第2回自立支援医療制度で負担を減らそう!
自立支援医療は「障害者自立支援法」に基づき、うつ病などの精神疾患の治療にかかる費用の一部を国が負担する制度です。
障害者が、心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活や自立した社会生活を営むために、必要な医療を指定自立支援医療機関から受けたときは、その利用者に対して、個別に自立支援医療費が支給されます。
自立支援制度の対象は、うつ病などの精神疾患の治療のために
継続的に通院している人です。通常、健康保険を使って支払うと3割負担になる医療費が、公費負担によって1割に減額されます。
さらに、世帯単位での所得区分によって、一月あたりの負担額の上限が設けられています。
自立支援医療制度(精神通院医療)の負担上限額
- 1か月に支払うお金の上限は決められています。
- 負担額は所得の状況によって違います。
「重度かつ継続」…高額な治療を長期間続けなければいけない人。うつ病や双極性障害も含まれています。
※ここでいう「世帯」は、同じ医療保険に入っている家族を指します(住民基本台帳の「世帯」ではありません)。 一月あたりの負担上限額は以下のようになっています。
世帯所得 | 上限金額(重度かつ継続) |
---|---|
生活保護 | 0円 |
市民税非課税(本人収入が80万円以下) | 2,500円 |
市民税非課税(本人収入が80万円より上) | 5,000円 |
市民税 33,000円未満 | 5,000円 |
市民税 33,000円~235,000円未満 | 10,000円 |
市民税 235,000円以上 | 20,000円 |
- 自立支援医療制度(精神通院医療)
を受けられない場合 -
- 1.入院
- 2.指定の病院・薬局以外を利用したとき
- 3.精神疾患と関係のない病気
- 4.保険がきかない治療
支払期間はどのくらいなの?
- 有効期限は1年です。1年ごとに更新が必要です。
- 更新するときは、有効期間が切れる3か月前から申請できます。
治療方針に変更がなければ、2回に1回は医師の診断書なしでOKです。
自立支援医療制度(精神通院医療)の手続きの流れは?
- 主治医に
相談 - まずは、主治医に相談してみましょう。 申請書を用意している病院もあるようです。 大きい病院では、相談員やソーシャルワーカーを配置しているところもあります。何か不安なことがあれば、一度聞いてみましょう。
- 申請書の
準備 - ①申請書「自立支援医療(精神通院)支給認定申請書」
市町村の窓口か病院でもらえます。
②医師の診断書
主治医に書いてもらいます。
料金は病院によって違います。2,000円~ 5,000円が相場と言われますが、もっとお高くなる場合もあるようです(1万円かかったという噂も……)。
病院のサイトで料金表を掲載しているところもあるので、一度チェックしてみてください。
③健康保険証のコピー
主治医に書いてもらいます。
料金は病院によって違います。2,000円~ 5,000円が相場と言われますが、もっとお高くなる場合もあるようです(1万円かかったという噂も……)。病院のサイトで料金表を掲載しているところもあるので、一度チェックしてみてください。
④所得や収入が確認できる資料
対象 用意する書類 もらえるところ 生活保護の人 生活保護受給証明書 市町村、
福祉事務所住民税を払っていない世帯 ・住民税の非課税証明書
・本人の収入が確認できる書類
(障害年金の振込通知書コピーなど)市町村 住民税を払っている世帯 住民税の課税証明書 市町村
- 申請
- 必要書類を市役所・区役所などの窓口へ提出します。
市町村によって担当する課の名前は違います。福祉課、障害福祉課、保健福祉課などなど。