2017年、ビットコインを始めとした様々な仮想通貨が暴騰する中で多くの人が仮想通貨に興味を持ち、仮想通貨を手にするようになりました。
多くの投資家も参入し、仮想通貨で1億円以上の利益を出した「億り人」なる人を続々と生み出す仮想通貨で一山当てたい!なんてあなたも思っているかと思います。
でもぶっちゃけ、税金についてちゃんと理解してますか?
仮想通貨で稼いだはいいけど税金については何も知りませんでした、ではこれから絶対に通用しません。
下手をすると仮想通貨に関する税金の知識がなかっために懲役5年・・・。なんてこともあるんです。
そう、仮想通貨で稼ぎたいのであれば仮想通貨に関する税知識はもはや「知っていて当たり前」なんです。
それを証明するかのように、2017年12月には国税庁から仮想通貨に関する税金の算出方法等についての発表がされました。
国としても仮想通貨に対する税金関連の規制や法整備を着々と進め、税金をしっかりと徴収する方向で動き始めたということです。
これから仮想通貨で稼ぎたいなら、知らないとヤバい仮想通貨と税金の知識をまとめました。
目次 [表示]
1.仮想通貨の法律的な扱い、関連する法律
仮想通貨と税金について知る前に、そもそも仮想通貨ってのは日本の法律上ではどのような扱いなのか、そしてどんな法律が関わってくるのかを知っておきましょう。
2017年4月1日に公布された法改正によって、次のように定義づけられました。
資金決済に関する法律 第二条 5
この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、または役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて転移することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うものができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移すことができるもの
引用元 ”e-Gove”
言い換えると「仮想通貨ってのは日本円やドルのような通貨ではないけど、支払い手段の一つ」として扱いますよー、ということです。
また仮想通貨は資産として扱われて預金・株式などの金融商品とは異なり、資産計上されることになります。
1-1.仮想通貨での利益=雑所得で覚えておきましょう
さて気になる仮想通貨で得た利益に関する税金の計算については、所得税の「雑所得」が関わってきます。
雑所得、というのは給与所得や事業所得、不動産所得など9つに分類される所得に入らない所得のことを指しています。
《雑所得の例》
年金や恩給などの公的年金等(遺族年金や障害年金は非課税)
営業用貸金の利子
著述家や作家以外の人が受け取る原稿料や印税、講演料や放送謝金など(一般人が講演料を貰えばそれは雑所得になる)
アフィリエイトの収入やインターネットオークションの売金(生活用動産=服、日用品などの売金は税金がかからない)
税務署等からの還付加算金
先物取引や外国為替証拠金取引および店頭FX・店頭CFDなどの店頭デリバティブ取引に関わる所得
外貨建預貯金の為替差益
生命保険契約等の定期年金
簡単にイメージすると「給料や不動産からもらえる所得(収入)ではない収入」という感じですね。
雑所得は税金の計算をする際に「累進課税制」という計算方法が採用されています(稼げば稼ぐほど税率が高くなる)
ちょっと嬉しいポイントとして、仮想通貨は「買ったり売ったりするときに消費税はかかりませんよ」と決められています。
また雑所得は年間20万円以下であれば申告する必要がありません(税金払わなくてもOK)
20万円より多く稼いだ場合は申告する必要があって、それ以下なら特に申告しなくていいということなので少額の小遣い稼ぎ程度なら税金面を心配する必要はありません。
1-2.雑所得とならないケース
仮想通貨が雑所得にならないケースですが、考えられるのは
「仮想通貨のトレードを専業として行っていて、仮想通貨のトレードを事業レベルで行なっていると認められた場合」
が考えられます。この場合、仮想通貨で得た利益は雑所得ではなく事業所得として処理される可能性があります。
しかし、仮想通貨での利益を事業所得として認められるかどうかは個々のケースによる、としか言いようがないので現状断言するのは難しそうです・・・。
