・写真は、今回の法改正によって、柔軟な規定となる3層構造(出所:文化庁)
「国づくり、地域づくりは、人づくりから」を信条とする参議院議員赤池まさあき(全国比例区)です。
2月9日(金)から韓国で17日間の日程で第23回オリンピック冬季競技大会が開催され、25日(日)に閉幕となりました。90か国から3千名近い選手が参加する最大の冬季五輪大会となりました。我が国選手団は、日頃の練習の成果を存分に活かして、最大限の力を発揮してくれました。最後の最後に、女子スピードスケート・マススタートで高木菜那選手が金メダル、カーリング女子団体で銅メダルを獲得してくれました。その結果、前回のソチ大会のメダル数8個(金1+銀4+銅3)を上回り、1998年の長野大会の10個を超えて、13個(金4+銀5+銅4)となり、国別では11位となりました。選手の皆さん、関係者の皆さん、本当におめでとうございます。そして、大変お疲れ様でした。
冬季オリンピック大会の勢いをそのままに、東京マラソンが開催され、16年ぶりに日本記録が塗り替えられました。箱根駅伝の東洋大のエースだった設楽悠太選手(ホンダ26歳)が、2時間6分11秒で2位に入りました。世界との差はまだまだですが、2年後の東京大会に向けて、弾みとなりました。陸連は、日本新の報奨金として1億円を出すとのこと。今後も、頑張ってほしいと思います。
・日本陸連 http://www.jaaf.or.jp/
●著作権法改正案が国会へ提出
2月23日(金)に、技術革新創出のための著作権法改正案が閣議決定されて、国会へ提出されることになりました。同法案は、1月30日(火)、2月6日(火)、16日(金)の3回に渡り、自民党本部において、私が部会長を務める文部科学部会等で審議し、20日(火)に自民党政策審議会、総務会において、機関決定となったものです。
・現行の著作権制度の概要(文化庁)
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/index.html
・今回の著作権法改正案の概要(文部科学省)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1401718.htm
●デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利規定の整備
今回の著作権法改正の一番の目的は、著作権の活用を促して、技術革新の創出に繋げようというものです。
IOT・ビッグデータ・人工知能などの技術革新による「第4次産業革命」は我が国の生産性向上の鍵と位置付けられています。これらの技術を活用し著作物を含む大量の情報の集積・組合せ・解析により付加価値を生み出す技術革新の創出が期待されています。
しかしながら、現在の著作権法は、著作権者の許諾無く利用できる場合に関する規定(権利制限規定)を利用の目的や場面ごとに、限定列挙して規定しています。具体的に言うと、家庭内の私的使用、教育・入試、図書館・美術館・博物館等、福祉、報道等、立法・司法・行政、非営利・無料の場合の上演・演奏・上映・口述・貸与、引用・転載、美術品・写真・建築、コンピュータネットワーク、放送局・有線放送局の利用に当たっては、著作権者の許諾がいらないというものです。それ以外は、違法となり、逐一著作権者の許諾が必要となります。
このため、類似の行為でも条文上明記されていなければ、形式的に違法となり、利用の萎縮が生じているとの指摘や、技術革新を背景とした新たな著作物の利用ニーズへの対応が困難との課題の指摘があります。新たな著作物利用ニーズの事例として、所在検索、情報解析、AIによる深層学習、リバース・エンジニアリング等が言われています。
自民党や政府では、環境変化に対応した著作物利用の円滑化を図り、新しい技術革新を促進するため、柔軟な権利制限規定の整備を求め、文化庁では文化審議会で審議し、平成29年4月に「文化審議会著作権分科会報告書」を踏まえ、著作権法の改正案がまとまりました。
審議の過程では、柔軟性の高い規定について、著作権者や団体から慎重な意見がありました。一方、米国のフェアユース(裁判による判例の積み重ねによる公正な利用は許されるという概念)などの一般的・包括的な規定を求める業界やユーザーからの声もありました。
そこで、文化審議会では、柔軟性を高めることには、メリット・デメリットの両面があり、米国のような裁判での事後規定は我が国の法体系や社会状況等を踏まえて、その効果・影響を慎重に検討すべきとの意見がありました。関係者への調査結果でも、大半の企業や団体は高い法令遵守意識と訴訟への抵抗感から、規定の柔軟性より明確性を重視していることが明かになっています。また、我が国では国民に著作権に対する理解がいまだ十分浸透しておらず、過失等による権利侵害を助長する可能性があること。訴訟しても費用ばかりがかかること。公益に関わる事項や政治的対立は、司法府ではなく、民主的正統性を有する立法府において、権利者の利益とその調整を行われることが適当との意見がありました。
●権利制限規定を3層構造に分類
今回の法改正でできることになる具体的事例(出所)文化庁
権利制限規定では、3つの層に分類されました。
図表の通り、第1層は、コンピュータの内部処理のコピー等のように、権利者の利益を通常害さないと評価できる行為類型です。AIによる深層学習(ディープラーニング)やサイバーセキュリティ確保等のソフトウェアの調査解析(リバース・エンジニアリング)、機械翻訳システムの開発、プロバイダが行うウィルスや有害情報等のフィルタリングための複製行為が当たります。「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的とない利用」「電子計算機における著作物の利用に付随する利用等」と「柔軟な権利制限規定」として法律に明記し、網羅的に権利者の許諾がいらなくなります。
