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【群馬】

朝鮮人追悼碑訴訟、県が控訴 市民団体も控訴へ 「表現の自由」再度主張の方針

控訴理由を説明する中島聡・県土整備部長(中)=県庁で

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 高崎市の県立公園「群馬の森」にある朝鮮人強制連行犠牲者追悼碑を巡り、県が設置更新を不許可とし、碑を管理する市民団体が処分の取り消しなどを求めた訴訟。県が処分を取り消した前橋地裁の判決を不服として控訴した二十七日、市民団体も控訴することになり、双方が県庁で記者会見した。市民団体側は主要な争点だった「表現の自由」について判決で主張が認められなかったため、二審で再度訴える見込み。 (菅原洋)

 碑は二〇〇四年、県が碑の前で「政治的行事をしない」との設置許可条件を付け、市民団体「記憶 反省 そして友好」の追悼碑を守る会(前橋市)の前身団体が建立。しかし、その後に守る会が碑の前で開いた慰霊行事で、出席者が政治的発言をしたとして、県が一四年に設置更新を不許可とした。

 守る会の角田義一弁護団長は記者会見で「(判決では慰霊行事で)『強制連行』という言葉を使っただけで『政治的な発言』と判断したのはナンセンスだ。強制連行は歴史的に確立した用語。こうした表現の自由の問題は高裁で大きな争点になるだろうし、認められるべきだ」と強調した。

 角田団長は「控訴に強い憤りを禁じ得ない。(県の)控訴理由を読んでから、こちらも控訴したい」と述べた。

 一方、守る会側に先立って記者会見した県土整備部の中島聡部長は「判決で(守る会が)設置許可条件を違反したと認めたのに、不許可処分が取り消されたのは大変遺憾だ。県には安全で安心な憩いの場の公園を提供する責務があり、控訴審で正当性を訴えたい。控訴を求める県議会の意見などを踏まえ、総合的に判断した」と説明した。

 

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