また法人名義で仮想通貨で利益を得た場合は、法人税として税金の計算がされるので法人で仮想通貨で利益を得た場合は法人税を参考に税金の計算をする必要が出てきます。
1−3.所得税の他に住民税が課税されます
上記の所得税とは別に住民税(一律10%)が課税されます。住民税については別の法律(都道府県民税と市町村民税)が関わってきます。
所得税と住民税は管轄が異なりますが、所得税の申告をしていた場合には別途の申告は不要なのでちゃんと申告している人は特に気にする必要はありません。
注意
仮想通貨の利益が年間20万円以下で所得税の申告をしていなかった場合は別途、市区町村への住民税の申告が必要となるので注意が必要です。
2.様々なケースで見る仮想通貨と税金との関係
このように仮想通貨で得た利益は「所得税として扱われて、そのうち雑所得として計算する必要がある」ことになります。
しかし、仮想通貨を持っている人はご存知かと思いますが「仮想通貨で利益を得るケース」には様々なものがあります。
2017年12月1日に国税庁が発表した「仮想通貨における所得の計算方法について」を元に各ケースでどのような計算、考え方をすればいいのかを見ていきましょう。
まず、ケース毎に分類する前に「雑所得全体として」の税制について知っておかないといけません。
先述しましたが雑所得は得た利益に応じて税率が変わる累進課税が取られています。実際の雑所得における税率は以下の表の通りです。
| 稼いだ金額(課税所得金額) | かけられる税率(所得税率) | 免除される金額(控除額) |
| 195万円以下 | 5% | なし |
| 195〜330万円 | 10% | 97,500円 |
| 330〜695万円 | 20% | 427,500円 |
| 695〜900万円 | 23% | 636,000円 |
| 900〜1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万〜4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
また住民税は以下の通りで、都道府県民税+市区町村民税の合計で一律10%になっています。
このように稼いだ金額によって税率が変わってきます。
| 都道府県民税 | 6% |
| 市区町村税 | 4% |
所得税+住民税が必要、MAX55%の税金がかかる
と覚えておきましょう。
詳しい計算方法については後述します。
2-1.仮想通貨の売買(トレード)で利益を得た場合
「仮想通貨で稼いだ!」
「仮想通貨で儲かった!」
という人のほとんどはこのケースに該当します。
仮想通貨を安価で購入し、その仮想通貨が値上がりしたタイミングで売却してその価格差で儲ける方法です。
この場合、「購入した金額と売却した金額の差額」が所得(利益・儲け)となり、その所得が課税対象となります。
計算式
【売却金額】ー【1通貨あたりの購入額】×【売却枚数】=所得
1BTC=10万円で購入したビットコインを、1BTC=200万円のときに売却したとします。
200万-10万円×1枚=190万円
となり、190万円が課税対象(所得)となります。
2-2.他の仮想通貨と交換した場合
主にビットコインを所有している人は分かりやすいと思いますが、仮想通貨は他の仮想通貨と交換することができます。(仮想通貨を仮想通貨で購入する、とも言えます)
その場合に「仮想通貨を仮想通貨に交換すれば税金がかからない」と認識している人が非常に多くいますが、正確にいうとこの場合も税金がかかる場合があります。
計算式
【Bのコイン取得額】ー【Aコインの取得額】×【Aコインの支払い枚数(交換枚数)】=所得金額
1BTC=10万円でビットコインを取得し、1BTC=200万円のときに200万円分のイーサリアムに交換した場合
200万円-10万円×1BTC=190万円
となり、190万円が課税対象(所得)になります。
2-3.ハードフォークで仮想通貨を取得した場合
2017年8月、ビットコインがハードフォークを迎えビットコインキャッシュを手に入れた方もたくさんいらっしゃると思います。
ハードフォークによって新たな仮想通貨を得た場合、その仮想通貨を保有している状態は課税対象となりません。
売却する、他の仮想通貨と交換する、などを行なった場合に課税対象となります。
{図を作成}
計算例