第2層は、権利者に及び得る不利益が軽微な行為類型です。所在検索サービスとして、書籍検索、テレビ番組検索、街中風景検索、楽曲検索等が当たります。また、情報解析サービスとして、論文剽窃検出、評判情報分析、電車遅延情報、医療支援サービスが当たります。「新たな知見・情報を創出する電子計算機による情報処理の結果提供に付随する軽微利用等」と法律明記して、前述の2つの類型は政令指定します。今後新たなサービスが出る場合は、速やかに文化審議会にかけて、政令指定して、技術革新創出の阻害にならないようにします。
以上については、予見可能性を確保するために、文化庁では法改正後にガイドラインを整備することとしています。
第3層は、著作物を自由に使わせようとする部分であり、現行法でも限定列挙されたところです。権利者と著作物の市場と衝突する場合であり、公益的政策実現等のために著作物の利用送信が期待される行為類型です。今回の法改正では、ここは対象となっていません。従来通りに利用の目的ごとに立法府において制度の検討を行うことにしています。
日米比較一覧(出所:文化庁)
文化庁では、著作物の利用場面等に応じた日米比較一覧を作成しました。これによると、米国でできることは、今回の改正で十分我が国でもできることになります。
自民党内でも、3回に渡った会議で、激論となりまたが、最終的には何とか了承を頂くことができました。
●教育の情報化
著作権法改正の第二の目的は、教育の活用の拡大と包括的な補償金制度の導入です。
教育機関での授業の課程での著作物の利用は、①対面授業のための複製、②対面授業で複製等したものを同時中継の遠隔合同授業のために公衆送信することは、著作物の権利制限規定(第35条)により、無許諾で可能となっています。ただし、対面授業の予習・復習用の資料をメールで送信、オンデマンド授業での講義映像や資料の送信、スタジオ型のリアルタイム配信授業、その他の公衆送信の全ては、権利制限がなく、許諾を得て利用することになっていました。
そこで、教育関係団体や権利者団体の意見を聞き、文化審議会の答申を受け、文部科学省・文化庁では、公衆送信を広く権利制限の対象とすべきであり、複製機器等の普及状況を踏まえると、複製・公衆送信のいずれも補償の必要性があります。しかし、現在無償で行える行為も補償の対象とした場合、教育現場の混乱を招きかねず、今回の法改正では、教育機関における手続き等の負担を軽減して、支払窓口の一元化を行い、新たな権利制限の対象とする公衆送信のみを補償金の対象とすることとしました。補償金の金額については、教育機関と権利者のバランスの観点から、額が適正なものになるように国としてしっかり管理する必要があります。そして、補償金の徴収や分配の透明性が確保される必要があります。現在無償で行える行為の取扱いは将来の課題としています。
●障害者の情報アクセス機会の充実
第三の著作権法改正の目的は、国際条約(マラケシュ条約)の締結のため、肢体不自由者への著作権法無許諾の拡大についてです。
現行法でも、視覚障害者等のための書籍の音訳等は、権利制限規定により、権利者の許諾なく行うことが可能(第37条)となっています。
今回の法改正は、マラケシュ条約(平成28年9月発効)の締結のために、現行法の受益者の範囲を拡大し、肢体不自由のために書籍を保持したりページをめくれない人など、障害によって書籍を読むことが困難な者を広く対象とするものです。
●アーカイブの利活用の促進
第四の著作権法改正の目的は、美術館等が作品を紹介する時に、インターネットで小さな画像を使用する際に、著作権者の無許諾で掲載できるようにするものです。
現行法では、美術館等が作品を展示する際に、観覧者のために、作品の解説・紹介をするための小冊子に美術・写真の著作物を掲載することは可能となっています。
今回の法改正のよって、タブレット端末のような電子機器に美術・写真の著作物を掲載することを可能とし、またインターネットで紹介する際に、美術・写真の著作物のサムネイル画像(小さな画像)を合わせて提供することを可能とします。
●著作権者不明の場合の対応
第五は、著作権者が不明な場合、国等の機関では、事前の補償金の供託を求めないとするものです。
現行法では、著作権者が不明で、権利者と連絡することができない場合に、文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託することで、著作物を利用することができます。
今回の法改正では、権利者と連絡がとれた場合に補償金等の支払を確実に行うことが期待できる国や地方公共団体等については、事前の供託を求めないものとします。
●国立国会図書館の絶版資料の外国への送信
第六の著作権法改正の目的は、国立国会図書館の絶版等の資料を研究のため、外国の図書館にも送信することを可能とするものです。
現行法では、国立国会図書館の絶版等の理由で入手困難な著作物は、図書館送信サービスを通じて、日本各地の公共図書館等に当該資料を発信することが可能となっています。
今回の法改正では、外国における日本研究の発展等に貢献することを目的として、国会図書館が外国の図書館にも絶版等資料を送信できるようにするものです。
以上の著作権法改正を通じて、技術革新を創出し、教育の情報化を進め、障害を持った方の利便性等を向上させていきたいと思います。
今日一日、喜んで進んで働く(傍楽)ぞー
私は、わが国の伝統的な精神、智・仁・勇の「三徳」に基づき、「国づくり、地域づくりは、人づくりから」をモットーに、全ては国家国民のために、根拠をもって総合的に判断し、日々全身全霊で取組みます。
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●2月の政治関係日程
詳細はこちらへ https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12349739684.html
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【自民党選挙情報】
●沖縄県石垣市長選挙(3月4日告示、11日投開票)
中山義隆(50歳)氏にご支援を!
