新車・中古車購入時や譲り受けた場合の自動車取得税はいくらかかるの?
自動車取得税とは、50万円以上の車を購入または譲り受けた際に支払う税金です。個人・法人問わず、三輪以上の軽自動車、小型&普通自動車を取得した方が対象となります。
<自動車取得税率>
車種区分 | 自家用普通自動車 | 軽自動車 |
---|---|---|
税率 | 取得価額×3% | 取得価額×2% |
取得価額とは、【課税標準基準額(新車価格の概ね9割)+オプション価格】の合計で計算されます。実際の購入価格とは違う点、カーナビなどのオプション価格も含まれる点にご注意くださいね。そのため、新車を購入した際は不要なオプションは省いたほうが、自動車取得税をも安く抑えられるということになります。
ただし、後述のエコカー減税などで税率が低い場合には影響は受けにくくなります。
中古の場合の取得価額は【課税標準基準額×残価率】で計算されるのがポイントです。なお、取得価額が50万円以下の場合には課税されません。
<主な残価率(経過年数から算出された割合)>
経過年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
---|---|---|---|---|---|---|
残価率 | 0.681 | 0.464 | 0.464 | 0.215 | 0.146 | 0.1 |
親族や知人から、中古車の店頭価格よりも安く譲り受けた場合でも、上記の中古車を購入した場合と同様に自動車取得税がかかります。一般的に名義変更時に申告します。
もし取得価額が不明な場合には都道府県の自動車税管理事務所に問い合わせることで、「初度登録年月」や「型式」、「類別区分」から目安となる価格が確認できます。
以下に当てはまる方は、自動車取得税の減免が受けられます。
環境性能に優れた車は、エコカー減税として自動車取得税・自動車重量税の軽減が適用されます。以下表のように、排出ガスと燃費基準を基に減税率は細かく決められています。平成28年から平成30年に向けて対象と減税率が異なりますので注意しましょう。
乗用車の対象 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | |
---|---|---|---|---|
平成27年度燃費基準 | 達成 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
+5%達成 | ▲20% | |||
+10%達成 | ▲40% | ▲20% | ||
平成32年度燃費基準 | 達成 | ▲60% | ▲20% | |
+10%達成 | ▲80% | ▲40% | ▲40% | |
+20%達成 | 非課税 | ▲60% | ▲60% | |
+30%達成 | 非課税 | ▲80% | ||
+40% | 非課税 | |||
電気自動車など※ |
※燃料電池自動車、プラグインハイブリット自動車、クリーンディーゼル車、平成32年度燃料基準プラス50%達成
取得する車がエコカー減税対象車かどうかの確認は、車検証、もしくは国税庁HPでも確認できます。
国税庁HP:http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000063.html
消費税率が10%に引き上げられると同時に自動車取得税は廃止され、代わりに新税制「環境性能割」が導入されることになっています。消費税率10%増税が平成31年10月に延期された際に、自動車取得税廃止も見送られ、現在は既存のエコカー減税が延長されている状況です。環境性能割は、自動車取得税と同じように、取得した車の環境性能に応じて課税されます。非課税、1%、2%、3%の3段階とシンプルになり減税メリットも若干大きくなります。
乗用車の対象 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 消費税10%の場合 |
消費税10%の場合環境性能割 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平成27年度燃費基準 | 達成 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 3% | |
+5%達成 | ▲20% | |||||
+10%達成 | ▲40% | ▲20% | 2% | |||
平成32年度燃費基準 | 達成 | ▲60% | ▲20% | 1% | ||
+10%達成 | ▲80% | ▲40% | ▲40% | 非課税 | ||
+20%達成 | 非課税 | ▲60% | ▲60% | |||
+30%達成 | 非課税 | ▲80% | ||||
+40% | 非課税 | |||||
電気自動車など※ |
※燃料電池自動車、プラグインハイブリット自動車、クリーンディーゼル車、平成32年度燃料基準プラス50%達成
(注意)消費税増税のタイミングや見直し内容は変更される場合があります。(平成29年6月時点)
環境性能割が導入されるのは消費税が10%に引き上げられた時です。増税タイミングは住宅や車の購入ラッシュとなることが予想されますので、購入予定がある方は余裕をもって計画していきましょう。
自動車取得税についてご理解いただけましたでしょうか?
次回は自動車に関わる税金「自動車重量税」について見ていきます。
※ 本記事は著者個人の見解・意見によるものです。
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※1 当社商品・補償内容などが前契約保険会社と異なるケースも含まれますが、当社商品、保険料にご理解いただいたうえでご契約いただいた7,412人のアンケート集計結果です。比較対象は加入中の保険会社から提示された継続保険料と当社契約保険料の差額で、お客様の申告によるものです。(アンケート集計期間:2017年1月-2017年9月)