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よくわかる音楽著作権ビジネス

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基礎編 第20話

よく見かけるあの©表示って何の意味なのかな?

ベルヌ条約と万国著作権条約各論編海外との関係

  • 安藤 和宏

2018年2月28日 06:05

この連載では、株式会社リットーミュージックが2月23日に発売した書籍「よくわかる音楽著作権ビジネス基礎編 5th Edition」の中から注目のトピックを抜粋し、その章を丸ごと掲載していきます。

なお、リットーミュージックでは同書の発売を記念し、2月28日までの期間限定で、1冊丸ごと全392ページをウェブで無料公開しています。本連載を読んで興味を持たれた方は、ぜひご覧ください。

 休日を利用してマネージャーと街に出かけた著作ケンゾウ君。立ち寄ったレコード店で楽譜集を見ていると、ヒットソング集なるものが目に止まった。手に取ると、なんと彼のヒット曲「おまえにロックイン!」の譜面が収録されているではないか。「そうか、ついに僕の曲もアマチュアのミュージシャンに演奏されるようになったか」と1人ほくそ笑むケンゾウ君。だが、楽譜につけられていた©表示が気にかかる。そういえば、いろんなところで見かけるが……。

 アジアでの日本の楽曲のカバーぶり、坂本龍一や宇多田ヒカルの海外での活躍などを見てもわかるように、邦楽と洋楽の垣根が次第に薄れてきた。したがって、海を越えて著作権がどのように保護されるのかという問題は、みなさんの関心の高いところであろう。そこで今回は、著作権の国際条約であるベルヌ条約と万国著作権条約の歴史と内容を解説してみたいと思う。©表示はこれら2つ条約と密接な関係があるのだ。

ベルヌ条約発効までの経緯

 著作権保護の歴史は、15世紀中頃にドイツのグーテンベルグが活版印刷術を発明したことに始まる。この画期的な発明は、出版物の大量複製を可能にし、ルネサンスやルターの宗教改革にもひと役買うことになるのだが、それは同時に大量の模倣品をも生み出す結果となった。ここに模倣品を取り締まる法律、すなわち最初の著作権法が1710年にイギリスで成立する。俗に「クイーン・アン法」と呼ばれるものである。その後、フランスでもクイーン・アン法にならって、1793年に不完全ながらも著作権法が成立する。こうしてヨーロッパ諸国では、18世紀から19世紀にかけて著作権法の整備が徐々に進められてきた。

 しかしながら、19世紀半ばを過ぎても著作権法が整備されていない国が数多くあった。当時、最も模倣品の被害を受けていたのは、イギリスとフランスの作家だった。そこで「レ・ミゼラブル」で有名なヴィクトル・ユーゴーが中心となって、国を越えた著作権保護の必要性が訴えられるようになった。そしてスイス大統領の呼びかけの下、1886年、世界各国から政府代表者がスイスのベルヌ(ベルン)に集まり、ここに世界的な著作権保護条約である“文学的および美術的著作物保護に関するベルヌ条約”、いわゆるベルヌ条約が成立したのである。この条約は、翌1887年にフランス、イギリス、ドイツ、イタリア、スイス、スペイン、ベルギー、ハイチ、チェニスの9カ国が批准し、発効した。

 この世界初の著作権保護条約の特徴は、大きく分けて3つある。それは① 内国民待遇、②遡及効(そきゅうこう)、③無方式主義である。以下、これらの特徴を見ていこう。

ベルヌ条約の特徴:内国民待遇、遡及効、無方式主義

 まず内国民待遇だが、これはベルヌ条約加盟国の著作物であれば自国の著作物と同じように保護するというものである。つまり、外国の著作物を差別してはいけないということだ。したがって、自国の著作物だけに頒布権を与えたり、外国のコンピュータ・プログラムを保護対象から外すという法律を制定することはできない。ただし、著作権の保護期間については相互主義が許されており、同盟国は著作物の本国において定められる保護期間を超えて保護しなくてもよいとされている。たとえば、イギリスの保護期間は著作者の死後70年であるが、イギリスでは日本を本国とする著作物については、著作者の死後50年まで保護すればよい。

 なお、相互主義を採用するかは、加盟国の判断に委ねられている。ほとんどの国は著作権保護期間について相互主義を採用しているが、アメリカは相互主義を採っていない。したがって、アメリカでは日本の著作物もアメリカの著作物と同じように、著作者の死後70年まで保護される。保護期間の延長を支持する者に「アメリカでは、日本の著作物は著作者の死後50年までしか保護されない」と主張している人が見受けられるが、間違いである。

 次に遡及効だが、これはベルヌ条約に加盟する前に創作された作品でも、条約加盟国間で保護し合うというものである。日本は1899年にベルヌ条約に加盟したが、1899年以前の日本の作品でもベルヌ条約加盟国は保護しなければならない。たとえば、福沢諭吉の「学問ノスゝメ」(1872年発行)なども外国では保護されていた(もちろん今では死後50年を経ているので、保護されていない)。