【ハードフォークによって得た仮想通貨の売却益】=所得
ハードフォークによって新たな仮想通貨を得る場合は「0円で取得した」ことになるので、新たに取得した仮想通貨を売却して利益を得ると得た利益全てが所得になります。
※ハードフォークとは
ハードフォークは、ブロックチェーンのプロトコルに規定された検証規則を緩和することによって発生するブロックチェーンの分岐のことです。
ハードフォークの際には、新しい検証規則を採用しないノードは、新しい検証規則に則って作成されたブロックおよびトランザクションを無効として却下する可能性があります。これにより、新しい検証規則を採用するノードと、採用しないノードとの間で、ブロックチェーンの最も長い有効な枝の判断に不一致が生じ、恒久的な分岐を生じる可能性があります。参照:bitFlyer
2-4.マイニングで仮想通貨を取得した場合
仮想通貨を手に入れる手段として「マイニング」があります。最近ではこのマイニングも非常にポピュラーになってきて、マイニングをやっている人もどんどん増えてきました。
マイニングとは自分の持っているコンピューターなどを利用して仮想通貨を発掘することですが、マイニングの場合はその際にかかった電気代などの費用を経費計上することができます。
マイニングで得た仮想通貨で少し厄介なのが
・マイニング時の仮想通貨の時価が課税対象となる
・マイニングで得た仮想通貨が後々値上がりをした場合、その仮想通貨を売却・交換等した場合は「マイニング時との差額」も課税対象となる
という点です。ただ単純に売却・交換での差益が課税対象となるのではなく、マイニング時の時価そのものが課税対象となることを覚えておく必要があります。
上記の図のように、マイニングによって手に入れた仮想通貨は「手に入れた時の仮想通貨の時価」が課税対象となります。
1BTC=10万円のときに1BTC(10万円分)をマイニングして、その後1BTC=100万円に値上がりし売却した場合を考えます。
この場合、仮想通貨の売買(トレード)で利益を得た場合と同様に取得した時の金額と売却した時の金額の差益が課税対象となります。
2-5.仮想通貨を用いて物品を購入した場合
国税庁の発表があるまで「仮想通貨で何かしらの商品を購入すれば税金を払わなくても大丈夫」なんて声がちらほらありましたが、今後は仮想通貨で商品を購入した場合も課税対象となる可能性が出てきました。
仮想通貨を商品券に変え、それを現金化することで税金の支払いを逃れる、なんて手法に対する予防線と言えます。
計算式
【交換した金額】ー【1通貨当りの取得額】×【支払い枚数】=所得金額
200万-10万円×1枚=190万円
となり、190万円が課税対象になる。
2-6.仮想通貨で損を出した場合の扱いについて
仮想通貨と税金を理解する上で非常に重要なポイントがこの「仮想通貨で損を出した場合」です。
結論から言うと、仮想通貨で出した損益は「他の所得と通算することができない」のです。
例えば、年間1000万円の事業所得がある場合に仮想通貨で1000万の損失を出したとします。
「事業所得で+1000万、仮想通貨(雑所得)−1000万でTotalの所得は0円だから税金払わなくていいじゃん!」
と思うかもしれませんが、これができません。
仮想通貨(雑所得)以外での所得はその所得について課税対象となり、雑所得に該当する仮想通貨での損益は雑所得上で考える、ということになります。
しかし前述した雑所得内で通算することは可能です。
例)
ビットコインで1000万儲かった+イーサリアムで1000万損した→±0円となり申告不要となる
3.実際の計算式について
各ケースごとで仮想通貨と税金の関係については分かったと思います。
「何が所得になるのか」と「手に入れた時と手放した時の差額が大事」ということを頭に入れおけば仮想通貨に関する税金の計算は簡単です。
3-1.雑所得における所得税の計算式
既に紹介した雑所得の税率に所得を当てはめて、そこに税率をかけ、そこから免除される金額を引けば税金の額が分かります。
100万円を稼いだとすると上の表の195万円以下、に該当するので
100万円×5%=5万円
免除される金額はないので控除額=0円
5万円−0円=5万円
が所得税になります。ここに住民税を足した金額が「総額で払うべき税金」になります。
3-2.住民税の計算
仮想通貨で住民税を考える場合「一律10%」が課税されるので
