自民党改憲案に「私権制限」明記へ 財産権や移動の自由も
自民党憲法改正推進本部(細田博之本部長)は5日、改憲項目の一つとしている「緊急事態条項」の改正案について、政府に権限を集中させる一方、国民の私権を制限できる規定を盛り込む方針を固めた。
同党の2012年の改憲草案では、首相が「緊急事態」を宣言すると、政府が法律と同じ効力を持つ政令を制定できるほか、土地建物などの私有財産権や移動の自由など国民の私権を制限できるようになる。政府が「緊急事態」を宣言すれば、それに反対するデモもできなくなる。
ヒトラーは緊急事態宣言を利用して独裁政権を作り上げた。緊急事態とされたが、結局、敗戦まで解除されなかった。
麻生財務相は以前、「ナチスの手口に学んだらどうかね」と口を滑らせている。