 最後に無方式主義だが、これは著作物を創作した時点で著作者に著作権が発生するということである。すなわち、著作権を取得するためには、登録、納入、著作権表示等の方式や手続を必要としないことを意味する。

 以上の3つをベルヌ条約は基本原則としている。しかし、ベルヌ条約はその保護水準が大変高く、加盟するためには自国の著作権法をその水準にまで高めなければならなかったので、加盟国は一部の先進国に限られていた。それでは、なぜ日本がこのような水準の高い条約に1899年という早い時期に加盟できたのだろうか。これは、同年に公布された著作権法がベルヌ条約に加盟するために作られたものであったからである。

 1858年の日米修好通商条約の締結以来、欧米諸国との不平等条約に苦しんでいた日本は、不平等条約の改正を再三再四訴えていた。ところが、欧米諸国が不平等条約改正の交換条件の1つとして提案してきたのがベルヌ条約への加盟だった(このほかにも、欧米諸国はパリ条約の加盟、民法の制定などを要求した)。当時、著作権法もなかった日本にとって、これはかなり酷な要求であったが、時の内務省参事官、水野錬太郎博士の努力により、ベルヌ条約に加盟できる水準に達した著作権法が作られたのである。

万国著作権条約の特徴:内国民待遇、不遡及、©表示

 ベルヌ条約には先進国が次々に参加したが、肝心要の国が参加していなかった。それはアメリカである。その理由は、ベルヌ条約の基本原則である無方式主義にあった。アメリカや一部の中南米諸国は方式主義を採用していたため、登録、納入、著作権表示等をしなければ、保護を受けることができなかった。これらの方式主義の国同士は、パン・アメリカン条約という国際著作権保護条約を結び、互いに著作権を保護し合っていた。そこでベルヌ条約とパン・アメリカン条約をつなぐものとして制定されたのが、万国著作権条約である。1952年にジュネーブで会議が開かれ、正式に条約が作成された。日本も4年後の1956年に加盟している。この条約の特徴としては、①内国民待遇、②不遡及、③©表示の3つが挙げられる。

 内国民待遇についてはすでに説明した。不遡及とは、万国著作権条約に加盟する前にすでに存在していた著作物は、保護しなくてもよいということである。たとえば、Aという国が2011年4月1日に万国著作権条約に加盟したとしよう。その場合、日本は2011年4月1日より前に発行されたA国の著作物は今までどおり保護しなくてもよい。加盟日以降に発行された著作物だけを保護すればよいのである。©表示は、英語でthe letter C enclosed within a circleというが、単純にC in a circleともいわれる。これはベルヌ条約加盟国のように無方式主義を採っている国の著作物でも、©表示をすれば方式主義の国において、自動的に保護が受けられるというものである(同条約3条1項)。

 ただし、©表示には次のような注意が必要だ。下図のように、必ず©と記載し、COPYRIGHTとしないこと。次に©と著作権者の氏名、最初の発行年を記載すること。これらを©表示の3要件という。よく氏名だけ記載されている著作物を見かけるが、あれでは保護されない。最後に公表するすべての著作物について©表示をすること。以上の条件を満たし、適切な©表示をすれば、無方式主義国の著作物でも方式主義国において、その国の著作物と同じように保護されることとなる。したがって、日本の著作物であっても©表示をすれば、方式主義の国においても保護されるのである。

 この対アメリカ用ともいえる万国著作権条約だが、アメリカが1989年にベルヌ条約に加盟したので、©表示をしなくても日本の著作物はアメリカで保護されることとなった。さらに方式主義を採用していたグアテマラ、ドミニカ共和国、ニカラグアといった中南米の国も無方式主義に変更し、次々にベルヌ条約に加盟した。これまで©表示が有効に機能するのは、万国著作権条約のみに加盟し、方式主義を採っているラオスだけであったが、そのラオスも2012年にベルヌ条約に加盟したので、©表示をしなければ著作権の保護を受けることができない国はなくなった。ちなみに、カンボジアは未だにベルヌ条約に加盟していないが、2004年にWTO協定に加盟し、TRIPS協定9条1項によってベルヌ条約1条から21条まで及び附属書の規定を遵守しなければならなくなったので、方式主義から無方式主義へと転換した。

 しかし、1989年にアメリカがベルヌ条約に加盟したことによって、©表示がアメリカにおいてまったく意味を持たなくなったと考えるのは早計である。アメリカ著作権法には、「善意の侵害者(innocent infringers)」という言葉が出てくる。これは著作権表示に関する条文に登場するのだが、簡単にいえば、著作物に著作権表示がなされていないことから、その著作物がパブリック・ドメインだと信じ、善意でその著作権を侵害した者をいう。