稼いだ金額×10%
が住民税として支払うべき税金になります。ここに所得税を足した金額が「総額で払うべき税金」になるわけです。
3-3.実際の計算例
実際に仮想通貨で利益を上げた場合にどのような計算式になるのかを具体例で計算してみましょう。
あなたが利益を上げたり、仮想通貨を交換した場合に当てはめて考えてみるといいかもしれないですね。
3−3−1.10万円儲かった場合
雑所得として申告が必要なのは年間20万円以上稼いだ場合なので、10万円儲かった場合は申告する必要がありません(=税金がかからない)
3−3−2.50万円儲かった場合
所得税:50万円×5%=2万5000円
住民税:50万円×10%=5万円
2万5000円+5万円=7万5000円
50万円儲かった場合、税額は7万5000円になります。
3-3-3.1000万儲かった場合
住民税:1000万×10%=100万円
所得税:1000万×33%−153万6000円(控除額)=176万4000円
176万4000円+100万円=276万4000円
1000万円儲かった場合、税額は276万4000円になります。
3-3-4.1億円儲かった場合
住民税:1億円×10%=1000万円
所得税:1億円×45%ー479万6000円=4020万4000円
4020万4000円+1000万円=5020万4000円
1億円儲かった場合、税額は5020万4000円になります。
3-4.計算に便利なサービスの紹介
仮想通貨の税金計算で非常に便利になるサービスをいくつかご紹介します。
仮想通貨は雑所得扱いになるので取引が多くなければ自分で計算して税金を算出するのは容易ですが、複数の通貨を所有して売買をしている場合などは計算が煩雑になるのでサービスを利用すると計算が容易になります。
・Keiry
無料から(有償版アリ)使うことが出来る仮想通貨の損益計算サービスです。
取引所の追加をすることで、自動で損益計算をしてくれるので運用も非常に簡単で、まずは無料で使用感を確認したい人にはお勧めです。
・Guardian
無料版はありませんが、確定申告、税理士を活用した確定申告、法人企業としての利用など、本格的な運用をしたい方にお勧めのサービスです。
税理士の紹介もしてくれるので、今後仮想通貨を事業としてされる方のスタートアップとしても利用することができます。
・G-tax
上記で紹介したGuardianで使っている計算ソフトをWebアプリケーションとして活用することが出来るようにしたものです。
β版になるので、使用感を確認しながら活用するのがおすすめ!Webアプリケーションなので、どの端末からでも利用可能なので使い勝手は◎です
・tax@cryptact
数ある仮想通貨計算サービスの中でも対応している取引所、計算フォーマットが多いのがこちらのtax@cryptactです。
15の取引所、仮想通貨1680種類に対応しており、ここ最近注目を浴びているBitcoin以外の仮想通貨(草コイン)の計算も可能です。
さらに米国税制にも対応しており、海外で仮想通貨トレードをしているユーザーにも嬉しい仕様になっています。
4.仮想通貨における節税について
仮想通貨で利益を上げたり、何かしらの物品を購入、他の仮想通貨に交換することで税金が発生する(課税対象になる)のはお分りいただけたと思います。
これから国税庁もこの仮想通貨関連に力を入れてくることがほぼ間違い無いと言えます。
仮想通貨の節税対策や、どうすれば税金を安く抑えることができるのかを知っておかないと今後痛い目を見てしまいます。
4-1.節税手法
それでは実際にどのような節税対策があるのでしょうか?すぐにできるものから、実利のある手法までご紹介したいと思います。
節税手法としては
仮想通貨の取引手法によって意図的に節税する方法
税金の控除制度を有効に活用して全体的に節税していく方法
の2種類があるので、自分にあった方法を選択するといいでしょう。
4-1-1.ふるさと納税
まず、ここ数年節税対策として注目されている「ふるさと納税」です。
ふるさと納税制度自体は全国の自治体に対して納税をする目的のものですが、返礼品を実質タダで手に入れることができたり、税金の控除を受けることができるため節税手法の一つとして注目されています。
仮想通貨における節税対策としても活用することができます。
ふるさと納税とは?
