月に改正令などを公布し、19年2月から施行する。