 この善意の侵害をした場合、もしも著作物に©表示がなければ、侵害者が善意(通常の用語の意味である“善良な心”“好意”ではなく、法律用語の意味である“一定の事実を知らないで行うこと”を意味する)でやったことであり、無過失であることを立証できれば、善意の著作権侵害ということになる。この場合、侵害者は著作権が登録されているという著作権者から通知を受けるまでは、その侵害行為に対して損害賠償の責任を負うことはない。ただし、侵害行為によって侵害者が得た利益は、著作権者に返すように要求される場合がある。

 では、著作物に©表示があった場合はどうなるのか。この場合、侵害者は「パブリック・ドメインであると思った「」権利が生きているとは知らなかった」などと言い逃れはできない。なにしろ、第一発行年と著作権者名が明確に表示されているのである。したがって、アメリカ著作権法は原則として侵害者に善意の侵害を認めないこととしている。以上のことから、アメリカがベルヌ条約に加盟した後でも©表示は必要であることは、一目瞭然であろう。かなり高度な知識であるが、覚えておいて損はない。

ベルヌ条約と万国著作権条約の両方に加盟している場合の優先権

 さて、ベルヌ条約と万国著作権条約の両方に加盟している国は、どちらの条約を適用するのか。この場合はベルヌ条約が優先して適用される。これは、万国著作権条約第17条に明記されている。したがって、万国著作権条約を適用しなければならないのは、ベルヌ条約に入っておらず万国著作権条約のみに加盟している国、すなわちカンボジアだけである(ただしカンボジアはWTO協定に加盟していることに注意)。

 なお、当然ながら日本と条約関係にない国の著作物を保護する義務はない。日本と条約関係にない国というのは、ベルヌ条約、万国著作権条約、WTO 協定のいずれにも加盟していない国である。相手も自国の著作物を勝手に使用しているので、こちらが保護する義理は何もないのである。ちなみに 2017年9月末現在のベルヌ条約加盟国数は174、万国著作権条約加盟国数は100、WTO協定加盟国数は164である。

 最後に、よくCDのジャケットに©表示がⓅ表示と共に付いているが、あれは楽曲の著作権表示ではなく、ジャケットそのものの著作権表示である。したがって、レコード会社が著作権者となっているので注意が必要だ。レコードの©表示を表記あるいは参照する際には、以上のことに注意されたい。

 以上、ベルヌ条約と万国著作権条約の歴史的な経緯と両条約の内容、その重要性について解説した。音楽産業の国際化が進む中、©表示とⓅ表示の知識は不可欠である。音楽ビジネスマンたちも真の国際人を目指して、精進してもらいたい。

株式会社リットーミュージックでは「よくわかる音楽著作権ビジネス基礎編 5th Edition」の発売を記念し、2月28日までの期間限定で、1冊丸ごと全392ページをウェブで無料公開しています。本連載を読んで興味を持たれた方は、ぜひご覧ください。