ふるさと納税は、納税とは言いますが、地方自治体への寄付を通じて地域創生に参加できる制度のことを言います。自分の生まれ故郷だけではなく、お世話になった地域や応援したい地方など、好きな自治体に寄付金を送ることができるのが特徴です。そして、そのお礼として、その土地のお米やお肉といった特産品や名産品が「お礼品」として貰えることから人気を集めています。
ふるさと納税の仕組みはカンタンです。
はじめに、寄付を地方自治体に行ないます。すると、ふるさと納税先団体からお礼品が届き、しばらくすると、寄付を証明する「受領書(寄付金受領証明書)」が送付されてきます。
寄付後、「確定申告」の手続きをすると、寄付者の収入等により寄付の上限額(控除上限額)が定まるといった条件がありますが、所得税の還付や個人住民税の控除が受けられ、実質的な自己負担額を2,000円にすることができます。所得税の場合は当年分から、個人住民税の場合、翌年6月以降分から減額されます。
ふるさと納税は、基本的に年内に何回でも行なうことができます。条件等を確認いて、楽しくふるさと納税を活用してください。引用元 ”さとふる”
つまり
「実質2000円の負担で全国各地からお礼品をもらいながら、税金面の控除を受けることができる(節税になる)」
ということです。
これは仮想通貨だけの節税ではなく、収入全体に対しての節税対策にもなるのでとてもハードルが低く、多くの方が活用することができる制度になります。
寄付金額やお礼品の種類からふるさと納税先を紹介してくれているサイトがあるので、参考にしてください。
4-1-2.事業主としての登録
個人事業主として仮想通貨事業を開業(登録)することで節税に繋がります。
青色申告、白色申告と2種類がありますが、帳簿等をしっかりと記帳しておけばどちらの申告であっても仮想通貨関連で使用したお金を、経費として計上できる可能性があります。
経費として計上できる可能性があるもの
・仮想通貨取引所での手数料
・仮装通貨取引所への入出金手数料
・仮想通貨関連のセミナー参加費、交通費、宿泊費
・仮想通貨投資に関連する書籍代、新聞代
・仮想通貨投資に関連する有料情報(情報商材・有料メルマガなど)
・筆記用具代など
・切手代
経費として計上できないもの
・株やFXなどの仮装通貨投資とは関係のない書籍代、新聞代、有料情報料
青色申告は白色申告と比べて手間がかかりますが(帳簿が複式か、単式かの違いなど)、控除額が65万円になっており、月5万円程度の利益が免税となる計算です。
青色申告には他にも節税面での特典があり、仮想通貨でより多くの利益を上げた場合は青色申告を考えてみるのも一つの手段です。
青色申告をしていた場合に、仮想通貨のトレードで利益を得た場合
10万円で購入し、200万円で売却すると「差額の190万円が課税対象」となりますが、青色申告をしていた場合「65万円の控除」を受けることができるので
190万−65万円=135万円が課税対象
となります。
4-1-3.法人としての登録
個人の所得税のMAXは45%、法人税のMAXは35%
その差は10%です。1000万円なら100万円。1億円なら1000万円の差になります。
法人税の場合、他にも多くの節税対策を取ることができるのでより多くの利益を見込む場合は法人として登記をすることも非常に有効な節税対策と言えます。
法人化による節税にはメリットデメリットがあるので、押さえておきましょう。
法人化によるメリット
◯経費として計上できるものが多い(個人事業主に比べて種類も多くなる)
・家賃
・携帯電話代
・スマホ端末代
・電気代の一部
・会議費
・食事代の一部
・接待費
・出張旅費
・書籍、雑誌代
◯税率が低い
個人事業主に比べて法人税としてのMAX税率が安いです。実効税率(実際にかかってくるであろう税率)は約35%前後になります。
個人事業主の場合だと、有無を言わせずMAX45%の税率がかかってくるのでその差額だけでも大きな節税になります。また、ここに住民税もかかってくるので差額はより大きくなります。
1億円分を利確した場合、個人なら約5000万円が、法人なら約3700万円が税金として徴収されるので、1300万円の節税になります。
2億円分を利確した場合、個人なら約1億円、法人なら約7400万円が税金として徴収されるので、それだけで2600万円の節税となります。
◯合同会社であれば短期間、低予算で設立可能
仮想通貨事業として法人化をする場合、合同会社で十分に事足ります。その場合、約1週間、10万円程度の予算で会社を設立することが可能です。
