神奈川・川崎市の老人ホームで、入所者3人を相次いで転落させ、殺害した罪に問われている男の裁判で、検察側は死刑を求刑した。
川崎市幸区の老人ホームの元職員・今井隼人被告(25)は2014年、入所者の当時86歳から96歳の男女3人をベランダから転落させ、殺害した罪に問われている。
1日の論告求刑で、検察側は「全ての事件日に勤務していたのは今井被告だけ」と指摘したうえで、「善悪の判断ができる状態で、責任能力は問題ない」と述べ、死刑を求刑した。
今井被告は、求刑を言い渡された際、顔色を変えずにまっすぐ前を見据えていた。
裁判は1日で結審し、3月22日に判決が言い渡される予定。