「よくわかる音楽著作権ビジネス基礎編 5th Edition」収録内容
[総論編]
1話音楽産業の基本構造と権利関係
アーティストがデビューするときに交わす契約書は?
2話レコード会社の役割1
レコード会社っていったい何をするところ?
3話レコード会社の役割2
印税ってどうやって計算するの?
4話プロダクションの役割
アーティストとプロダクションってどんな関係なの?
5話JASRACの役割1
JASRACって一体何をするところ?
6話JASRACの役割2
著作権等管理事業法ってどんな法律なの?
7話NexToneの誕生とその役割
NexToneとJASRACはどう違うの?
8話音楽出版社の役割1―音楽出版社とは―
音楽出版社が自己管理するとき、作家の印税ってどうなるの?
9話音楽出版社の役割2―共同出版とは―
ケンゾウ君の曲にタイアップがつく! でも権利関係は?
10話音楽出版社の役割3―原盤権とは―
原盤って何? 制作するメリット、デメリットは?
11話音楽出版社の役割4―原盤権と出版権とは―
原盤権と出版権、一体どちらがおいしいの?
12話替え歌と著作者人格権
他人の楽曲のタイトルと歌詞は勝手に変えてもいいの?
13話カバーソングと編曲権
既成曲をカバーしたい!でも権利処理は?
14話アレンジャーの権利
ケンゾウ君にアレンジの仕事が……でもギャラは?
15話P.D.と編曲著作物
クラシックをアレンジして使いたい、でも著作権は?
16話専属作家制度と著作権
えっ! レコード会社が管理している曲があるの?
17話旧法時代のレコードの権利
「有楽町で逢いましょう」をイントロに使いた~い!
18話団体名義の著作物
死後か?公表後か?それが問題な団体著作物の権利
[各論編]海外との関係
19話JASRACの信託者と非信託者
JASRACに入会すべきか、すべきでないか、それが問題だ
20話ベルヌ条約と万国著作権条約
よく見かけるあの©表示って何の意味なのかな?
21話ローマ条約とWIPO実演・レコード条約
日本人ミュージシャンの演奏って外国でも保護されるの?
22話外国曲の著作権
特典DVDにビートルズのカバーを入れたい!
23話戦時加算に気をつけろ!
どうして死後50年経っているのにP.D.じゃないの?
24話適法訳詞と著作権
他人の楽曲を訳詞したらギャラはどうなる?
[各論編]放送と著作権
25話放送と音楽著作権
ラジオで曲が流れたのに印税が入ってこない!どうして?
26話実演家と二次使用料
ケンゾウ君の曲がドラマの主題歌に決定!でも使用料は?
27話レコード製作者と二次使用料
放送に使われたレコードの製作者たるケンゾウ君の疑問
[各論編]CMと著作権
28話CM音楽と著作権1―既成曲―
CMに既成曲を使う場合、権利処理はどうするの?
29話CM音楽と著作権2―オリジナルー
オリジナルのCM音楽は著作権使用料が免除になる?
30話CM音楽と著作権3―局制作CM―
本人が知らない間にケンゾウ君の曲がCMに使われた
[各論編]エンターテインメント・ビジネス
31話映画音楽と著作権
ケンゾウ君、映画音楽を担当!印税はどうなる?
32話ゲーム音楽と著作権
ケンゾウ君にゲーム音楽の依頼が。でも契約は?
33話カラオケと著作権
カラオケで歌唱する映像をアップすることは違法なの?
34話演劇と著作権
書下ろしの音楽の著作権使用料はどうなるの?
35話ライブ演奏と著作権
ライブハウスの著作権使用料ってどうなっているの?
[各論編]レンタル・レコード
36話レンタル・レコードの歴史と背景
洋楽の新譜がレンタル・ショップにないのはなぜ?
37話実演家とレンタル・レコード
CDがレンタルされると実演家に使用料は入るの?
38話レコード製作者とレンタル・レコード
発売日なのにレンタル・ショップに新譜が並ばない理由とは?
[各論編]音楽配信
39話音楽配信と著作権1―ダウンロード販売―
ケンゾウ君の曲が音楽配信で販売!さて、印税はどうなる?
40話音楽配信と著作権2―サブスクリプション・サービスー
サブスクリプション・サービスの印税計算方法は?
41話音楽配信と著作権3―動画投稿サイトー
ケンゾウ君のライブをLINE LIVEで生中継!さて、その権利処理は?
[各論編]独占禁止法
42話再販制度と著作権1
素朴な疑問……ジャケットの再って何?
43話再販制度と著作権2
予断を許さない再販制度の行方。CDは一体どうなる? DVDは?
[各論編]パブリシティ権
44話パブリシティ権1
僕の顔でもうけて知らんぷりはないんじゃないの?
45話パブリシティ権2
昔の写真が無断で雑誌に載せられたら?
著作権裏話
case 1:「記念樹事件」有名作家同士の対決は……
case 2:「およげ!たいやきくん」逃がしたたい焼きは大きい!?
case 3:「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」盗作と訴えられて……
case 4:「お座敷小唄」作詞者不明の曲
case 5:「パックマン事件」ビデオゲームは映画扱い?
case 6:ビートルズの曲をポール・マッカートニーが取り戻す?
case 7:「チューリップ」本当の作曲者はだれだ?
case 8:「長良川艶歌」編曲に対する盗作裁判
case 9:「サザエさん事件」キャラクターの無断使用
case10:「マイ・スウィート・ロード事件」ビルボードNo.1ヒットが盗作?
case11:「プリティ・ウーマン事件」あの名曲がパロディに?
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  • よくわかる音楽著作権ビジネス基礎編 5th Edition(印刷書籍版)
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安藤 和宏

1963年生まれ、東京都葛飾区出身。東京学芸大学卒業、フランクリンピアース・ローセンター(LL.M.)、ワシントン大学ロースクール(LL.M.)修了、早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程博士研究指導終了(法学博士)。高校教諭、音楽出版社の日音、キティミュージック、ポリグラムミュージックジャパン、セプティマ・レイ、北海道大学大学院法学研究科特任教授を経て、現在は東洋大学法学部教授。専門は知的財産法、音楽ビジネス論。著書に『よくわかる音楽著作権ビジネス 基礎編 5th Edition』『よくわかる音楽著作権ビジネス 実践編 5th Edition』『よくわかるマルチメディア著作権ビジネス(増補改訂版)』『インターネット音楽著作権Q&A』『夢の印税生活』(共にリットーミュージック刊)、『情報は誰のものか?』(分担執筆、青弓社)、『アメリカ著作権法とその実務』(共訳、雄松堂出版)等がある。

  • ▲

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