仮想通貨で大きな利益を得ることを考えれば、非常に少ない出費で節税対策を取ることが可能です。
法人化によるデメリット、注意点
◯会社運営の煩雑さ
法人を運営するにあたって、帳簿の管理、金銭の出納管理など煩雑な事務作業が増えます。サラリーマンの方が副業としてやるには少しハードルが高いことは否定できません。
◯副業としてやるには難しい
個人事業主として副業レベルで節税することは可能ですが、法人を運営しながら稼ぐ場合、サラリーマンとの両立は現実的に難しいでしょう。
法人として節税をする場合、しっかりと事業として取り組む必要が出てきます。
◯租税回避目的(節税目的)の法人登記は注意が必要
租税回避目的の法人登記の場合、ケースによっては「個人として」見なされる可能性があります。
あくまでも法人設立の場合「事業として仮想通貨事業を行なう」ことが前提となるので「個人の節税目的の法人設立であり、個人としてトレードをしている」となると、行政に罰せられたり重加算税の対象となる可能性があります。
◯法人の場合、仮想通貨取引所の口座開設ができない場合もある
法人化して節税をする場合、「法人名義でのトレード」が必須になります。その場合、仮想通貨取引口座を法人名義で開設する必要が出てきます。
その際、設立直後の法人名義だと口座開設の審査に落ちることが多々あるようです。また、審査落ちの理由は絶対に教えてもらうことができません。
法人名義での口座開設は、コインチェック、ビットフライヤー、Zaif、で可能ですが法人の場合は審査落ちのリスクがあることも念頭に入れておきましょう。
◯法人名義の銀行口座も必要になる
法人の事業として仮想通貨事業を行っていく際に、法人名義の銀行口座も必須になります。
仮想通貨取引口座、銀行口座、この2つが必要となります。
取引口座同様、銀行口座も審査落ちのリスクがあります。設立直後の法人の場合、メガバンクは審査に落ちることが非常に多いようです。(資本金等にも左右されます)
僕の経験だと、地銀や信金は比較的口座取得が簡単なのでこういったところで口座を作ることをオススメします。
4-1-4.海外取引所の活用
海外の取引所を利用することで、国内の税制ではなく海外の税制を利用することが出来る場合があります。
日本国内では仮想通貨=雑所得、の扱いになり税率が非常に高いです。
海外の場合であれば雑所得の税率よりも低い税率となることがあり、節税につながります。
しかし注意が必要なのは、「海外の税制を利用するためには、海外に居住している必要がある」という点であったり「海外に口座を持っている必要がある」という点です。
日本国内に居住し、日本国内で事業を行っている場合海外取引所の利用による節税は実務的に難しい場合があるので注意が必要です。
4-1-5.タックスヘイブンの活用
海外取引所の利用と同様、「税率の低い海外を節税として活用する」のも節税対策の一つと言えます。
しかしタックスヘイブンを活用して節税する場合
・日本国外で得た収入が対象となること
・1年の半分以上をその国に居住している必要がある
が条件になってくるので、ある程度の大きな収入があり海外に拠点を置くことが可能な人が対象となります。
またタックスヘイブンの利用ではなく「パーペチュアル・トラベラー」という選択肢もあります。
これは3か国以上に在住して、各国で納税義務が生じない期間だけ過ごすことによって、所得税や住民税に限らず贈与税・相続税などの一切の税リスクを回避する生き方もあります。
4-1-6.保有するor年間20万以内の利確で終わらせる
仮想通貨での利益=雑所得、は1月1日から12月31日までの利益をもとに計算されます。
仮想通貨での利益が課税される対象となるのはお伝えした通りです。
裏を返せば
「課税対象とならないようにする」
「年間20万以内の利益にする」
ことによって、課税対象を逃れることが出来ます。
保有している仮想通貨の価値が100万円未満の方は、年間の利確を20万円以内に抑えることで節税に繋げることができます。
※仮想通貨の価値は日々変動するため、保有したことによって後に価値が下がってしまうリスクもあります。
5.税金関連を理解しておかないと起こりうる恐怖と今後の展望
仮想通貨の存在が世に広く知れ渡ったのが、2014年マウントゴックスの破綻です。そこから仮想通貨への投機は熱を帯び、2016年~2017年にかけ多くの人が仮想通貨の仕組みや投機対象として認知することになりました。
