『車検』(検査登録)とは『道路運送車両法』にもとづき、自動車を検査し、登録する制度のことです。
というふたつの役割を持っています。
通常は、ディーラーや前回車検をした業者から、サービスとして事前に電話やはがきなどで通知が来る場合が多いですが、基本的には自分で把握しておかなければなりません。うっかりしていて「車検が切れてた!」という場合、どういう手続きが必要になるのでしょうか?
まず、車検の有効期間はしっかり把握しておきましょう。商用車、レンタカー、自家用車で期間は異なりますが、自家用乗用自動車、軽乗用自動車、小型自動車二輪(排気量250cc超)の場合、初回(新車登録を受けてから第1回の車検まで)は3年、2回目以降は2年となっています。
車検を受けた自動車には、検査標章(ステッカー)が貼付され、有効期間も記載されています。普段からチェックするよう心がけましょう。
では、車検期限が切れたまま放置してしまった場合、どうなるのでしょうか。
「自動車税」はナンバーが付いている限り原則として支払わなければなりません。「もう乗らないから…」と車検切れの車を放置していたとしても、自動車税の納付書は送付されてきます。無駄な税金を支払わないようにするためにも、もう乗らない車の車検が切れてしまった場合は、早めに買取りをしてもらうか、廃車にすることをおすすめします。
車検が切れた車を公道で走らせた場合は、道路運送車両法違反で罰則が科せられます。この罰則は、違反点数6点と30万円以下の罰金です。また、車検のタイミングで更新することが多い自賠責保険も切れていた場合、さらに違反6点と50万円以下の罰金となり、合計12点で90日間の免許停止となる可能性もあります。自賠責保険が切れた状態で事故など起こしては補償もされません。車検期間は忘れないように注意しましょう。
もしも車検が切れてしまったら、期限切れに気づいた時点ですみやかに手続きをすることが必要です。ただし、車検切れの車は公道を走らせることはできませんので、以下のいずれかの方法で車検に出すことになります。
仮ナンバーとは、ナンバープレートに赤い斜線の入ったナンバーのことです。運輸支局(陸運局)または市町村の役所にて貸し出しています。運行経路内にその地域が含まれていること、自賠責保険の有効期間内であることが条件で、貸出期間は最長5日間です(返却は期間終了後5日以内)。このナンバーをつけていると車検が切れていても公道を走ることができます。
※必要な書類や費用は申請する地域によって異なる場合がありますので、事前に問い合わせることをおすすめします。
仮ナンバーの発行を代行し、そのまま車検をしてくれる業者もあります。別途手数料がかかる場合もありますので、確認してみましょう。
オークションなどで購入した車が車検切れのケースは少なくありません。普通自動車の名義変更を行うためには、「車検の有効期間があること」が義務づけられているため、以下のいずれかの方法で車検を通すことが必要になります。
旧所有者が車検を通したあと、運輸支局(陸運局)で『移転登録』(名義変更)の手続きを行います。
既に触れたように、業者に依頼するか、仮ナンバーを発行してもらうか、いずれかの方法で車検を通して自賠責保険に加入し、その後に運輸支局(陸運局)で『移転登録』(名義変更)の手続きを行います。
なお、軽自動車の場合は、車検が切れていても名義変更の手続きが可能です。しかし公道を走らせることはできないため、運転できる状態にするには、業者に取りに来てもらうか、仮ナンバーを発行する必要があります。
名義変更に必要なものは以下の記事を確認してみてください。
車検証の住所変更・名義変更>>
DM170721-2
※1 当社商品・補償内容などが前契約保険会社と異なるケースも含まれますが、当社商品、保険料にご理解いただいたうえでご契約いただいた7,412人のアンケート集計結果です。比較対象は加入中の保険会社から提示された継続保険料と当社契約保険料の差額で、お客様の申告によるものです。(アンケート集計期間:2017年1月-2017年9月)