保守系現職3選目
http://www.nakayama-yoshitaka.com/
●京都府知事選挙(3月22日告示、4月8日投開票)
西脇 隆俊(にしわき たかとし62歳)氏にご支援を!
無(自・公推)新、元国土交通審議官・前復興庁事務次官
https://www.jimin.jp/election/136681.html
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【政策情報】
●今国会提出「デジタル教科書導入のための学校教育法改正案」とは
https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12355553089.html
●今国会提出「文化庁の機能強化のための文部科学省設置法改正案」とは
https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12353374673.html
●高校学習指導要領改訂 パブリックコメント(国民の声)募集中(~3/15)
https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12352949076.html
●平成29年度補正予算、来年度平成30年度当初予算案とは
https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12338813259.html
●来年度平成30年度税制改正とは
https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12337303819.html
●新しい経済政策(2兆円)パッケージとは
https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12335815562.html
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【災害情報】
●2月4日からの雪害について
2月4日からの大雪等による被害が出ています。
被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。
福井県では3市に災害救助法が適用されました。
最新の被害状況は以下です。
http://www.bousai.go.jp/updates/h300204ooyuki/pdf/h300204ooyuki_05.pdf
●平成29年台風第18号災害義援金
平成29年9月に発生した台風第18号にともなう災害により、
大分県で大きな被害が出ました。心よりお見舞い申し上げます。
以下、本年3月30日まで義援金を受け付けております。
http://www.jrc.or.jp/contribute/help/2918/index.html
●平成29年7月5日からの九州北部豪雨
九州北部豪雨の被災者の方々には、心よりお見舞い申し上げます。
平成30年3月30日まで災害義援金は募集しています。
詳細は以下です。
http://www.jrc.or.jp/contribute/help/2975/index.html
●4・14/4・16熊本大地震の被災者支援を
平成28年熊本地震の被災者の方々には、心よりお見舞いを申し上げます。
政府では、被災者支援のための情報提供を行っています。
http://www.kAntei.go.jp/jp/heAdline/sAigAi/kumAmoto_hisAi.html
あわせて、義援金の受け付けを平成31年3月31日まで行っています。
ご協力をお願い致します。
詳細はこちらへ http://www.jrc.or.jp/contribute/help/28/
●3・11東日本大震災
7年経とうとする東日本大震災で被災された皆様への支援制度情報等
http://www.kAntei.go.jp/sAigAi/
あわせて、義援金の受け付けを平成30年3月31日まで行っています。
ご協力をお願い致します。
詳細はこちらへ http://www.jrc.or.jp/contribute/help/_27331/
来る3月11日(日)午後230分から、「東日本大震災七周年追悼式」を国立劇場において執り行われます。震災の犠牲者の方々に対し、哀悼の意を表すべく、追悼式当日の午後2時46分に1分間の黙とうを捧げ、冥福をお祈り致します。安倍総理は、国民にそれぞれの場所において、黙祷を捧げるよう呼び掛けを行っています。ぜひご協力をお願い申し上げます。
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/discourse/20180220danwa.html
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【党員・後援会員 募集中】
●自民党党員募集
自民党では党員を募集しております。2年以上党歴のある方には、自民党総裁選挙での投票権を持つことができます。ぜひ事務所までご連絡下さい。
●赤池まさあき後援会会員 募集中
赤池まさあき後援会の会員を募集しています。
詳細はこちらから https://www.akaike.com/support%20club/sc_application%20form_8persons.pdf
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●「幻の富士六湖・赤池」
私の名字「赤池」の由来は富士山にあります。富士山の北麓、山梨県側には富士五湖があります。ところが6・7年に一度、富士山に大雨が降ると、六番目の湖が出現します。それを「赤池」と呼びます。日頃は枯れており、幻の富士六湖と言われています。平成3年、10年、16年、そして23年に出現しています。その幻の赤池から、山梨大学の教授が酵母菌を採取して、甲州ワインを製造しました。その名も「AKAIKE」です。
さて、次の出現はいつになるやら・・・
「赤池」の映像はこちらへ
https://m-a.amebaownd.com/posts/506459
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