それに合わせて国税庁が仮想通貨に関する見解を発表し、仮想通貨を持つものとして今まで以上にしっかりとした知識を持つ必要が出てきました。
今はまだ「億り人」と呼ばれる大きな利益を仮想通貨で得た人がターゲットになっていますが、今後はライトユーザー層も仮想通貨関連で調査の対象になることも十分考えられます。
これからの仮想通貨の展望と、仮想通貨を所有する一個人としてどんなリスクがあるのかを確認していきましょう。
5-1.税金を申告していなかった場合のリスク
仮想通貨に関する税金を申告していなかった場合、行政上の罰則と刑事罰が科されます。
5-1-1.行政上の罰則
○無申告加算税
期限内に確定申告をしていなかった場合に課されるのが、無申告加算税です。
・自主的に期限後に申告した場合
確定申告するべきであったことを自分で気づき、期限後に自主的に申告した場合は、納付すべき税額に対しての5%が本来支払うべき税金に上乗せされて支払う必要が出てきます。
例)本来10万円の納税額→10万円+10万円×5%=105,000円が納税額
・税務調査によって期限後に申告した場合
税務署による税務調査で無申告が発覚した場合、自主的に申告した場合に比べ罰則が重くなります。
納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万を超える場合は20%、が上乗せされます。
例1)本来50万円の納税額→50万円+50万円×15%=575,000円が納税額
例2)本来100万円の納税額→100万円+100万円×20%=120万円が納税額
○重加算税
確定申告を意図的にせず、税務署が「悪意がある・悪質である」と判断する場合、重加算税が課されます。
この場合は本来納付すべき税額の40%が上乗せされます。
例)本来200万円の納税額→200万円+200万円×40%=280万円が納税額
○延滞税
上記加算税と別に延滞税が発生します。法定納期限から納付日までの日数に応じ、利息相当分に当たります。
金利は『年7.3%』か『年、特例基準割合+1%』のどちらか低い方です。
実際の特例基準割合、延滞税については国税庁HPを参考にしてもらえると分かりやすいです。
5-1-2.刑事罰
確定申告をしないことに対する罰則が平成23年に厳罰化され、行政上の罰則に加え刑事罰が付されることになりました。
これは意図的に納税をしない人に対して、より厳しい処罰を与えるためです。気を付けておかないと意図せずに刑事罰が科されることになるので、しっかり把握しておきましょう。
・故意でない無申告が発覚した場合
脱税の意思があったわけではないが無申告をしてしまった場合(自主的な期限後申告等)、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」になります。
・故意の無申告が発覚した場合
故意の脱税行為でありそれが発覚した場合(税務調査によろう期限後申告等)、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科」になります。
また、不正行為を伴う申告書不提出の場合(悪意があり、重加算税が課せられる場合等)、「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科」になります。
5-2.国税庁(税務署)が今後仮想通貨にどのように関わっていくのか
仮想通貨に係る税知識は一通り学べたと思います。実際に今後、国税庁や税務署が仮想通貨に対してどのように関わっていくのでしょうか?
結論から言ってしまうと「より厳しく、監視の目がきつくなり、法整備もより一層進む」ことは確実です。
仮想通貨は取引におけるルールの整備(インサイダー取引の禁止等)や、税制に関してもまだまだ未開拓な部分が多い分野です。(税制に関しては2017年に急速に整備されました)
現在の日本は「超高齢化社会」であり、今後は「確実な人口減少」が待っています。
つまり『人口が減る=税収が減る=税金を取れるところから可能な限り搾取する』という流れになってきます。
2017年、軒並み仮想通貨が高騰し億り人が続出しました。その「億り人リスト」を国税庁は入手していて、確実に税金を取りに来ます。
今後、仮想通貨に対する国税庁・税務局の取り締まりは厳しくなっていきます。
仮想通貨を持っている人はより一層の知識を得る必要、対策を講じる必要が出てくるでしょう。
6.仮想通貨で絶対に失敗せず節税する方法とは?
それでは今後のことも踏まえ、仮想通貨において「絶対に失敗せずに節税する方法」は存在するのでしょうか?
そのためには「自分で計算・算出する方法」と「税理士を活用する方法」の2つのメリット・デメリットを把握して、自分に最も適した方法を取るのが絶対に失敗しない節税の第一歩です。
6-1.自分で計算、算出することによるメリットデメリット
自分で仮想通貨に関する税金を計算、算出することのメリットデメリットはなんでしょう?
一番大きなメリットは「余分な費用がかからない」点にあります。年間数十万円程度の利益であれば、ご紹介した計算手法でもって比較的容易に納税額を算出できます。
費用が掛からないので、純粋に仮想通貨で得た利益を100%享受することが出来ます。将来的に独立を考えている方であれば、仮想通貨の税金算出を通して確定申告の方法等も学ぶことができるはずです。
逆にデメリットは『計算間違いによる加算税』や『確定申告の手間がかかる』という点です。
税務署は確定申告時の計算間違いによる申告漏れを加味してくれることはあまりありません。
逆に申告漏れを加算税徴収の機会とすら考えます。その際に、知識に疎い個人が自分自身で計算、算出するのはデメリットになります。
また、サラリーマンのような給与所得者(お給料をもらっている人)は、自分自身で確定申告をする必要が出てきます。
確定申告の期間は決まっていて、その期間中に日中時間を作って確定申告作業をするのは労力を必要とします。
6-2.税理士を活用することによるメリットデメリット
税金、と聞いて思い浮かべるのが税理士の存在です。
確定申告などの税金に関するプロである税理士の利用は、仮想通貨に限らず税金関係の強い味方です。
○メリット
・正しい知識や税理士が持っている特別な知識で節税に繋げることができる
仮想通貨の節税手法でもご紹介した「仮想通貨を事業所得として計上する方法」などを考えられる場合、税理士の活用が大きな意味を持ってきます。
税理士の方が経験で得た豊富な知識を活用し、可能な限りの節税が出来るように協力してもらえます。
事業所得として計上することが出来た場合の節税額は、仮想通貨で得た利益が大きければ大きいほど節税額も大きくなります。
仮想通貨で大きな利益を得た方は是非、税理士の活用を考えるべきでしょう。
・仮想通貨に限らず、Totalの節税対策になる
税理士の活用は仮想通貨でなく「所得全体に対しての節税対策」となります。
事業所得としての計上もそうですが、他の所得も加味したうえで節税対策を講じることが出来るので活用するメリットは非常に大きいです。
○デメリット
・費用がかかる
税理士の利用には費用がかかります。個人事業で年間売り上げ1000万未満なら毎月2万円程度になります。
売り上げが大きくなるたびに、税理士の費用も大きくなります。
しかし税理士の利用を考えている方は無料相談から税理士を利用するかどうかを決めることが出来るので、そういったサービスを利用して税理士を利用するべきかどうかを判断するところから始めることが重要です。
加算税で余分な税金を払ってしまうぐらいなら、税理士を利用して節税しながら正しい税知識を得た方が総合的に考えてお得です。
まずは無料相談してみるのがお勧めです。
7.まとめ
いかがでしたでしょうか?
2017年から急速に仮想通貨に関する法整備が進められ、今後の展望もしっかりと対策を講じていかないと必要以上の税金を納めることになっていきそうです。
場合によっては行政上の罰則だけでなく、刑事罰の対象になる可能性もあります。
仮想通貨に対する認知度の向上、仮想通貨に参加する人の増加が予想される中で正しい税知識をもって仮想通貨に取り組むことが絶対的に必要になってきます。
こちらの記事を参考に仮想通貨で稼ぎながらペナルティを回避してもらえたら幸いです。
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